かっ飛ばせ借金 打ち勝て倒産

 
 ‐オグチ経営研究所‐

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返済猶予のネック点

2010-07-31 | 事例
彼の返済防止法の適用は、その銀行においても早い方でした。
何回もリスケの申し込みをして居ります。
この第2地銀はどうしても承知しませんでした。
のみならず、その前の年、平成20年に申し込んだ時は
「返済はしてもらわないと不良債権に成るから、
よいところを紹介します。」と系列といわれる、貸金業者を紹介する有様でした。

今は、その貸金業者の返済も増えて居ります。
「認められなかったら返済は中止だ。」
彼は決意も固く、昨年秋にリスケを申し込んだのですがやはりNO。
そのまま睨み合いかと思われた時に返済防止法は施行されました。

同時に嘘みたいに彼のリスケの要請は通りました。

しかしこの時に既に2ヶ月延滞になっていましたから、
その延滞分と返済が伸びた保証協会の保証料が問題になりました。
「遅延分と、新たに発生する保証料は払って頂かないと返済猶予は認められない。」
と云うのです。両方あわせて120万です。

「冗談じゃない。今頃払えるわけが無いではないか。」
彼は「有りませんから今はお支払は出来ません。何とか努力して、
早急に払うようにします。」
その場を取りつくろって、兎に角、金利だけの返済猶予は成功したのです。

その後、銀行はこの遅延分と保証協会の保証料を催促に来ましたが、
彼は断り続けて今日に至って居ります。

彼と同じように遅延分、あるいは保証料を払っていない実例は、
他にも知っていると云う人も現れ、正規には認められていないにしろ、
払わないことは出来て、ペナルティは掛からないと思っておりました。

それが頭に入って居たのです。
今頃返済猶予をしたい人は、殆どが零細企業、借りたお金も国金か、
または全て保証協会付きです。
そんな人たちに「強くお願いすれば両方とも今後分割返済でOKさ。」
と薦めたのです。
皆、之を信じて、一生懸命にお願いしたのです。

しかし、このアドバイスは全く根拠の無いものでした。
保証協会のこの保証料前払いは予想以上に強固でした。

何といっても、先ず中間の銀行が受け付けません。
「では保証協会に行って直接お願いします。」
銀行は「どうぞ」と云う態度です。ただし保証協会が「うん」と云いません。

「1度借り換えの形にして、期間を延ばせるだけ伸ばせば、
 月ごとの保証料は安くなります。」
「期間を1年でなく半年にしたら如何ですか。」
結局は前払いは変わりません。

どうしても前払いの保証料は変わりません。
では延滞分はどうでしょうか。
私が知る限りにおいては、保証料は良く問題に成りますが、
延滞分が話題に出たことはありません。
これは延滞している人が居ても、借り手が延滞は払わないと
相手も応じないという意識が強いからでしょう。
延滞と前払い、図らずも意識の差が出て居ります。
ほとんどは綺麗に払って居ります。

2日ほど前、2回延滞して居り、とても1時には払えないが、
返済猶予の申請をする人が現れました。
彼の話では国金から絶えず催促は受けているとの事でした。
この際国金が、金融庁管轄か否かと云うことには触れません。
電話でまづ用件を伝えました。
国金はまず、得延滞の事を云ったそうです。
ついで後は直ちに申請をする様に書類を送って呉れました。

来週この返済猶予の話し合いが行われますが、延滞の話の結論がわかると思います。

以前、払わない実例を良く知っているという仲間に電話をしましたが、
彼も始まって直ぐの人手最近はどうなっているか」「わからないといいます、
恐らく最初、はっきりしないうちに戸尾多時とにそれなりkの人が居たのでしょう。

いずれにせよ、この延滞分の追いつきと保証料の前払いは本当にきついです。
折角の返済防止法が、本当に困っている零細企業には、効果が半減します。
何とか考えて頂きたいものです。

それとこの法律は、来年3月で終わりです。
それからは期限が来ると今まで猶予をしていた人に
対しての扱いはどう成るのでしょうか。
零細業者の適用者者は皆さん、非常に恐怖感を抱いて居ります。

安心するような説明が欲しいと思います。


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