行政刷新会議について

●行政刷新会議の設置について
平成21年9月18日 閣議決定
1 国民的な観点から、国の予算、制度その他国の行政全般の在り方を刷新するとともに、国、地方公共団体及び民間の役割の在り方の見直しを行うため、内閣府に行政刷新会議(以下「会議」という。)を設置する。
2 会議の構成員は、以下のとおりとする。ただし、議長は、必要があると認めるときは、構成員を追加し、又は関係者に出席を求めることができる。
議長 内閣総理大臣
副議長 内閣府特命担当大臣(行政刷新)
構成員 内閣総理大臣が指名する者及び有識者
3 関係府省は、会議に対し、関係資料の提出等必要な協力を行うものとする。
4 会議の事務は、内閣府設置法第4条第2項の規定に基づき、内閣府が行うこととし、内閣府に事務局を設置する。
5 会議は、必要に応じ、分科会を置くことができる。
6 前各項に定めるもののほか、会議の運営に関する事項その他必要な事項は、議長が定める。 |