司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

法律の原案作成から法律の公布まで

2013-11-15 14:25:24 | いろいろ
法律の原案作成から法律の公布まで by 内閣法制局
http://www.clb.go.jp/law/process.html

 上記には書かれていないことだが,閣議決定の前に,与党自民党内での調整がされ,調整が終了した後,事務次官会議を経てから(?),閣議決定がされる,という流れである。

 会社法改正法案については,現在,自民党内で調整中であり,19日の法務部会で調整が無事終了すれば,22日の閣議決定,25日に上程,というのが最速の流れか。今国会の会期は,12月6日までであるから,やはり厳しい状況にある。

 最短(?)で,上程から3日で成立した法律もあるようだが・・。

【追記】
 「事務次官会議」は,民主党政権下で廃止されており,安倍政権下では,「次官連絡会議」として復活されている。閣議前ではなく,閣議後の開催であるとのことであったが,最近はどうなのでしょうね?

 閣議前の次官連絡会議を経る必要がないのであれば,19日の法務部会が朝8時から設定されていることから,同日の閣議で決定される可能性もあるところである。
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カネボウ白斑被害問題で弁護団結成へ

2013-11-15 11:33:19 | 消費者問題
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20131115000020

 京都弁護士会が被害者弁護団を結成するそうだ。
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会社法改正法案の今後(3)

2013-11-15 10:53:22 | 会社法(改正商法等)
 平成25年11月19日(火)の自民党政務調査会&法務部会で,次の議題が議論されるようだ。

議題:会社法の一部を改正する法律案及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案について

 
 ん~,昨日の会議の結果を踏まえて,上程に向かうのであろうか? スケジュール的には,相当厳しいはずだが。
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知命之年

2013-11-15 10:38:58 | いろいろ
 知命之年に到達しました。

 未だ天命を知らざる,というべきか,果たして天の声があるのか,というべきかですが,無事に感謝しつつ,今後も精進して参りたいと存じます。

 引き続きよろしくお願いいたします。
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日弁連連続講座「憲法と家族」

2013-11-15 10:30:30 | 民法改正
日弁連連続講座「憲法と家族」
http://www.nichibenren.or.jp/event/year/2013/131122-140117-140328.html

第1回 「憲法から見た家族」~現代家族・男女共同参画社会と国家~
日時 2013年11月22日(金)18時30分から20時30分

第2回 「憲法13条個人の尊重と家族像」~選択的夫婦別姓・相続分差別決定と家族の形~
日時 2014年1月17日(金)18時30分から20時30分

第3回 「憲法24条男女の実質的平等と家族」~DV法などにみる親密圏への法の役割~
日時 2014年3月28日(金)18時30分から20時30分
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最高裁判所における訴訟事件の概況

2013-11-15 10:19:55 | 民事訴訟等
最高裁判所における訴訟事件の概況 by 裁判所HP
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/20509011.pdf
※ 平成22年度までのデータ

 事件数の増加に伴い,平均審理期間は,大幅に短縮されているようですね。

 なお,「上告」は,判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときその他一定の理由がある場合に限りすることができ(民事訴訟法第312条第1項及び第2項),「上告受理の申立て」は,原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について,することができる(同法第318条第1項),ということで,「上告事件数」と「上告受理事件数」は,区分されている。
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天皇の葬送方式が「火葬」に

2013-11-14 22:15:16 | いろいろ
産経新聞記事
http://sankei.jp.msn.com/life/news/131114/imp13111419440001-n1.htm

 従来の「土葬」から「火葬」に変更されるそうだ。
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裁判官の配偶者同行休業に関する法律案

2013-11-14 16:45:25 | いろいろ
裁判官の配偶者同行休業に関する法律案
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g18505012.htm

国家公務員の配偶者同行休業に関する法律案
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g18505010.htm

 裁判官や国家公務員が配偶者の海外転勤に同行する場合,従来は,退職せざるを得なかったが,「休業」することを認め,身分保障を図るものである。

 司法書士の場合,どの程度のニーズがあるのかわかりませんが,同様に「休業」を制度化することも考えられますね。再登録が容易という意味では,相違があり,また会費の減免もセットにしないと,ニーズも生まれないと思いますが。
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会社法改正法案の今後(2)

2013-11-13 19:09:33 | 会社法(改正商法等)
 平成25年11月18日(月)の自民党政務調査会&法務部会で,次の議題が議論されるようだ。

議題:会社法の改正について
 日本経済団体連合会、経済同友会、日本取締役協会、東京証券取引所、日本公認会計士協会よりヒアリング

 悠長ですね・・。
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農地法施行規則の一部改正について

2013-11-13 10:29:12 | 不動産登記法その他
農地法施行規則の一部改正についての意見・情報の募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550001831&Mode=0

「農地の転用の制限の例外」及び「農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限の例外」として,ガス事業者が転用又は取得する場合を追加する等の改正である。
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改正民法の経過措置

2013-11-13 09:49:40 | 民法改正
毎日新聞記事
http://mainichi.jp/select/news/20131112k0000e040156000c.html

 民法第900条第4号の規定の改正に関する施行期日は,公布の日であり,経過措置として,新法は,平成25年9月5日(最高裁大法廷決定の翌日)以降に開始した相続について適用される,と定められるようだ。

 経過措置をどう定めるのか難しいと関心を持っていたので,「9月5日」を見た時は,びっくりしたが,経過措置を何も定めなければ,施行日前の相続についても新法適用,「なお従前の例による」と定めるのも何だかね・・。結局このような定め方しかなかったのかも。難しいですね。
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会社法改正法案の今後

2013-11-12 18:56:59 | 会社法(改正商法等)
 平成25年11月14日(木)の自民党政務調査会&法務部会で,次の議題が議論されるようだ。

議題:1.平成22年4月以降の法制審議会会社法制部会の審議状況について
   2.企業統治改革案(平成24年4月1日)について
講師:柴山昌彦衆議院議員

 「会社法等の一部を改正する法律案について」ではなく・・・。一からやるのか・・・。

 臨時国会上程危うし。

cf.「企業統治改革案について」(自由民主党政務調査会法務部会・財務金融部会・経済産業部会・企業・資本市場法制PT・財務金融部会企業会計小委員会合同会議)
http://blogos.com/article/36033/?axis=b:99&p=2
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民法改正法案を閣議決定

2013-11-12 11:42:01 | 民法改正
NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20131112/k10015981861000.html

 本日,閣議決定された。

 会社法改正法案は,未だである。自民党法務部会スケジュールにも挙がっていないが,大丈夫?
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日本に住所を有しない外国人が外国企業の子会社等を設立際の法人登記等に関する規制について

2013-11-11 23:54:40 | 会社法(改正商法等)
規制改革会議,貿易・投資等ワーキング・グループ 議事次第
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/wg2/boeki/131011/agenda.html

 「対日投資促進に関する外資系企業の規制改革要望について」の法務省の回答は,下記のとおり。

「日本において設立された会社(内国会社)については,日本国内に住所を有しない者であっても代表者に就任することは可能ですが,代表者の住所地は民事訴訟法上普通裁判籍の一つとされているところであり,また,会社法による会社の解散命令,取締役の会社に対する損害賠償責任,第三者に対する損害賠償責任,法令違反に係る刑罰・過料の制裁等の規定の実効性を確保し,日本国内の取引相手や消費者等の利益を保護するためには,少なくとも代表者の一人は日本国内に住所を有することが必要です。昭和59年9月26日付け法務省民四第4974号民事局第四課長回答は,これらの要請を受けて,「内国株式会社の代表者のうち少なくとも1名は日本に住所を有しなければ,当該設立の登記の申請は受理できない」としたものであり,当該登記事務の取扱いを撤廃することについては,極めて慎重な検討が必要です」

 もっともである。

cf. 平成25年10月13日付け「外国会社の子会社の登記」
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民法改正法案,自民党法務部会がようやく了承

2013-11-06 09:27:42 | 民法改正
産経新聞記事
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/131105/stt13110523250011-n1.htm

「ただ、出生届に嫡出子か否かを記載する規定を削除する戸籍法改正については、「最高裁判決はそこまで求めていない」と異論が相次ぎ、了承は見送られた」(上掲記事)

 そこが落とし所ですか。
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