現役時代は、確定申告により追加で税金を納める時期があって気が向かず、期限ぎりぎりまで放置していましたが、年金以外収入がなくなった今、毎年ほぼ還付を受けられることから、確定申告受付の日を待たず、早めに提出しています。
本日、源泉徴収票が全て届いたので早速、国税庁HPの申告書作成コーナーで申告書を作成、税務署に提出して来ました。
改めて確定後の所得税額を確認すると、現役時代と比べあまりの少なさに驚きました。税金は少ないにこしたことはありませんが、あまりの少額も肩身が狭く感じるものです。せめて、現役世代には迷惑をかけないようにしなくては、と考えたりもします。
ところで、国税庁のHPに確定申告が不要なケースとして、次のような記載があります。
・・公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の各種の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告は必要ありません・・・
そして注意書きには、
・・確定申告が必要ない場合であっても、所得税の還付を受けるためには、確定申告書を提出する必要があります・・・
国税庁としては、400万円以下まで申告を受け付けると件数が多くなり、チェックが大変との理由でしょうが、この措置により、還付されるかどうか分からないまま、還付申告しない人は結構出てきそうです。
その結果、国としては還付しなく済む、一方で、取りっぱぐれは絶対にしないでしょう。何となく役所仕事のように思えます。
本日、源泉徴収票が全て届いたので早速、国税庁HPの申告書作成コーナーで申告書を作成、税務署に提出して来ました。
改めて確定後の所得税額を確認すると、現役時代と比べあまりの少なさに驚きました。税金は少ないにこしたことはありませんが、あまりの少額も肩身が狭く感じるものです。せめて、現役世代には迷惑をかけないようにしなくては、と考えたりもします。
ところで、国税庁のHPに確定申告が不要なケースとして、次のような記載があります。
・・公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の各種の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告は必要ありません・・・
そして注意書きには、
・・確定申告が必要ない場合であっても、所得税の還付を受けるためには、確定申告書を提出する必要があります・・・
国税庁としては、400万円以下まで申告を受け付けると件数が多くなり、チェックが大変との理由でしょうが、この措置により、還付されるかどうか分からないまま、還付申告しない人は結構出てきそうです。
その結果、国としては還付しなく済む、一方で、取りっぱぐれは絶対にしないでしょう。何となく役所仕事のように思えます。