先の2月9日から22日まで、三重県がリサイクル条例の改正案に関してハブリックコメントを募集していました。 紹介 「県民からの意見は13件」とのこと。
3月3日に議会に追加提案。 県議会資料 (いつまでリンクがあるか?)
(公布の日から施行)(主な改正項目)
・三重県リサイクル製品認定委員についての規定を整備する。
・認定の取消事由の追加、認定を取り消された認定生産者に係る5年間の申請制限等、認定の取消しについての規定を整備する。
・品質等管理計画についての規定を加える。
・認定の取下げ等についての規定を加える。
・リサイクル製品等の収去及び分析についての規定を加える。
私の素朴な疑問 = 石原産業は5年待てば、また、申請できるわけ??
状況がまずくなったら、自主的に『取り下げ』れば、また、申請できる??
これらの根底にあることは、例えば、盗撮や不正行為などの不祥事で警察が動いたとき、
①知事や市長などの任命権者が懲戒免職処分にすれば退職金は出ない、
②率先して辞表を出せば受理されて退職金が満額もらえる、
③しかも、②の辞表提出があんに期待されていることが大部分、
こういう「公務員の現場状況」とよく似ているなあと感じるのは私だけでしょうか。
どちらにしても、三重県の資料より、報道のほうが詳しいですね。
リサイクル条例認定取り消し 県が業者を指名停止へ
県リサイクル製品利用推進条例の改正案について意見を交わした常任委員会=県議会議事堂棟で
土壌埋め戻し材「フェロシルト」の環境汚染問題で、県は3日、不正行為を行い、県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定取り消しを受けた業者に対し、県発注の建設工事などの入札で指名停止とする方向で調整していることを明らかにした。同日開かれた県議会健康福祉環境森林常任委員会で示された。 (沢田 敦)
県環境森林部の松林万行総括室長が「認定取り消し業者に対し、県の入札における指名停止などを関係部局と検討している」と述べた。同条例ではなく、県建設工事等指名停止措置要領などに盛り込む方針。停止期間は未定。さらに、業者が製造した製品について、県発注工事での使用を制限できるかどうかも検討しているという。
2月8日の同常任委で取り上げられた罰金などの罰則強化については、県は「条例の目的が利用推進であって、規制ではなく、認定製品以外は制約を受けずに不公平が生じる。幅広い製品が認定対象で一律の基準も設けづらく、なじまない」と説明。津地検も同様の考えであることを伝えた。
条例改正に対する県民からの意見募集は13件あり「ペナルティーがいささか寛容ではないか」「立ち入り検査や製品サンプルの採取は抜き打ちを原則に」といった声が寄せられた。
同条例改正案など22議案は同日、県議会に追加上程された。条例改正は3月末施行の見込みで、一般や業者に対する説明会を4月中に開催する予定。
3月4日・中日
リサイクル条例改正案 違反は指名停止 県、罰則は課さぬ方針
有害物質を含む埋め戻し材「フェロシルト」をリサイクル製品と認定していた県は3日、根拠となった県リサイクル製品利用推進条例と規則の改正案を県議会本会議に追加提案した。その後開かれた県議会健康福祉環境森林常任委員会で詳細を説明。条例に違反し、認定を取り消した業者への罰則は盛り込まない代わりに、県発注の建設工事や工事資材などの入札で指名停止処分にする方針を明らかにした。取り消し認定と同時に入札に参加できないように、指名停止措置要領を改訂する。
改正案は、廃棄物処理法で定めた特別管理廃棄物や放射性物質を再生資源から外すことを明文化して、品質管理計画の策定を義務化▽認定を取り消した業者の名前を公表し、5年間申請を受け付けない▽規則で定めた認定委員は条例に基づき知事が任命▽生産設備の変更時の届け出義務は事後から事前に変更▽申請段階での立ち入り検査、などを定めた。委員からは、安全性を確かめる試験研究機関は、申請業者と人的、資金的にも独立していることを確認するべきだなどの意見が出た。
改正案は県議会の承認を経て、3月下旬にも公布、即日施行の見通し。県は4月中旬にも業者向け説明会を開く。
3月4日・朝日
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