「銀行って期限の利益の喪失通知も出していないのに仮差が出来るんですか。」
有力な地方銀行が2000万の保証金を積み、預金の1億円の仮差をしたらしいです。
今は殆どない、工事引き当て、間違いない施工主で期間も短いために、銀行はつい貸したのでしょう。
27日に入金に成ります。でも銀行との約束の貸付の返済日は念の為に月末になって居ます。
ところが、その27日に施工主から振込みがある筈なのに入金しません。
他の下請けにはこの施行主から同日入金に成ったところもあります。
心配になって電話をしても留守です。
しかし、翌28日、銀行が訪問しようとする前、社長の彼が訪問してきました。
用件は、なんと月末返済の2億の返済猶予の要請です。
社長の彼は確かに入金があったことを認めました。
当初この銀行に入金する予定でしたが、急遽変更したことも白状しました。
どうしても下請けには払わなくてはならず、殆どそれを払って、今はいくらもないと云うのです。
その振込みのコピーは本日持って来ては居りません。後日届けるとも云いません。
支店長と担当は必死です。
「あの融資は特別で、どんな事情があっても返済延長は出来ませんと、
あれほど約束したのでは有りませんか。必ず直ぐに返済して下さい。
1部を支払いに回してもまだ大分残っている筈です。」
宥めたりすかしたりしても、彼からよい返事は出ませんでした。
直ちに、会社と彼の口座は拘束されました。
翌月2日には期限の利益の喪失通知もなく、銀行5行が合計で1億仮差に成ったのです。
実際に取られた金額は80万でした。
「貴方の行為は犯罪になりかねませんよ。
事前にご相談いただければ、当行も、それなりきの対応は出来たと思います。
または支払った明細などエビデンスを見せて頂いても違って居ります。
1億入って、翌日はもう金が無いから返済猶予して下さいなんて事は、
普通は有りません。
最初から、返せないつもりがあったと云っても良いと思います。」
あの時はこうも言われました。
なんと云われても彼は反抗の言葉を出さず返ったのですが、
唯、頭の中は、「銀行、破産をかけて来るかしら。」
もう一つ、「本当に銀行、刑事告訴をしてくるかしら」の2点でした。
こうした硬い約束にも拘わらず、借り手が約束を破って、返さない例はいくらも見て居ります。
公平に見て借り手が最初から計画してのでは無いかと思わせるようなことです。
しかし犯意を否定されると実証の術はありません。
同じ様な例に、借りて直ぐに返済猶予を申し込む事もあります。
「もう貸して呉れない。最後の融資だ。それならば、こちらも返済ストップだ。」
「返済猶予を申し込むが、その前にいくらでよいから借りて置きたい。」
申し込みの前に、借りれたら借りておいた方が良いに決まって居ます。
そんな人達は、返さないことを頭に入れて借りて居るのです。
ですから借りたら直ぐに返済猶予を申し込んで居ります。
自己破産の時なども、今月・先月借りたお金は特に注目されて調べられます。
そうしたお金をどこかに隠して居ないかを疑っているのです。
以前保証協会の保証で借りた所が、翌月、民事再生を申し出て保証協会の
反対で駄目に成ったことも見て居ります。
債権者から見ると「そのつもり」があったように見受けられるのです。
よしんば、「その積もり」が無いとしても、そんな間近な事が解らない様ならば、
重大な過失とこちらを責めたいのでしょう。
私は、次のように相談者の皆様に言って居ます。
「返済猶予を申し込むときは、最近借りたときから、
中2ヶ月は過ぎてからにしましょう。
経験的にこれならば、妙な目で見られることはありません。
また、返済が出来なくなり、銀行が仮差をするときは、
ほとんどが期限の利益を喪失する前です。
それだけに、銀行にも強い言い分がある時だけです。
万一、之で争っても、こちらは負けるどころか、
時には刑事問題にまで発展する事を覚悟が必要です。
それだけに銀行も徹底してやります。
しかし、此処から、刑事告発や破産申請などまで進んだ例は見たことがありません。
返せない時は銀行は必ず相談に乗りました。今は法が見守って居るから
特に借り手には有利です。しかし、と云って、詐欺まがいと思われるような
行為だけは、許して貰えませんから、心しましょう。」
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有力な地方銀行が2000万の保証金を積み、預金の1億円の仮差をしたらしいです。
今は殆どない、工事引き当て、間違いない施工主で期間も短いために、銀行はつい貸したのでしょう。
27日に入金に成ります。でも銀行との約束の貸付の返済日は念の為に月末になって居ます。
ところが、その27日に施工主から振込みがある筈なのに入金しません。
他の下請けにはこの施行主から同日入金に成ったところもあります。
心配になって電話をしても留守です。
しかし、翌28日、銀行が訪問しようとする前、社長の彼が訪問してきました。
用件は、なんと月末返済の2億の返済猶予の要請です。
社長の彼は確かに入金があったことを認めました。
当初この銀行に入金する予定でしたが、急遽変更したことも白状しました。
どうしても下請けには払わなくてはならず、殆どそれを払って、今はいくらもないと云うのです。
その振込みのコピーは本日持って来ては居りません。後日届けるとも云いません。
支店長と担当は必死です。
「あの融資は特別で、どんな事情があっても返済延長は出来ませんと、
あれほど約束したのでは有りませんか。必ず直ぐに返済して下さい。
1部を支払いに回してもまだ大分残っている筈です。」
宥めたりすかしたりしても、彼からよい返事は出ませんでした。
直ちに、会社と彼の口座は拘束されました。
翌月2日には期限の利益の喪失通知もなく、銀行5行が合計で1億仮差に成ったのです。
実際に取られた金額は80万でした。
「貴方の行為は犯罪になりかねませんよ。
事前にご相談いただければ、当行も、それなりきの対応は出来たと思います。
または支払った明細などエビデンスを見せて頂いても違って居ります。
1億入って、翌日はもう金が無いから返済猶予して下さいなんて事は、
普通は有りません。
最初から、返せないつもりがあったと云っても良いと思います。」
あの時はこうも言われました。
なんと云われても彼は反抗の言葉を出さず返ったのですが、
唯、頭の中は、「銀行、破産をかけて来るかしら。」
もう一つ、「本当に銀行、刑事告訴をしてくるかしら」の2点でした。
こうした硬い約束にも拘わらず、借り手が約束を破って、返さない例はいくらも見て居ります。
公平に見て借り手が最初から計画してのでは無いかと思わせるようなことです。
しかし犯意を否定されると実証の術はありません。
同じ様な例に、借りて直ぐに返済猶予を申し込む事もあります。
「もう貸して呉れない。最後の融資だ。それならば、こちらも返済ストップだ。」
「返済猶予を申し込むが、その前にいくらでよいから借りて置きたい。」
申し込みの前に、借りれたら借りておいた方が良いに決まって居ます。
そんな人達は、返さないことを頭に入れて借りて居るのです。
ですから借りたら直ぐに返済猶予を申し込んで居ります。
自己破産の時なども、今月・先月借りたお金は特に注目されて調べられます。
そうしたお金をどこかに隠して居ないかを疑っているのです。
以前保証協会の保証で借りた所が、翌月、民事再生を申し出て保証協会の
反対で駄目に成ったことも見て居ります。
債権者から見ると「そのつもり」があったように見受けられるのです。
よしんば、「その積もり」が無いとしても、そんな間近な事が解らない様ならば、
重大な過失とこちらを責めたいのでしょう。
私は、次のように相談者の皆様に言って居ます。
「返済猶予を申し込むときは、最近借りたときから、
中2ヶ月は過ぎてからにしましょう。
経験的にこれならば、妙な目で見られることはありません。
また、返済が出来なくなり、銀行が仮差をするときは、
ほとんどが期限の利益を喪失する前です。
それだけに、銀行にも強い言い分がある時だけです。
万一、之で争っても、こちらは負けるどころか、
時には刑事問題にまで発展する事を覚悟が必要です。
それだけに銀行も徹底してやります。
しかし、此処から、刑事告発や破産申請などまで進んだ例は見たことがありません。
返せない時は銀行は必ず相談に乗りました。今は法が見守って居るから
特に借り手には有利です。しかし、と云って、詐欺まがいと思われるような
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