毎日、1000件以上のアクセス、4000件以上の閲覧がある情報発信ブログ。花や有機農業・野菜作り、市民運動、行政訴訟など
てらまち・ねっと



 私が山県市内全戸に配布している「新しい風ニュース」。
 今回は、昨日14日付けで明日16日(月)の新聞5紙の朝刊に折り込む。
 B4版の両面を輪転機で刷ること、約4時間。
       紙代は、再生の色紙を使っているので、1枚1円強。
 
 印刷後に7つの新聞販売店に配達、約1時間。

 折り込み料は、1枚2円50銭の各社統一。
       これを1万1千枚折り込む。

 毎号、これだけの実費。
    経費が高いと見るか安いと見るか、それは主観の世界。
 
 ともかく、今回は、選挙ポスター代の水増し事件で、岐阜検察審査会が「辞職していない議員」に「2度目の不起訴不当と議決」したことの特集。

 なにしろ、2度も不起訴不当議決をしてくれるなんて、きわめてマレな例だから。
 裁判員裁判じゃないげと、検察審査会の決定は、素直な「市民による評決」として「有罪」という意味にも読める。

 裏返せば、検察がいかにヒドイか。
    前回の検察の不起訴理由の説明の一つに「全国を調べたが、この種のことで起訴された例がない」。

 だって、「初のケースの犯罪」なんていくらでもあるわけで、逃げ腰、及び腰の検察に市民は怒る。

 なお、インターネットだけのおまけとして、「印刷用 審査会議決書と報道記事」にブログ末でリンクしておく。

↓ ニュースの現物の写真は ↓


(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)

 ニュース215号 印刷用PDF版 4ページ 471KB


 これ以前のニュースを ブログ で見るには カテゴリー をさかのぼってください
    ⇒ 山県市議としてのニュースや一般質問など

 もちろんWebページには ニュースだけまとめたページもあります。
    ⇒ 新しい風ニュースのページ/寺町ともまさのネットワーク

(関連) 2009年10月31日ブログ
     ⇒ ◆不起訴不当の速やかな議決/岐阜検察審査会/裁判員制度のプラス効果か

人気ブログランキング→→←←ワン・クリック10点
6位、7位あたり


新しい風ニュース NO 215
やまがたの環境とくらしを考える会 (通巻252)
岐阜県山県市西深瀬208 ℡・FAX 0581-22-4989

なんでも相談  どの政党とも無関係の 寺町ともまさ  2009年11月14日
H P ⇒ http://gifu.kenmin.net/teramachi/  メール ⇒  tera@ccy.ne.jp
毎日、千何百のアクセスがある私の日記(ブログ)は「て ら ま ち」で検索するのが一番はやい


ポスター代水増事件/ 辞職しない議員に2回目の不起訴不当議決 
 出張中の10月28日の夜、報道機関から私の携帯に電話がありました。「ポスターの水増し問題で検察審査会が2回目の不起訴不当を議決しました。コメントをください」と。

 山県市議会議員選挙でのポスターの水増し問題は、今年2009年3月末に検察庁が再度の不起訴を決定。その時、検事が説明した不起訴の理由は次の趣旨だという報道でした。

 ① 山県市の被害金が弁償されている 
 ② 私的な詐取行為ではなく、選挙費用の負担軽減
 ③ 犯行は場当たり的で計画性も認められない
 ④ 事件発覚後の別の選挙で当選しており、民意を尊重すべき


しかし、市民の受け止めや事実関係は次のようです。
 ◎ 「お金を返したら済み」が通用すれば、犯罪はなくならい。不公平だ
 ◎ ポスター代水増しが秘密裏に行われたのは2004年4月の山県市議選だ
 ◎ 2007年4月の県議選のときも秘密にされて「有権者は、だまされた!」
 ◎ 2007年6月の県警の捜査開始の報道で「水増し」が初めて社会に知れた
 ◎ 2008年4月の市議選は「無投票」だったので有権者の信任は得ていない


 私たちは、5月から始まる裁判員裁判、その流れや動きがまとまってからの方が「分かりやすい」だろうと、7月まで待って、再度の検察審査会への申し立てを提出しました。

 とはいうものの、今回、7月の申し立てからたった「3ヶ月」で「再度」の「不起訴不当」の議決が出るとは思ってもいませんでした。その検察審査会の決定の内容(裏面に紹介)は、検察の間違いをズバリと指摘し、不起訴の再考が要求されています。それは、同時に、辞職していない当事者への「岐阜県民から選ばれた審査会委員」としての強烈な批判です。

 全国初の選挙ポスター代詐欺事件として醜態をさらし、いまだに辞職せず、しかも県民や市民の税金から高給を得る県議(月額80万円)や市議(月額32万円)(年間ボーナス県議約450万円、市議約140万円)に、なお、怒りの声は続きます。あなたは・・・

 今回は「市民による評決」として検察審査会が決定したポスター代水増し事件特集です。 

 12月議会は もうすぐ
 山県市議会の次の定例会はまもなく開始です。11月18日(水)は行財政改革推進特別委員会、19日(木)は 東海環状自動車道および幹線道路整備促進特別委員会、25日(水)は議会全員協議会。
 
今回、国が「国家公務員の月給とボーナス等を引き下げる」ことの関係で、独自に下げることを嫌う地方自治体もこういうときぐらいはと、下げる方向。「12月1日のボーナス等起算日」の前に議決したいとの配慮で、いつもより早めに12月議会が始まります。
 11月30日(月)開会、12月1日(火)一般質問通告、7日(月)は本会議で議案質疑、8.9.10日は各委員会で議案審議、11日(金)一般質問、15日(火)閉会という日程。


     (以下、一部は略、編集)
平成21年岐阜検索審査会審査事件(申立)第5,6号
 申立書記載罪名 詐欺   検察官裁定罪名 同上  検察審査会認定罪名 同上

 議決年月日   平成21年10月23日
 審査申立人       (氏名) 寺 町 知 正   (ほか2名)
 被疑者(第5号)    (氏名) 横 山 善 道
  同 (第6号)    (氏名) 宮 田 軍 作

 不起訴処分をした検察官 (官職氏名)岐阜地方検察庁 検察官検事 石崎功二

 上記被疑者らに対する詐欺被疑事件(岐阜地検平成20年検第101860,同101861号)につき,平成21年3月31日上記検察官がした不起訴処分の当否に関し,当検察審査会は,上記申立人らの申立てにより審査を行い,次のとおり議決する。

            議 決 の 趣 旨
  本件不起訴処分は不当である。

             議 決 の 理  由
1 被疑事実の要旨
 被疑者横山善道及び同宮田軍作は,平成16年4月18日に執行された岐阜県山県市議会議員選挙の候補者であるが,「山県市議会議員及び山県市長の選挙における自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例」に基づく選挙公営制度により,山県市から選挙運動用ボスター費用が支給されることを利用して,選挙運動用ポスター費用名下に金員を詐取することを企て,

(1)被疑者横山は,同月22日,山県市役所総務課において,同課職員に対し,選挙運動用ボスターの真実の請求金額が84,000円であるにもかかわらず,請求金額欄に「368,550円」等と不正に水増しした金額を記載したポスターの作成を業とするヨツハシ株式会社代表取締役四橋英児名の請求書を提出し,同職員をして,同請求書に記載の請求金額が正規の請求金額であると誤信させ,同年5月13日,ヨツハシ名義の当座預金口座に368,550円を振込入金させ,もって人を欺いて財物を交付させ

(2)被疑者宮田は,ほか1名と共謀の上,同年4月27日,市役所総務課において,同課職員に対し,選挙運動用ポスターの真実の請求金額が106,313円であるにもかかわらず,請求金額欄に「368,550円」等と不正に水増しした金額を記載したポスターの作成を業とする淺野収司名の請求書を提出し,同職員をして,同請求書に記載の請求金額が正規の請求金額であると誤信させ,同年5月13日,上記淺野収司名義の普通預金口座に368,550円を振込入金させ,もって人を欺いて財物を交付させ

 たものである。

2 検察審査会の判断
 本件不起訴記録,審査申立書及びその添付書類等を精査し,慎重に審査した結果,本件不起訴処分を不当とする理由は,次のとおりである。

(1)本件犯行が当選後に行われたということは,被疑者らは,市議会議員という自治体の代表者として,本来なら,一層,襟を正して市民の付託に応える立場になったのであるから,一般市民以上に高い倫理観が求められる。従って,本件選挙ポスター公営制度の運用について,山県市側に相応の落ち度があったとしても,選挙運動に要した費用を抑えようという動機自体,市民感情から言って,山県市に対し被害弁償済みとはいっても,余りにも公金意識をみじんも感じない悪質なものとして,酌量の余地は全くない。

(2)被疑者横山が当選した平成19年4月22日施行の岐阜県議会議員選挙は,本件ポスター水増し事件が初めて社会に周知された同年6月以降より前に施行されたものであり,また,被疑者宮田の当選は,平成20年4月に施行された山県市議会議員選挙における無投票当選であった。

 従って,上記の事実からして,果たして,検察官の主張する地域住民の選挙という民主主義的プロセスを経て選任されたものにあたるとは,到底言えない。

 以上により,本件起訴猶予の裁定は,寛大にすぎるので,到底納得できない。再捜査,再検討の上,被疑者らの刑事責任を厳しく追及されるよう,上記趣旨のとおり議決する。
           平成21年10月23日  岐阜検察審査会
 
  (インターネットだけのおまけ ⇒ 印刷用 審査会議決書と報道記事  PDF版 5ページ 940KB> )

コメント ( 2 ) | Trackback ( )