講演会の説明では、会社分割は今の彼の会社にぴったりです。
唯一の取引先、官公庁とは変わらぬ取引を続け、借金だけは別にして
処理することが出来ると云うのです。
口座の継続には営業譲渡は効きません。
今迄第2会社など随分検討しましたが、この入札資格で引っかかって
居たのです。
分割は始めてから、完成まで6ヶ月以上はかかりそうです。
今ならば、モラトリアムで返済の猶予が有りますから、
何とか資金繰りを持たせる事も可能です。
この時期を利用しない手はありません。
「会社を二つに分けて、一方は今後も仕事をやっていく新会社、
もう借金とは関係ありません。そして今までの原会社が借金を
全部引き受ける会社になります。此方は借金を処理する事だけに徹します。」
「借金だけを残した会社など、当然返済出来ないでしょう。
新会社に返せと云って来ませんか。」
「其の通りです。本来ですと債権者の同意が無ければ、
両方とも債務を負わないといけません。債権者の同意が必要ですが、
債権者には黙って居ます。その代わり官報に公告します。
これで6ヶ月の間に異議が何処からも起こらなければ、債権者の
同意があったものと認められるのです。それを利用します。」
「大丈夫ですか?」
「大口のところは事前に直接同意を得ることになって居ますが、
それもできないでしょう。でも、第2会社でも詐害行為で
訴えられたと云う事は聞かないでしょう。どんな債権者も、
再建を邪魔する様な事はしません。ご心配は不必要です。」
彼は安からぬ報酬の顧問契約をして会社分割に踏み切ったのです。
分割の手筈は着々進みました。
6ヶ月経ち、異議も無く、会社登記は終わり、県や市に分割による業務の
引継ぎも終わり、順調に計画通りです。
しかも運よく、新会社は設立と同時に大きな市の仕事が回ってきたのです。
大っぴらに出来ます。順風万帆とはこのことでしょう。
しかし、原会社の返済は順調ではありません。金利すら返済が難しいです。
新会社が出来ると同時に返済は全て止めました。
「もう、この商売やっていけません。お手上げです。」
新会社のことは何も言いません。
彼はそれで後は信金に預けたつもりです。信金の出方により対応するつもりです。
晴天の霹靂とはこのことでしょうか。
新会社の新規受注も流れに乗って検査も間近になった時に、
突然裁判所から特別送達を貰いました。
「何?」心当たりが無いままに受け取って開くと、1通の訴状でした。
原告は信金です。内容は「会社分割を認めない」と言うものです。
ずば抜けた一番の大口債権者、これに一言も相談も通知も無く、
官報に掲載したからと分割するのは違法行為である。
合併前の姿に戻すようにと訴状です。所謂、詐害行為取り消しの訴状でしょう。
「新会社で債務を責任を持て。」より厳しい訴状です。
普通はこの時に仮差押などがありますが何もして居りません。
しかし信金は役所の発注と支払などはしっかり把握しております。
この工事も、もう直ぐ、役所で検査とともに、支払額を確定する筈です。
その時は直ちに仮差があると覚悟しなければなら無いでしょう。
今更、それをどこかに払うような譲渡をしても、また詐害行為の訴訟が
あることは解りきって居ます。
あの堅い信金の訴訟、勝つと云う裏付けがあったのでしょう。
また、調べてみますと、1時はよい方法と持て囃された会社分割も、
その後あちこちで問題が発生して居る様です。
そんなに未払い債権に対して甘くありません。
しかしこのままでは完全に彼は再起不能になります。
不利を覚悟に和解を成立させないとなりません。
でも其の構想は、いろいろ有るような気もして居ります。
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唯一の取引先、官公庁とは変わらぬ取引を続け、借金だけは別にして
処理することが出来ると云うのです。
口座の継続には営業譲渡は効きません。
今迄第2会社など随分検討しましたが、この入札資格で引っかかって
居たのです。
分割は始めてから、完成まで6ヶ月以上はかかりそうです。
今ならば、モラトリアムで返済の猶予が有りますから、
何とか資金繰りを持たせる事も可能です。
この時期を利用しない手はありません。
「会社を二つに分けて、一方は今後も仕事をやっていく新会社、
もう借金とは関係ありません。そして今までの原会社が借金を
全部引き受ける会社になります。此方は借金を処理する事だけに徹します。」
「借金だけを残した会社など、当然返済出来ないでしょう。
新会社に返せと云って来ませんか。」
「其の通りです。本来ですと債権者の同意が無ければ、
両方とも債務を負わないといけません。債権者の同意が必要ですが、
債権者には黙って居ます。その代わり官報に公告します。
これで6ヶ月の間に異議が何処からも起こらなければ、債権者の
同意があったものと認められるのです。それを利用します。」
「大丈夫ですか?」
「大口のところは事前に直接同意を得ることになって居ますが、
それもできないでしょう。でも、第2会社でも詐害行為で
訴えられたと云う事は聞かないでしょう。どんな債権者も、
再建を邪魔する様な事はしません。ご心配は不必要です。」
彼は安からぬ報酬の顧問契約をして会社分割に踏み切ったのです。
分割の手筈は着々進みました。
6ヶ月経ち、異議も無く、会社登記は終わり、県や市に分割による業務の
引継ぎも終わり、順調に計画通りです。
しかも運よく、新会社は設立と同時に大きな市の仕事が回ってきたのです。
大っぴらに出来ます。順風万帆とはこのことでしょう。
しかし、原会社の返済は順調ではありません。金利すら返済が難しいです。
新会社が出来ると同時に返済は全て止めました。
「もう、この商売やっていけません。お手上げです。」
新会社のことは何も言いません。
彼はそれで後は信金に預けたつもりです。信金の出方により対応するつもりです。
晴天の霹靂とはこのことでしょうか。
新会社の新規受注も流れに乗って検査も間近になった時に、
突然裁判所から特別送達を貰いました。
「何?」心当たりが無いままに受け取って開くと、1通の訴状でした。
原告は信金です。内容は「会社分割を認めない」と言うものです。
ずば抜けた一番の大口債権者、これに一言も相談も通知も無く、
官報に掲載したからと分割するのは違法行為である。
合併前の姿に戻すようにと訴状です。所謂、詐害行為取り消しの訴状でしょう。
「新会社で債務を責任を持て。」より厳しい訴状です。
普通はこの時に仮差押などがありますが何もして居りません。
しかし信金は役所の発注と支払などはしっかり把握しております。
この工事も、もう直ぐ、役所で検査とともに、支払額を確定する筈です。
その時は直ちに仮差があると覚悟しなければなら無いでしょう。
今更、それをどこかに払うような譲渡をしても、また詐害行為の訴訟が
あることは解りきって居ます。
あの堅い信金の訴訟、勝つと云う裏付けがあったのでしょう。
また、調べてみますと、1時はよい方法と持て囃された会社分割も、
その後あちこちで問題が発生して居る様です。
そんなに未払い債権に対して甘くありません。
しかしこのままでは完全に彼は再起不能になります。
不利を覚悟に和解を成立させないとなりません。
でも其の構想は、いろいろ有るような気もして居ります。
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