(1)儒教思想の家長制の名残りか、明治制定で今も続く民法に親の子どもへの「懲戒権」規定がある。いわゆる「しつけ」、家庭教育とみなされるもので、親の責任、家庭教育の必要性を説くものだ。
これがあるから昨今の親の子どもへの暴力、虐待問題が顕在化しているとは考えられないが、政府は親の「懲戒権」を禁止して、子どもへの体罰禁止を明記する児童関連法の改正案を検討している。
(2)親の子どもへの虐待事件は刑事罰としての暴行、傷害罪などがあり、民法上の親の「懲戒権」が認められる、適用される範囲のものではなく、子ども虐待事件での関連性、正当性につながるものではない。
法整備上の問題だけで、人権思想、主義時代では時代遅れ、錯誤の親の「懲戒権」民法規定であり、削除、禁止は今日的社会問題として考えなければならないことだ。さらに自民党はいじめ防止対策推進法の改正を超党派の議員立法で目指す(報道)ことを考えており、いじめに適切に対応しなかった教職員をこちらは「懲戒処分」にする改正案だ。
(3)親の子どもへの「懲戒権」は禁止して、不適切対応の教職員は「懲戒処分」にする子どもいじめ、虐待対策だ。これで親の子どもへの虐待、学校現場でのいじめがなくなると考えているのか、思考、思想、信条こそが時代錯誤のものでしかない。
懲罰主義が理想、理念とされた時代は、権威主義が人権、権利を抑圧して従わせるだけの社会思想時代のものであり、表面上は抑えられても根本問題、原因の解消につながらずに人権思想、尊重社会の到来とともに問題、課題は噴出して顕在化した。
(4)今日的な力のあるものの、力のないものへの抑圧、虐待、ハラスメント(harassment)が支配する社会構造を必然的につくり出してしまった。こういう近代化思想の中でいじめ、虐待に対して適切に対しなかった教職員に「懲戒処分」を科す考えという厳罰主義では報道にもあるように現場意識、試行を萎縮させるだけで、本当の能力発揮、努力にはつながらないものだ。
「適切」に対応しなかったとは何をいうのかも問題だ。結果、成果だけを見ていうのか、今回のように親が親権を盾に裁判に訴えると迫る場合、子どもの権利、安全を守るために受けて立つ決意、覚悟を示せれるかが肝心で、結果、成果は「組織化、組織力」で判断されるものだ。
(5)いじめ、子ども虐待防止は現場実働、実効性発揮のための組織的な連携、対応、強化が必要で求めらると書いた。学校、家庭、行政(教委、児相)三位一体の組織化、組織力が必要だ。
今回の児相の対応に根本的欠陥が発生しているので、こちらの組織改革は必要だ。
学校現場に弁護士常設の考えもある中で、児相にも法律対応のできる専門性資質が必要で教育も考えなければならない。
親の権利(親権)、エゴ強圧に対して毅然と子どもの権利、安全、利益を身をもって「守る」決意、意識の高い専門性資質の自覚教育が求められる。
(6)子どもの権利、安全、利益を守る法整備、法律化、懲罰化、組織化、組織力にしろ行動は迅速で効果的なことが求められて、必要な今日的社会の問題、課題だ。
これがあるから昨今の親の子どもへの暴力、虐待問題が顕在化しているとは考えられないが、政府は親の「懲戒権」を禁止して、子どもへの体罰禁止を明記する児童関連法の改正案を検討している。
(2)親の子どもへの虐待事件は刑事罰としての暴行、傷害罪などがあり、民法上の親の「懲戒権」が認められる、適用される範囲のものではなく、子ども虐待事件での関連性、正当性につながるものではない。
法整備上の問題だけで、人権思想、主義時代では時代遅れ、錯誤の親の「懲戒権」民法規定であり、削除、禁止は今日的社会問題として考えなければならないことだ。さらに自民党はいじめ防止対策推進法の改正を超党派の議員立法で目指す(報道)ことを考えており、いじめに適切に対応しなかった教職員をこちらは「懲戒処分」にする改正案だ。
(3)親の子どもへの「懲戒権」は禁止して、不適切対応の教職員は「懲戒処分」にする子どもいじめ、虐待対策だ。これで親の子どもへの虐待、学校現場でのいじめがなくなると考えているのか、思考、思想、信条こそが時代錯誤のものでしかない。
懲罰主義が理想、理念とされた時代は、権威主義が人権、権利を抑圧して従わせるだけの社会思想時代のものであり、表面上は抑えられても根本問題、原因の解消につながらずに人権思想、尊重社会の到来とともに問題、課題は噴出して顕在化した。
(4)今日的な力のあるものの、力のないものへの抑圧、虐待、ハラスメント(harassment)が支配する社会構造を必然的につくり出してしまった。こういう近代化思想の中でいじめ、虐待に対して適切に対しなかった教職員に「懲戒処分」を科す考えという厳罰主義では報道にもあるように現場意識、試行を萎縮させるだけで、本当の能力発揮、努力にはつながらないものだ。
「適切」に対応しなかったとは何をいうのかも問題だ。結果、成果だけを見ていうのか、今回のように親が親権を盾に裁判に訴えると迫る場合、子どもの権利、安全を守るために受けて立つ決意、覚悟を示せれるかが肝心で、結果、成果は「組織化、組織力」で判断されるものだ。
(5)いじめ、子ども虐待防止は現場実働、実効性発揮のための組織的な連携、対応、強化が必要で求めらると書いた。学校、家庭、行政(教委、児相)三位一体の組織化、組織力が必要だ。
今回の児相の対応に根本的欠陥が発生しているので、こちらの組織改革は必要だ。
学校現場に弁護士常設の考えもある中で、児相にも法律対応のできる専門性資質が必要で教育も考えなければならない。
親の権利(親権)、エゴ強圧に対して毅然と子どもの権利、安全、利益を身をもって「守る」決意、意識の高い専門性資質の自覚教育が求められる。
(6)子どもの権利、安全、利益を守る法整備、法律化、懲罰化、組織化、組織力にしろ行動は迅速で効果的なことが求められて、必要な今日的社会の問題、課題だ。