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1051.付言の効力

2014年03月06日 12時40分24秒 | 仕事の話
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春が来ていますね。

昨日は朝から大粒の雪が降っていて、

「また積るのか?」と心配をしていましたが、1時間後にはみぞれに変わり、雨となりました。

雨が降っているのを見ると、スキー場は大丈夫かなあと心配をし、

雪が降ってほしいのか、降らないでほしいのか、わけわからず(笑)

外を眺めると、青空が広がり、春の到来を感じます。

新入社員が出社してくるまでに、あと一ケ月もないのです。
時の経つのは早いものだと思うと同時に、新年度に向けて新たな気持ちで頑張りたいと思います。



さて、最近思う事。
遺言の付言(ふげん)について。

付言とは、“遺言書の最後に記す、残された家族へのメッセージ” のことです。
詳細は弊センターHPをご覧ください。コチラ(←ぴってしてね)

具体的には遺言書の後につけるお手紙。
公正証書遺言の場合は、事前に遺言者さんがお手紙(自書でなくても可)を公証人の先生に提出をすれば、
先生が遺言書の後に原文のとおり記載してくれます。


付言では、遺言者さんが自身の思いを自由に表すことが出来ます。
自由とは言っても、一般的には「何故、長男に相続をさせることにしたのか」や、「何故、次男には少ない財産となったのか」
という理由を書くことが多いです。



セミナーで話をするときには、
「付言は何を書いても自由ですが、良いことしか書かないようにしましょう」と伝えます。

「長男には、跡取りとして十分任せられ安心している」

「長女には、嫁ぎ先で幸せに暮らしている様子に安心している」

「妻には、私の為に尽くしてくれ感謝している」

とかとかとか。



だって、最期の手紙に

「長男は親不孝者だから、一銭も渡さない」

「次女は子どもとしての資格はない」

なんて書かれた文章を本人が読んだらどうでしょうか。
悲しい気持ちになるばかりか、たくさんもらった相続人に対し、逆恨みをする可能性もあります。
「遺留分減殺請求」の検討を始めるかもしれません。
  ↑
後日またお話しします。

ということで、「良いことしか書かないように。」と申し上げていたのですが、、、、




最近は、付言の効力ってどんなものかなと、懐疑するようになりました。
少し前までは、法的効力こそなくとも、相続分が少なかったり、全然なかったりの相続人に対して、
不満、悲しい思い、怒りの気持ちetc・・・
を抑制するためには効果的と考えていました。

でも、相続分が少なかったり、全然なかったりの相続人が、遺言書の後につけられた「付言」程度で納得するのだろうか?
「そうか~自分は少なくても仕方ないんだ、もらえなくても納得だよ」
って簡単に考えを変えるのだろうか?
全く効果がないとは言えませんが、私が思っているほどの効果はないのではないかと考えるようになりました。

じゃあどうすればいいの?


それは・・・・




明日に続く。