(1)3年半もかけて最高裁まで争って、何か小むずかしい話のように(当事者には重要問題化)聞こえるが、恒例、都立高校卒業式での国歌「君が代」斉唱時に校長命令に従わずに自己信念(思想、良心の自由)で起立(standing singing a national anthem)しなかったことの、初めての憲法判断だ。
原告はこのことにより戒告処分になったあと、教職の再雇用を拒否されたことから問題は複雑化するのもまた恒例化している。
思想、良心、信条の自由と言っても、この最高裁上告問題は組織的な「政治的」意義合いを持つと解釈するのはやむを得ない。原告も、その後の赴任先高校では「生徒を巻き込みたくない」と「起立」(報道)しているのだから尚更(なおさら)だ。
(2)国民は憲法上必要最少限度の生活保障等、基本的人権は保障されているが無原則のものではない。1億2千万人が限られた国土、社会、組織で生存、生活する以上、「制約」を受ける中で権利を共有しなければ成り立たない構造社会でもある。
国歌(法令規定)「君が代」を行事、儀式で全員起立遵守で歌うことが、過度の「制約」にあたるかどうかの一般論、普遍論の問題だ。「君が代」を忌まわしい歴史過去から国歌として認めないレフトゾーンから、「君が代」を天皇制の象徴として崇拝するライトゾーンまで幅の広い概念の中での、制約コンセンサス(control consensus)だ。
少なくとも公式行事、儀式に出席して責務、職務を果たしている以上、その中で国歌「君が代」を歌う、歌わない、起立する、起立しないは、マクロとして「制約コンセンサス」の中に含まれる許容行為と総じて判断していい程度、質論のものだ。
(3)起立命令を初めて合憲とした最高裁判例でも、「強制的(強制される)なものではなく、自発的な敬愛の対象と環境整備すべき」との補足意見もある。
国歌「君が代」や国旗「日の丸」は、少なくとも通達や条例で意思を拘束し違反者に罰則を科すような範疇のものではなく、本来総意として強制されるものではなく「良心」に従って個々の裁量に委(ゆだ)ねられるものだと言うことだ。
原告が「生徒を巻き込みたくない」と「起立」している姿が、個人としての制約のコンセンサスを具象化するものだ。
その中で起立する、しないの行為が、結果として責務、職務とする行事、儀式の円滑な進行を「妨げる」行為かどうかの判断を、個々に求められるものだ。
(4)今回訴訟のように、政治的な意義合いを個人の思想、良心の自由を持ち出して何か小むずかしい話のようにつくりあげるのは、そろそろ論外にして争う利益がない。
問題は、そういうこと(起立の遵守)を理由に通達、条例で違反者に罰則を科し、仮に雇用を差別化するとしたらその行政指導にこそ問題はある。
原告はこのことにより戒告処分になったあと、教職の再雇用を拒否されたことから問題は複雑化するのもまた恒例化している。
思想、良心、信条の自由と言っても、この最高裁上告問題は組織的な「政治的」意義合いを持つと解釈するのはやむを得ない。原告も、その後の赴任先高校では「生徒を巻き込みたくない」と「起立」(報道)しているのだから尚更(なおさら)だ。
(2)国民は憲法上必要最少限度の生活保障等、基本的人権は保障されているが無原則のものではない。1億2千万人が限られた国土、社会、組織で生存、生活する以上、「制約」を受ける中で権利を共有しなければ成り立たない構造社会でもある。
国歌(法令規定)「君が代」を行事、儀式で全員起立遵守で歌うことが、過度の「制約」にあたるかどうかの一般論、普遍論の問題だ。「君が代」を忌まわしい歴史過去から国歌として認めないレフトゾーンから、「君が代」を天皇制の象徴として崇拝するライトゾーンまで幅の広い概念の中での、制約コンセンサス(control consensus)だ。
少なくとも公式行事、儀式に出席して責務、職務を果たしている以上、その中で国歌「君が代」を歌う、歌わない、起立する、起立しないは、マクロとして「制約コンセンサス」の中に含まれる許容行為と総じて判断していい程度、質論のものだ。
(3)起立命令を初めて合憲とした最高裁判例でも、「強制的(強制される)なものではなく、自発的な敬愛の対象と環境整備すべき」との補足意見もある。
国歌「君が代」や国旗「日の丸」は、少なくとも通達や条例で意思を拘束し違反者に罰則を科すような範疇のものではなく、本来総意として強制されるものではなく「良心」に従って個々の裁量に委(ゆだ)ねられるものだと言うことだ。
原告が「生徒を巻き込みたくない」と「起立」している姿が、個人としての制約のコンセンサスを具象化するものだ。
その中で起立する、しないの行為が、結果として責務、職務とする行事、儀式の円滑な進行を「妨げる」行為かどうかの判断を、個々に求められるものだ。
(4)今回訴訟のように、政治的な意義合いを個人の思想、良心の自由を持ち出して何か小むずかしい話のようにつくりあげるのは、そろそろ論外にして争う利益がない。
問題は、そういうこと(起立の遵守)を理由に通達、条例で違反者に罰則を科し、仮に雇用を差別化するとしたらその行政指導にこそ問題はある。