兵庫県のホームページをみると
【大型連休期間(R2.4/29~5/6)における休業の協力依頼施設の追加】
床面積の合計が100㎡以下の施設については、
特措法施行令第11条第1項に規定する施設に対する施設の使用停止
及び催物の開催の停止要請(=休業要請)の趣旨に基づき、適切な対応について協力を依頼
連休中は
教室はきっちり休みです。
かあちゃんは マスクを縫っているので
2階にあるミシン部屋の窓から外をながめています。
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