「弁証法」の話
以前…神戸だいすきブログ弁証法について書き込んだ(なんて書いたかおもい出せない…)…
そうしたら「弁証法は私・人間の中にあります」…答えか帰って来た。
そう言えば…南郷氏はも、改めて弁証法を学びたい!と思う者は、
「彼の中の弁証法がマズイ・ダメだから…」のよう事を言っていた。
私の弁証法は「弁証法性の法則化が弁証法」だから…
弁証法は、「弁証法」という言語表現の中?
そうか…言語表現の弁証法は「弁」・「証」・「法」の漢字・熟語。
その弁証法の中身は、その人の頭脳・認識…
問題は、その人の「弁証法のレベルと質」…
弁証法が、「自然の弁証法」or「社会の弁証法」or「精神の弁証法」?
または、上記三者の「総括的な弁証法」or「統括した弁証法」?
当初の弁証法は、「自然法の法則化」…
その為の思考法が「純粋な自然法」と「生命・人間的自然法」と区別と連関…
この「純粋な自然法」は、人間の生命・生命体の以前の「自然法」。
また「人間的な自然法」は、生命体・人間の誕生以後かな…
そう弁証法とは、
「純粋な物体・物質的な自然法」⇒
↓
「物体・物質・生命現象的な自然法」への変化・運動過程の法則化。
言うなれば「法」とは(以下の添付参考)、
「外界・自然界の一切を支配すると見られる理法」。
純粋な自然の自然法・生命現象的な「自然法」・生命現象・生命体的な「自然法」…
そこに「人間社会や人間精神が関わっての「自然法」…
例え、人間の外界が、自然から人工的な自然へ変化しても…それでも「自然は自然」だが…
確かに「弁証法⇒弁証法性の法則化」という「法則化の結果は言語表現できている…
しかし、果たしてその弁証法と発している当人に、
上記のような「自然の変化・運動過程」の言語・認識化が、できているのだろうか?
子供の成長の日々の過程は、子育・日々の子供との生活で五感的に感覚可能…
言語が認識の表現であるなら、その言語には五感情像・認識像があって当然なのに…
もう…愛柴犬マロンの散歩時刻だ!
なので…結論に書くなら~
確かに「人間の弁証法性の具体的な変化・運動過程」は、
人体の<生々(子宮内で)・生成(赤ちゃん誕生)・発展(成長期)・衰退(老化)・消滅(死滅)>としての「事実」あるが…
しかし…その具体的な過程の言語化は、子供の親・科学者なら可能でも…
その「変化・運動の過程的な事実」を見て取る・認識化は如何??
私は、ここ数十年の歳月で、知的障害児補助員三年(四年目は父の死で…休みがち)、
知的問題ない情緒障害児の補助員七年⇒合計10年目。
いや~凄い
「石の上にも三年」?
「十年一日」?
「十年ひと昔」?
「十年一剣」!否?
私は「十年一拳」!否…?
最近は、空手も殆どサボり…
そう…ならばから「十年やっと弁証法」かな…
いや~弁証法の修業・修行は、「武道講義」第一巻での~
「弁証法の三法則」からだから、35年…
ならば、この「十年一(弁証法的)認識論」~私の弁証法認識論の修業でかね…
「弁証法+認識論認識論」が35年……
これが哲学なら「35年」かかったかな…
しぜんほう
【自然法】
1.
哲学
自然界の一切を支配すると見られる理法。
2.
法律
(人為的に定めたのでなく)自然に由来し、古今東西を問わず当てはまる法律。
対義語:
法と法則の違いは、法は法律や制度を指すのに対し、法則は事物の関係性を指すことです。
【法】
国や時代、地域によって異なる場合がある
法律や制度を指す
法と正義、法と権利などの意味合いがある
【法則】
物理法則や自然法則など、一定の条件下で事物の間に成立する普遍的、必然的関係
世界中のどこでも同じで、いつの時代も変わらない
また、法則には「原則」や「社会規範」などの関連する言葉もあります。
原則とは、ほとんどのものに適用される根本的な法則
社会規範は「~すべきだ」と表現することができ、人の主張や価値判断が含まれている
法と法律はどちらも社会規範(ルール)ですが、法は国家権力による強制力を伴うのに対し、法律は国民にルールを課すものです。
【法の特徴】一定の価値観を伴う、道徳とは異なる、 場所や時代によって異なる。
【法律の特徴】
国会で成立したものが法律です
憲法の定める方式により、国会の議決を経て制定されます
憲法に反する内容の法律は制定できません
【法と法律の関連する用語】
法令:法律と命令を合わせた呼称です
命令:行政機関の定める行政立法で、具体的には、「政令」や「省令」、「規則」などがこれにあたります
法学:法を対象とするさまざまな学問(法哲学や比較法学などを含む)の総称です
法律学:法律の解釈や運用など、もう少し限定した意味をあらわすことが多いようです
以前…神戸だいすきブログ弁証法について書き込んだ(なんて書いたかおもい出せない…)…
そうしたら「弁証法は私・人間の中にあります」…答えか帰って来た。
そう言えば…南郷氏はも、改めて弁証法を学びたい!と思う者は、
「彼の中の弁証法がマズイ・ダメだから…」のよう事を言っていた。
私の弁証法は「弁証法性の法則化が弁証法」だから…
弁証法は、「弁証法」という言語表現の中?
そうか…言語表現の弁証法は「弁」・「証」・「法」の漢字・熟語。
その弁証法の中身は、その人の頭脳・認識…
問題は、その人の「弁証法のレベルと質」…
弁証法が、「自然の弁証法」or「社会の弁証法」or「精神の弁証法」?
または、上記三者の「総括的な弁証法」or「統括した弁証法」?
当初の弁証法は、「自然法の法則化」…
その為の思考法が「純粋な自然法」と「生命・人間的自然法」と区別と連関…
この「純粋な自然法」は、人間の生命・生命体の以前の「自然法」。
また「人間的な自然法」は、生命体・人間の誕生以後かな…
そう弁証法とは、
「純粋な物体・物質的な自然法」⇒
↓
「物体・物質・生命現象的な自然法」への変化・運動過程の法則化。
言うなれば「法」とは(以下の添付参考)、
「外界・自然界の一切を支配すると見られる理法」。
純粋な自然の自然法・生命現象的な「自然法」・生命現象・生命体的な「自然法」…
そこに「人間社会や人間精神が関わっての「自然法」…
例え、人間の外界が、自然から人工的な自然へ変化しても…それでも「自然は自然」だが…
確かに「弁証法⇒弁証法性の法則化」という「法則化の結果は言語表現できている…
しかし、果たしてその弁証法と発している当人に、
上記のような「自然の変化・運動過程」の言語・認識化が、できているのだろうか?
子供の成長の日々の過程は、子育・日々の子供との生活で五感的に感覚可能…
言語が認識の表現であるなら、その言語には五感情像・認識像があって当然なのに…
もう…愛柴犬マロンの散歩時刻だ!
なので…結論に書くなら~
確かに「人間の弁証法性の具体的な変化・運動過程」は、
人体の<生々(子宮内で)・生成(赤ちゃん誕生)・発展(成長期)・衰退(老化)・消滅(死滅)>としての「事実」あるが…
しかし…その具体的な過程の言語化は、子供の親・科学者なら可能でも…
その「変化・運動の過程的な事実」を見て取る・認識化は如何??
私は、ここ数十年の歳月で、知的障害児補助員三年(四年目は父の死で…休みがち)、
知的問題ない情緒障害児の補助員七年⇒合計10年目。
いや~凄い
「石の上にも三年」?
「十年一日」?
「十年ひと昔」?
「十年一剣」!否?
私は「十年一拳」!否…?
最近は、空手も殆どサボり…
そう…ならばから「十年やっと弁証法」かな…
いや~弁証法の修業・修行は、「武道講義」第一巻での~
「弁証法の三法則」からだから、35年…
ならば、この「十年一(弁証法的)認識論」~私の弁証法認識論の修業でかね…
「弁証法+認識論認識論」が35年……
これが哲学なら「35年」かかったかな…
しぜんほう
【自然法】
1.
哲学
自然界の一切を支配すると見られる理法。
2.
法律
(人為的に定めたのでなく)自然に由来し、古今東西を問わず当てはまる法律。
対義語:
法と法則の違いは、法は法律や制度を指すのに対し、法則は事物の関係性を指すことです。
【法】
国や時代、地域によって異なる場合がある
法律や制度を指す
法と正義、法と権利などの意味合いがある
【法則】
物理法則や自然法則など、一定の条件下で事物の間に成立する普遍的、必然的関係
世界中のどこでも同じで、いつの時代も変わらない
また、法則には「原則」や「社会規範」などの関連する言葉もあります。
原則とは、ほとんどのものに適用される根本的な法則
社会規範は「~すべきだ」と表現することができ、人の主張や価値判断が含まれている
法と法律はどちらも社会規範(ルール)ですが、法は国家権力による強制力を伴うのに対し、法律は国民にルールを課すものです。
【法の特徴】一定の価値観を伴う、道徳とは異なる、 場所や時代によって異なる。
【法律の特徴】
国会で成立したものが法律です
憲法の定める方式により、国会の議決を経て制定されます
憲法に反する内容の法律は制定できません
【法と法律の関連する用語】
法令:法律と命令を合わせた呼称です
命令:行政機関の定める行政立法で、具体的には、「政令」や「省令」、「規則」などがこれにあたります
法学:法を対象とするさまざまな学問(法哲学や比較法学などを含む)の総称です
法律学:法律の解釈や運用など、もう少し限定した意味をあらわすことが多いようです