(1)政治、政府は憲法にもとづいて主権者であり税投資負担者の国民の生命、安全、財産、権利を守る責務を有する。最高責任者は首相であり、大統領制では国民が直接選挙で選び議院内閣制では国民から選ばれた議員で構成する国会が選ぶ。
政治の最高責任者と税投資負担者の関係を見れば、政治、政府の最高責任者は国民が直接選ぶのが合理的だが、国民の権利、利益の実現性を考えれば国会運営の円滑な政権運営担保が保障される国会での多数決原理が合理的ともいえる。
国民の意に反して国政に行き詰まったり不利益、損益をもたらすことがあれば、最後は国民が選挙の審判で最高責任者に政治責任を負わせるのが民主主義政治のやり方だ。
(2)企業の場合はどうか。株式会社では株主総会で経営陣は株主の信任を受けて(経営陣が大株主であるが)企業経営を任されて、企業利益追求と分配に責任を負う。
もちろん企業利益追求と分配の対象となるのは国民、消費者であるから、企業活動で国民、消費者に不利益、損益を与えることがあればその責任は最高責任者の社長など経営陣が負うことになる。
(3)2011年3月11日に発生した東日本大震災による東電の福島第一原発事故では事故から5年が過ぎようとしながら今でも全国に十万人単位での避難生活者が残り、帰宅困難地域が存在する。
これに対して国民の生命、安全、財産、権利を守るべき政治も電力消費者に多大の苦痛と不利益、損益を与えた事業者東電もいまだに誰ひとりとして合理的な「責任」(reasonable responsibility)を取ろうとしていない。
政治と原発事業者は当時の原発安全神話のもとに狭い地震災害列島の日本をぐるりと取り囲むように54基もの原発建設を推し進めて、結果として11年に福島第一原発事故により国民、消費者に多大の苦痛と不利益、損益を与えたのだ。
(4)千年に一度といわれる前代未聞の東日本大震災といわれて、政治も原発事業者も取るべき責任をはるかに超えた自然の脅威に責任を押し付けた。そうなると原発推進の拠り所としてきた当時の原発安全神話は何だったのかとの疑念が残る。
原発立地自治体、住民の理解、協力、同意のもとに原発建設事業はすすめられたのだから、原発安全神話を信じて協力、同意した国民、地元住民への政治、原発事業者の責任が自然脅威論でホゴにされていい問題ではない。
(5)責任には原状回復、補償、賠償、支援の民事責任と事故責任の刑事責任がある。国、原発事業者は十分とはいえない被害者賠償、補償、支援責任に転嫁して、刑事責任については誰ひとりとして責任を取ったものはいない。
同原発被害者の東電責任の訴えは、検察が証拠能力責任がないとして二度にわたって訴訟に持ち込まれることなく不起訴処分とした。これに対して検察審査会は大津波による原発施設の被害は事前の東電の試算検討で想定できたとして、対応しなかった当時の旧経営陣責任者3名の強制起訴を決定した。
(6)自然の脅威論に責任のすべてを押し付けた政治、原発事業者であったが、結果として国民の生命、安全、財産、権利を守れずに多大の被害、不利益、損益を与えた責任は自然現象とは別次元の人類世界の中で一次的には政治、原発事業者が負うべき事柄だ。
もちろん一般事件でもそうであるように、予見できずに知り得なかったではすまされる問題ではない。間違った原発安全神話の推進責任はある。
(7)予見できたか知り得たかの前に、あまりの国民に与えた被害、不利益、損益への甚大さ、大きさに職務上の不履行責任として最高責任者が刑事責任を負うことが必要だ。
それが政治、原発事業者が国民、消費者に対して負うべき本来的責務(it must take the responsibility against the nation and consumer)、業務だ。
政治の最高責任者と税投資負担者の関係を見れば、政治、政府の最高責任者は国民が直接選ぶのが合理的だが、国民の権利、利益の実現性を考えれば国会運営の円滑な政権運営担保が保障される国会での多数決原理が合理的ともいえる。
国民の意に反して国政に行き詰まったり不利益、損益をもたらすことがあれば、最後は国民が選挙の審判で最高責任者に政治責任を負わせるのが民主主義政治のやり方だ。
(2)企業の場合はどうか。株式会社では株主総会で経営陣は株主の信任を受けて(経営陣が大株主であるが)企業経営を任されて、企業利益追求と分配に責任を負う。
もちろん企業利益追求と分配の対象となるのは国民、消費者であるから、企業活動で国民、消費者に不利益、損益を与えることがあればその責任は最高責任者の社長など経営陣が負うことになる。
(3)2011年3月11日に発生した東日本大震災による東電の福島第一原発事故では事故から5年が過ぎようとしながら今でも全国に十万人単位での避難生活者が残り、帰宅困難地域が存在する。
これに対して国民の生命、安全、財産、権利を守るべき政治も電力消費者に多大の苦痛と不利益、損益を与えた事業者東電もいまだに誰ひとりとして合理的な「責任」(reasonable responsibility)を取ろうとしていない。
政治と原発事業者は当時の原発安全神話のもとに狭い地震災害列島の日本をぐるりと取り囲むように54基もの原発建設を推し進めて、結果として11年に福島第一原発事故により国民、消費者に多大の苦痛と不利益、損益を与えたのだ。
(4)千年に一度といわれる前代未聞の東日本大震災といわれて、政治も原発事業者も取るべき責任をはるかに超えた自然の脅威に責任を押し付けた。そうなると原発推進の拠り所としてきた当時の原発安全神話は何だったのかとの疑念が残る。
原発立地自治体、住民の理解、協力、同意のもとに原発建設事業はすすめられたのだから、原発安全神話を信じて協力、同意した国民、地元住民への政治、原発事業者の責任が自然脅威論でホゴにされていい問題ではない。
(5)責任には原状回復、補償、賠償、支援の民事責任と事故責任の刑事責任がある。国、原発事業者は十分とはいえない被害者賠償、補償、支援責任に転嫁して、刑事責任については誰ひとりとして責任を取ったものはいない。
同原発被害者の東電責任の訴えは、検察が証拠能力責任がないとして二度にわたって訴訟に持ち込まれることなく不起訴処分とした。これに対して検察審査会は大津波による原発施設の被害は事前の東電の試算検討で想定できたとして、対応しなかった当時の旧経営陣責任者3名の強制起訴を決定した。
(6)自然の脅威論に責任のすべてを押し付けた政治、原発事業者であったが、結果として国民の生命、安全、財産、権利を守れずに多大の被害、不利益、損益を与えた責任は自然現象とは別次元の人類世界の中で一次的には政治、原発事業者が負うべき事柄だ。
もちろん一般事件でもそうであるように、予見できずに知り得なかったではすまされる問題ではない。間違った原発安全神話の推進責任はある。
(7)予見できたか知り得たかの前に、あまりの国民に与えた被害、不利益、損益への甚大さ、大きさに職務上の不履行責任として最高責任者が刑事責任を負うことが必要だ。
それが政治、原発事業者が国民、消費者に対して負うべき本来的責務(it must take the responsibility against the nation and consumer)、業務だ。