行政刷新会議(第3回)議事次第 平成21年11月19日(月)
18:10~19:10 官邸4階大会議室
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1.開会
2.ワーキンググループの評価者の追加について
3.事務事業の横断的見直し等について
4.独立行政法人の抜本的見直しについて
5.閉会
資料1 行政刷新会議ワーキンググループ評価者追加案【PDF形式】
資料2-1 事務事業の横断的見直しについて(案)【PDF形式】
資料2-2 重複した事業があるとして検討を要する事業の分野【PDF形式】
資料2-3 モデル事業として検討を要する事業【PDF形式】
資料2-4 検討を要する公益法人及び独立行政法人等の基金【PDF形式】
資料2-5 稲盛議員意見【PDF形式】
資料3-1 独立行政法人の抜本的見直しについて【PDF形式】
資料3-2 独立行政法人の抜本的な見直しに当たっての視点(案)【PDF形式】
参考資料1 行政刷新会議議員名簿【PDF形式】
参考資料2 事業仕分けの評価結果について(速報版)【PDF形式】
参考資料3 当面のスケジュールについて【PDF形式】
参考資料4 各ワーキンググループの評価コメント
表紙・目次等【PDF形式】
評価コメント【PDF形式】
事業仕分けと事務事業の見直しについて
平成21 年11 月19 日 行政刷新担当大臣 仙谷由人
事業仕分けは前半戦を終えたところであるが、事業仕分けの最大の意義である予算編成過程の公開の重要性を再確認した。と同時に、従来の予算に大きな問題があることが明らかにされた。とりわけ、政策、事業等の目的、必要性に重点が置かれ、実施手段についての検証が十分ではないことが判明した。税金の使い方に国民の納得を得るためには、政策、事業等の目的、必要性が妥当であることはもとより、それらを実現するための手段や実際のお金の使い道についても国民に十分に情報が提供され、その上で理解が得られる妥当性、効率性等があることが必要である。
このような全般的な問題のほかにも、横断的な見直しが必要な項目が認められた。これらについては、別紙「事務事業の横断的見直しについて(案)」に述べる方針に沿って、各省庁において自主的に、徹底した事業の見直しを行い、その結果が平成22 年度予算に反映されるよう、本日の行政刷新会議において決定いただければ、幸いである。
事務事業の横断的見直しについて(案) 平成21 年11 月19 日 行政刷新会議
資料2-1 (別紙)(案)【PDF形式】
以下の項目に該当する事業については、下記に述べる方針に沿って、横断的に徹底した事業の見直しを行い、その結果を平成22 年度予算に反映すること。
なお、これに伴い必要となる制度改正や組織改正については、各府省において所要の対応を行うこと。
1.重複排除
科学技術施策をはじめとする各府省の施策のうち、自省庁・他省庁で同じ又は類似する取り組みを行っている事業について、優先度や費用対効果等を勘案して重点化すること等により、重複を排除するよう努めるべきである。
2.補助金交付の効率化
補助金の交付につき不必要に団体等を経由しているケースが見受けられることから、それらは直接の補助に切り替えるなど、補助金に対する団体等の不必要な関与を排除する。
3.モデル事業
モデル事業については、効果の検証なく継続しているもの、実質的に当該事業の補助事業と化しているものなどが見受けられることから、その必要性、効果等を厳格に検証し、十分効果が見込めないもの等については、廃止する等の措置を講じるべきである。
4.広報、パンフレット、イベント等
政府の広報・イベント経費について、費用対効果の徹底的な検証、テーマの重点化等を通じ、
・効果が不明確なものは廃止する、
・広報テーマを政府の重要施策等に重点化する、
などの方向性で、予算の削減・重点化に取り組むべきである。
5.IT 調達
各府省の情報システムについては、
(1)システム導入時の課題を十分に整理、検討した上、システムの全体像や具体的な仕様が決められているか、
(2)システムの運用上最低限必要な機能と比べて過大なシステムの水準を要求することにより、コストが不必要に高くなっていないか、
(3)システム・エンジニア(SE)等の人件費の積算単価が市場水準と比較して高すぎないか、
(4)仕様書の内容、入札条件、公告期間等が競争性を阻害するものになっていないか、
(5)見積もりを複数社からとっているか、
等の観点から、総体的に高止まりしている導入・運用コストの厳しい見直しを行うべきである。
6.公益法人及び独立行政法人等の基金の見直し
公益法人及び独立行政法人等の基金で、専ら又は大宗が国の資金で造成されたもの(被害救済等のためのものを除く)について、以下により見直しを行うべきである。なお、各府省は、基金の見直しにつき速やかに予算当局に見直し案を提出するとともに、基金等の国への返納について法改正等が必要なものについては、速やかに、必要な措置を講じるべきである。
(1)運用益で事業を行っているものについては、基金相当額を国に返納し、必要額を毎年度の予算措置に切り替えるべきである。
(2)取り崩して複数年度にわたる事業を行っているものについては、利子助成をはじめ、基金の形態で事業を行う必要性や事業実施期間のうち当面の所要額等を厳しく見直し、必要性が十分に見込めないものや当面の所要額を超えるもの等については、国への返納等を行うべきである。
7.独立行政法人・公益法人向け支出の見直し
独立行政法人・公益法人向け支出については、速やかに業務の必要性について検証を行った上で、事務・事業の重点化や既存財源の活用、職員のスリム化や運営費等の効率化などにより、徹底的な見直しを行うとともに、法人の在り方についても厳しく検証するべきである。
8.特別会計の事業の見直し
特別会計の事業については、固有の財源の存在等により、不要不急な事業や過大な支出或いは非効率な支出が行われることのないよう、厳しく見直すとともに、個々の特別会計について必要性を厳しく検証するべきである。 |