(1)沖縄返還(72年)時の「密約(secret promise)」問題。00年5月に米国政府の規程に基づく文書公開法で、同密約の存在を裏付ける米国公文書が発覚していた。
核兵器を搭載(核の持ち込み)した艦船の寄港と米軍基地維持費の負担増(肩代わり)だ。
日本政府は同密約の存在を認めていないが、これを調査した外務省の有識者委員会は「広義の密約」はあったと結論付けた。
これを受けて返還時、新聞記者として密約問題をスクープした元記者ほかが密約文書の開示を求めた訴訟は、1審が国に開示を命じた控訴審(2審)で密約文書の存在は認めながらもすでに文書は廃棄されたと判断して、1審判決を取り消した。
密約文書が現存しない「訴える利益(lawsuit profit)」そのものが存在しないとして原告側の請求を却下したものだ。
(2)密約外交という不当に高度な機密性(本来あってはならない機密という本来的不当性)という特殊性の文書は、意図的(秘密裏)に関係者によって許されることではないが当然のようにすでに廃棄された公算(調査結果)が大きかった。
法解釈上は、調査の信用性から証拠物件の密約文書が廃棄されて現在は存在しないと結果付けられれば、その文書の開示そのものの「訴える利益」も存在しない整合性のある判決ではある。しかし、それでは社会正義のパラダイム(paradigm)は成り立たない。
(3)事は日米両国の事実を隠ぺいした外交上の問題であり、国益、国民投資(負担)に将来にわたって多大なる影響を及ぼす密約の存在、政治的影響力の大きい事件だ。
日本側の密約文書の存在(日本政府は密約そのものも認めていない)はなくても、「広義の密約」の存在は第三者調査により広く認知されている。
政府としては密約文書の「廃棄」を裁判上結論付けられた以上、パラドックス(paradox)としてその密約の「事実」の開示について「政治責任」を負うものだ。
(4)高度の機密性などと言って、国民に「非開示(non public)」なるものが本来あってはならない民主主義政治だ。
沖縄は返還されたとは言え、米軍基地の80%近くが沖縄に存在し治外法権化、実質上の米国(軍)の占領政策の中にあるということだ。沖縄の民意、基地の県外移設が進展しない要因だ。
事実に目をつぶることは許されない。
核兵器を搭載(核の持ち込み)した艦船の寄港と米軍基地維持費の負担増(肩代わり)だ。
日本政府は同密約の存在を認めていないが、これを調査した外務省の有識者委員会は「広義の密約」はあったと結論付けた。
これを受けて返還時、新聞記者として密約問題をスクープした元記者ほかが密約文書の開示を求めた訴訟は、1審が国に開示を命じた控訴審(2審)で密約文書の存在は認めながらもすでに文書は廃棄されたと判断して、1審判決を取り消した。
密約文書が現存しない「訴える利益(lawsuit profit)」そのものが存在しないとして原告側の請求を却下したものだ。
(2)密約外交という不当に高度な機密性(本来あってはならない機密という本来的不当性)という特殊性の文書は、意図的(秘密裏)に関係者によって許されることではないが当然のようにすでに廃棄された公算(調査結果)が大きかった。
法解釈上は、調査の信用性から証拠物件の密約文書が廃棄されて現在は存在しないと結果付けられれば、その文書の開示そのものの「訴える利益」も存在しない整合性のある判決ではある。しかし、それでは社会正義のパラダイム(paradigm)は成り立たない。
(3)事は日米両国の事実を隠ぺいした外交上の問題であり、国益、国民投資(負担)に将来にわたって多大なる影響を及ぼす密約の存在、政治的影響力の大きい事件だ。
日本側の密約文書の存在(日本政府は密約そのものも認めていない)はなくても、「広義の密約」の存在は第三者調査により広く認知されている。
政府としては密約文書の「廃棄」を裁判上結論付けられた以上、パラドックス(paradox)としてその密約の「事実」の開示について「政治責任」を負うものだ。
(4)高度の機密性などと言って、国民に「非開示(non public)」なるものが本来あってはならない民主主義政治だ。
沖縄は返還されたとは言え、米軍基地の80%近くが沖縄に存在し治外法権化、実質上の米国(軍)の占領政策の中にあるということだ。沖縄の民意、基地の県外移設が進展しない要因だ。
事実に目をつぶることは許されない。