慰安婦を巡る「日韓合意」に関し、筆者は「米国大統領」(オバマ)を証人にした時点で、成功と見做した。
ところが保守論者の中には「何度騙されたら気が済むのか」などと、安倍首相を猛攻撃する人もいた。 CH桜の水島社長などは、「日韓合意」でまたしても「韓国に騙された」と断じ、安倍首相を猛攻撃した。
実際は、どうだったか。
米国大統領を日韓合意の証人にすることにより、慰安婦問題が「日韓二国の問題」から米国を巻き込んだ国際問題に進化した。
その結果、韓国が従来のように捏造歴史観で慰安婦問題を政治利用することが困難になった。
つまり、従来慰安婦問題は日韓二国間の問題と見做し、関心を示さなかった国際世論が韓国の嘘八百に関心を持ち始めたのだ。
日韓合意の際にも、菅官房長官の実務派としての能力が発揮されていた。
菅氏の外交も捨てたもんじゃない。
菅義偉氏、慰安婦合意の際『米国を証人にしないといけない』
もう総裁選ですね。韓国では菅義偉さんに関する記事が多く出ており、その中から中央日報の記事を1つ紹介します。「侮れない総理 菅」という題です(昨日の記事ですからまだ「総理」じゃありませんけど)。
<・・2016年、米国大統領選挙で、誰もがヒラリーの当選を楽観していた時、菅はトランプ系の人たちと会い、あらかじめ繋がりの輪を作っておいた。2015年、韓日慰安婦合意締結時にも、「米国を証人として立てなければならない」とし、米国の歓迎声明を引き出したのも菅の作品だった。
菅は主要国の大使らと定期的に会って昼食会をするなど、外交使節とも幅広い接点を維持してきた。駐日大使を務めたある人物は「済州島での休暇を過ごすには、サムゲタンを食べた話をするなど、韓国に多くの関心を見せていた」と回想した。
そんな中、韓国に対する感情が急速に悪化したのは、慰安婦合意が白紙化の危機に置かれてからだ。政界の情報に明るい、ある消息筋は、「慰安婦合意に関する論議で、韓国に対して(※菅義偉氏は)かなり怒っていた」と述べた。安倍政権の間、首相官邸を出入りしていた中央報道機関のデスクは、「録音無しの分まで含めても、(※菅義偉氏が)韓国について言及した記憶は無い」とも述べた。韓国は「アウト・オブ・眼中」だということだ(※一般的に、取材記者の上司にあたるデスクワークポジションを『デスク』と言います)。
退任する安倍が外交分野で一定の役割をするという「上王説」についても、菅は断固として線を引いた。「安倍に政府や党の役職を任せるつもりはない」と、のインタビューで明らかにしたのだ。権力の座に上がるっても、すぐに力を分ける考えは無いように見える。
菅とよく接触していたある人物は、「官房長官というのは、(※韓国でいうと)政府のスポークスマン、行政安全部長官、大統領府秘書室長を兼ねたような存在だ」、「成長過程、政治的キャリアなどから照らしてみると、秘めた実力の高い人物だ」とした。
7年9ヶ月ぶりの日本総理の交代を控え、韓日関係の改善を期待する声が高い。新しい総理の任期は1年だが、それ以上を見る長い目が必要である>
記事の内容そのものは・・外交関係の情報筋の話を紹介するだけだし、別にいいでしょう。ただ、最後の「7年9ヶ月~必要である」の部分が、なんか物凄く浮いているように思えるのは、私だけでしょうか。なんというか、書かないといけない内容だからマニュアル的にくっつけた、的な。
慰安婦合意のときに「米国を証人にしないといけない」と思ったなら、菅義偉氏は韓国が約束を守らない国だということを、ちゃんと認識していたのでしょう。それは間違いない対応でした。ただ、韓国が「それでも合意を守らない」国だという事実。今は、そこまで認識されているだろう・・と信じたいところです。今日、ちょっと出かけますので、総裁選のことはエントリーできない可能性が大きいです。テレビか何かで見ることになるとは思いますが。
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訴訟費用(弁護士の着手金、本土からの報復飛行機代、宿泊料、印紙代等)それ相当の金額が必要になってきます
腹が減っては戦はできない。
これは昔も今も変わりません。
現代の戦争と言えば法廷を舞台にした裁判です。
■一円の儲けにもならない住民訴訟
我々が提訴する住民訴訟は、原告や弁護士がボロ儲けするサヨク団体の爆音訴訟とは違って、勝訴しても原告側に一円の見返り金もありません。
⇒普天間爆音訴訟団が第3次訴訟提起へ 飛行差し止め求め5月に説明会2020年2月2日
例えば被告が県知事の場合、知事の「不当な県費の乱用」を県の財政に戻すのが目的だからです。
我々の訴訟の場合大阪の徳永、岩原両弁護士に依頼していますが、支払いは当座の交通費などが精いっぱいで、着手金などの経費は手弁当でお願いしている現状です。
■弁護士の「手弁当」では限界がある
我々のような資力が乏しい依頼者のために弁護士費用をもらわず交通費などの実費だけ、ときには実費すら持ち出しで行う弁護士の「手弁当」。
公的な課題を扱う訴訟では、「手弁当」の弁護活動が珍しく有りません。
志ある弁護士の善意にいつまでも頼っていては、後が続かないのではないでしょうか。
しかし、手弁当が可能な弁護士はごく限られています。
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