百翔

あした天気になぁれ!

 とわれる

2006-12-26 | Weblog


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地方自治法で議会については以下のようになっている。
第96条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を
議決しなければならない。
1.条例を設け又は改廃すること。
2.予算を定めること。
3.決算を認定すること。

対して普通地方公共団体の長については以下のように。
第149条 普通地方公共団体の長は、概ね左に掲げる
事務を担任する。
1.普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその
議案を提出すること。
2.予算を調製し、及びこれを執行すること。

これを簡単に言えば、
町長が議案を作成して議会に提出する。
議会はこれを受けて、審議し議決する。
町長はこれを受けて、執行する。

議会の役目は「審議し議決する」にのみ有る。町長は「議会が議決
したので執行している」ということで町政が動いている。議会は
「議決したが故に、町政に責任がある」ということになり、そこに
議員の存在意義がある。

住民が議員を監視し、議員が行政を監視するという理想が、夕張問
題などで、今問われているのだと思う。

コメント
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