昨年、長野県内の山荘取得に伴い不動産取得税を納付しましたが、”セカンドハウス”認定を受けると減税されることを知り申告したところ、無事認定を受けることができました。
昨年納付した取得税全額が戻って来ることとなり、何かと出費の多い山荘暮らしには大助かりです。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/7a/c6/f5e5042ca55f2d1730126259976d2c30.jpg)
セカンドハウス認定の条件は、不動産を取得した後4カ月以内の任意の日から一年間、毎月一泊以上滞在すること。
申請に際しては、ETC利用明細や近くのスーパー等での買い物レシートなど滞在を証明する書類を提出する必要があります。
因みに、昨年10月1日から1年間の滞在日数は約120日。
原則真冬でも毎月一泊以上しなければならないのがちょっと厄介です。
昨年納付した取得税全額が戻って来ることとなり、何かと出費の多い山荘暮らしには大助かりです。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/7a/c6/f5e5042ca55f2d1730126259976d2c30.jpg)
セカンドハウス認定の条件は、不動産を取得した後4カ月以内の任意の日から一年間、毎月一泊以上滞在すること。
申請に際しては、ETC利用明細や近くのスーパー等での買い物レシートなど滞在を証明する書類を提出する必要があります。
因みに、昨年10月1日から1年間の滞在日数は約120日。
原則真冬でも毎月一泊以上しなければならないのがちょっと厄介です。