今日は立春。
今年は南国沖縄でも降雪を記録するほどの寒波が来襲した。
南の国での降雪を喜んだのは、旧「かぐや姫」の南こうせつ・・・お粗末!(汗)
早春賦
春は名のみの 風の寒さや
谷の鶯 歌は思えど
時にあらずと 声も立てず
時にあらずと 声も立てず
春と聞かねば 知らでありしを
聞けば急かるる 胸の思いを
いかにせよとの この頃か
いかにせよとの この頃か
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代執行訴訟の第三回口頭弁論で裁判長から提示された2種の和解案を再度検証してみよう。
①【根本的和解案】
県が承認取り消しを撤回した上で、国は新基地を30年以内に返還するか、軍民共用にするかを米側と交渉する。
②【暫定的和解案】
国が代執行訴訟を取り下げて工事を中止した上で、県と協議し、なお折り合いが付かなければ、より強制力の弱い違法確認訴訟で法的正当性を争う。
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「根本的」と「暫定的」の二つの和解案(解決案)を提示された場合、通常の理解では対立する両者にとってより受け入れ難いのは「根本的」であり、容易に受け入れられるのは「暫定的」と、考えられる。
だが、今回の二つの提案共に両者にとって到底受け入れ可能な提案ではない。
先ず国側はこう考える。
昨年8月の集中協議で折り合いが付かなかったから国は代執行訴訟を提訴したのだから、いまさら提訴を取り下げて、協議を再開しても折り合いが付くはずはない。 さらに折り合いが付かなかったら、「より強制力の弱い違法確認訴訟」をするくらいなら、代執行訴訟を続行する方が良いに決まっている。
一方、県側はこう考える。
国が、代執行訴訟を取り下げるのは良しととして、協議についても無駄を承知で受け入れて時間稼ぎに利用できる。 協議が失敗に終わっても「より強制力の弱い違法確認訴訟」に切替るなら損にはならない。
②【暫定的和解案】の結論
⇒国は拒否。
⇒県は理屈としては受け入れ可能だが、支援団体の共産党や沖縄2紙の目を気にして拒否の可能性が大きい。
次に①【根本的和解案】の検証
先ず、国はこう考える。
「県が承認取り消しを撤回した上で、国は新基地を30年以内に返還するか、軍民共用にするかを米側と交渉する」
これは「米軍と交渉」というが、すべては「辺野古移設はOK」が前提となる案である。
「30年以内の返還」というが、30年経てば当事者も入れ替わっているだろうし、安全保障の国際環境だってどのように変化しているか予測不可能だ。 ならば国としてこの和解案を受け入れても初志貫徹となんら変わらないので、受け入れるだろう。
一方、県側は上記と同じ理由で、県の主張である「辺野古移設阻止」がすべてに否定される訳だから、到底受け入れるはずはない。
いずれの和解案も両者の合意がなければ成立しないとのことなので、先ずこの和解案が成立する可能性は、限りなく0に近い。
和解案など期待せずに、4月13日の判決を待った方がよさそうだ。
【おまけ】
翁長知事のヤケクソとも言える訴訟の乱発で、那覇地裁は混乱状態!
それとも「お祭り騒ぎ」?
4月13日に代執行訴訟の判決が出れば、すべてが終わっちゃうのに・・・。
異例ずくめの那覇地裁;高裁の今日この頃である。
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原告席に被告が座る? 2つの辺野古裁判、同日開催で異例の事態に
沖縄タイムス 2016年2月3日 11:55
- 国と県が争う二つの辺野古裁判が高裁那覇支部で2月15日開かれる
- 県が原告の係争委訴訟と国が原告の代執行訴訟が時間を空けず続く
- そのため代執行訴訟では被告の県が原告席に座る異例のケースに
名護市辺野古の新基地建設をめぐり、沖縄県と国が争っている二つの裁判が15日午後、福岡高裁那覇支部で立て続けに開かれる。注目を集める二つの口頭弁論が時間を空けずに続くため、裁判によって原告と被告が入れ替わるが、席の交代はなし。原告席に被告が、被告席に原告が座る異例の事態となる可能性も。裁判所には困惑も広がっている。
» “辺野古訴訟”っていくつあるの? 5分で分かる裁判まとめ
一つ目は、国地方係争処理委員会(係争委)の決定を不服とし、県が原告となって国土交通相を訴えたもの。午後1時15分から始まる。二つ目は、翁長雄志知事の埋め立て承認取り消しを違法とし、国が県を訴えた代執行訴訟で、開廷は午後2時。
重要な裁判を続けて行う意図について、県側の弁護士は「国側の代理人が何度も足を運ぶ手間を省いたのではないか」と指摘。裏付けるように、国側の関係者も「何度も来なくて良いからね」と歓迎する。
最初の裁判が始まってから、次の裁判の開廷までわずか45分の短い時間繰りにも関係者は注目する。「係争委訴訟は主に書面の交換になり、時間はかからないと思う」と県側の弁護士は見通しを語る。
ただ、困るのは裁判所だ。本来、高裁那覇支部では裁判長に向かって左側に原告、右側に被告が座る。係争委訴訟と代執行訴訟では、双方が入れ替わるため席を交代する必要があるが、今回は時間短縮を重視。席の交代で時間がかからないよう、最初に始まる係争委訴訟の席のまま代執行訴訟に入る予定という。
そうなれば原告席に被告が、被告席に原告がそれぞれ座る例外的なケースとなる。
裁判所の関係者は、他にも問題を抱える。「どれぐらいの人が傍聴に来るのか予想できない。券の抽選を2回に分けるかも検討しなければ」と困惑顔だった。(社会部・松崎敏朗、国吉聡志)