【追記】あり。
デニー知事が県民投票の実施に懸命なのには理由がある。
県知事選では、極力デニーカラーを消して、故翁長知事の遺志を継ぐ後継者のイメージで知事の席を得たからだ。デニーカラーを出したい気持ちの表れが県民投票だ。
翁長氏から受け継いだキーワードは「あらゆる手法で辺野古阻止」だ。
そのキーワードのため翁長知事は仲井真元知事の「埋め立て承認」を取り消しした。
一方のデニー知事は「取り消し」は最高裁で敗訴したため、代わりに「撤回」を執行した。(実際に実行したのは謝花副知事)
そして、国交省が撤回の「執行停止」をしたことに対し県は、執行停止は違法だとして国県係争委に申し立てた。
しかし、想定通り門前払いの結果が出た。
ここまでは、翁長知事が演じた台本通りの筋書きであり、次の舞台は県による国の提訴である。
デニー知事は、手垢の付いた古い台本通りの猿芝居を演じているのだが、これを無駄な抵抗と諫める学者・識者は一人もいない。
おそらく、県は翁長知事の演じた台本通り国を提訴するだろう。
だが、最高裁で県の敗訴が確定した事案で、判決が覆る筈はない。
粛々と県の敗訴が確定する。
そしてデニー知事が翁長知事から受け継いだ「辺野古阻止」の公約は辺野古の大空で空しく砕け散るだろう。
デニー知事は翁長知事から受け継いだのはただ一つ。
公約違反だけ。
(デニー知事に投票した有権者へ・・・公約違反ですよ)
【東京】沖縄県名護市辺野古の新基地建設を巡る国交相による埋め立て承認撤回の執行停止処分に関し、総務省の第三者機関「国地方係争処理委員会(係争委)」(委員長・富越和厚公害等調整委員会顧問)は18日の第4回会合で、処分を「国の違法な関与」とした県の審査申し出を却下すると決めた。委員会は審査対象となる「国の関与」に該当しないと判断した。
埋め立て作業が進む名護市の辺野古沿岸部。完成時期や予算は明らかになっていない=12日(小型無人機から)
県は昨年8月の埋め立て承認撤回に対し、沖縄防衛局が「私人の立場」で、国民の権利利益救済を目的とする行政不服審査法(行審法)に基づき国交相に執行停止を申し立てたことから、「適格性を欠く」と指摘。
それにもかかわらず、国交相が執行停止を決めたことから「国の関与は違法」として、係争委に審査を申し出ていた。
国は、地方自治法で執行停止処分は係争委の審査の対象とならないと訴えており、係争委の審査の対象となるかどうかが焦点となっていた。
富越委員長は会合後の記者会見で、却下の理由を「沖縄県の申し出は不適法」と述べた。
☆
【追記】
国地方係争処理委の決定に不服がある場合、県は、決定を受け取ってから30日以内に国を相手に訴えを起こすことができる。
報道によると県は、埋め立て承認の撤回の執行停止した国土交通大臣の決定の取り消しを求めて、福岡高等裁判所那覇支部に訴えを起こすことを検討しているという。
県の顧問弁護士に正常な判断力があるなら、翁長知事が敗訴した「最高裁判断を覆すことは不可能」と県に助言すべき。
だが、県のお抱え弁護士は県の提訴の依頼を拒否する筈はない。
たとえ無駄でも県が訴訟をすればするほど儲かるのが弁護士稼業。
県は負けると分かっている訴訟でも台本通り国を提訴するだろう。
結果の分かった猿芝居を見せられる県民はたまったものではない。
【おまけ】資料保存として
アメリカ軍普天間基地の移設計画をめぐり、国と地方の争いを調停する「国地方係争処理委員会」は、沖縄県による名護市辺野古沖の埋め立て承認撤回の効力を国土交通大臣が一時的に停止した決定は「違法だ」とする県の申し出について、審査の対象にならないとして却下しました。
アメリカ軍普天間基地の移設計画をめぐり、石井国土交通大臣は、去年10月、沖縄県による名護市辺野古沖の埋め立て承認撤回の効力を、行政不服審査法に基づいて一時的に停止する決定を行い、その後、政府は、土砂を投入するなど埋め立て工事を進めています。
これに対し、沖縄県は、去年11月、国土交通大臣の決定は「違法だ」として、国と地方の争いを調停する「国地方係争処理委員会」に審査を申し出ています。
これを受けて委員会は、沖縄県知事と国土交通大臣から文書で説明を求めるなどして審査の対象になるかどうか検討してきましたが、18日開いた会合で、「今回の国土交通大臣の決定は、国地方係争処理委員会の審査の対象となる国の関与にはあたらない」として、県の申し出を却下することを全会一致で決めました。
沖縄県は、4年前の平成27年にも埋め立て承認取り消しの効力を、石井国土交通大臣が一時停止したことは「違法だ」として「国地方係争処理委員会」に審査を申し出ましたが、却下されています。
【係争委 委員長】。
国地方係争処理委員会の富越和厚委員長は記者会見で、「国土交通大臣の決定にかしがあるとは言えず、委員会が審査すべき国の関与にはあたらないことから、審査の申し出を却下すべきであるという結論に至った」と述べました。
そのうえで、「今回の結論は、審査の対象にならないという判断にとどまり、国土交通大臣の決定の内容や、沖縄県からの審査請求の内容が適法か違法かなどについて触れるものではない」と説明しました。
【防衛省】。
防衛省は、委員会が沖縄県の申し出を却下したことで、県による埋め立て承認撤回の効力を国土交通大臣が一時的に停止している状況に変化はないとして、引き続き、名護市辺野古沖の埋め立て工事を進めていく方針です。
【県の今後の対応】。
国地方係争処理委員会の決定に不服がある場合、地方自治体は法律に基づいて、決定を受け取ってから30日以内に国を相手に訴えを起こすことができます。
基地の移設阻止を目指す沖縄県は、埋め立て承認の撤回の効力を一時的に停止した国土交通大臣の決定の取り消しを求めて、福岡高等裁判所那覇支部に訴えを起こすことを検討しています。