司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「土地の迷子」問題解消に数十年?

2025-02-05 16:58:48 | 空き家問題&所有者不明土地問題
産経新聞記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/f958a3d6de74bd9aa60264cddcc81ccd3aea22bd

「法務省関係者は「このままでは問題解消まで数十年かかる」と天を仰ぐ。」

「関西学院大法学部の岡田博史教授(行政法)・・・は「現行制度の更なる見直しが必要だ」と指摘。相続を知った人が法務局に申告して一定期間が経過すれば、他に相続したと知らない相続人がいても、申告した人だけで登記を認める仕組みの創設などを例として挙げている。」(上掲記事)

 ん~,それは,試案としても,ちと乱暴な・・。
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東京都日野市,「所有者不明土地・建物管理命令」を活用し空き家を解消

2024-12-29 10:56:43 | 空き家問題&所有者不明土地問題
東京都日野市
https://www.city.hino.lg.jp/press/1026438/1028095.html

「令和5年4月1日に施行された改正民法の規定に基づき、所有者不明の土地・建物について、地方裁判所に「所有者不明土地・建物管理命令※」の申し立てを令和5年6月13日に行いました。これは都内の自治体では初となり、全国では6番目となります。
 申し立ての結果、令和5年10月27日付けで裁判所より管理人(弁護士)が選任され、令和6年3月8日には新たな所有者に売却が完了しました。12月2日に市へ予納金の返金があり、一連の手続きが完了しました。
 現在、新たな所有者により建物は解体され、新たな建築物も竣工しており、近隣の住環境が大きく改善されました。」
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「この空き家、あなたは相続人です」突然届いた手紙

2024-12-23 16:07:43 | 空き家問題&所有者不明土地問題
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASSDL354TSDLUTFL002M.html?iref=comtop_7_06

 管理不全空き家の所有権登記名義人の相続人宛に,突然自治体から手紙が送られて来た・・・で始まるお話。

 存外にあるある,である。
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事業者に代わって土地の所有者やその住所を確認する仕組みの整備

2024-12-22 22:34:01 | 空き家問題&所有者不明土地問題
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO85642650S4A221C2MM8000/

「政府は事業者に代わって土地の所有者やその住所を確認する仕組みを整える。国や都道府県が補助金を出すといった一定の公益性がある事業を対象に数日で権利関係を調べて通知できるようにする・・・・・規制改革推進会議が近くまとめる中間答申に方針を盛り込む。法務省の「長期相続登記等未了土地解消事業」の枠組みを広げる。」(上掲記事)

 ん~。

「一般的に数カ月から2年以上を要する」調査を,「数日で」できるわけがなかろう。
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「所有者不明土地、法整備進むも残る課題」

2024-11-29 15:47:10 | 空き家問題&所有者不明土地問題
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCD31BOP0R31C24A0000000/

 「経済教室」で,山野目章夫早稲田大学教授の論説。
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215歳の失踪宣告

2024-06-02 11:08:05 | 空き家問題&所有者不明土地問題
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUD118K20R10C24A4000000/

 戸籍上,死亡が記載されていない「行方不明者」に関する失踪宣告申立てが増えているというお話。

 厚生労働省の公式発表では,日本最高齢者は116歳(明治41年生まれ)であるから,これを超えている場合には,生存可能性はほぼゼロであろう。

cf. 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36846.html

 しかし,確かに,当該者のみを見れば,生存可能性は全くないかもしれないが,当該者の相続人が存在するかもしれず,適正な手続を経る必要はあるであろう。


民法
 (失踪そうの宣告)
第30条 不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪そうの宣告をすることができる。
2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止やんだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後1年間明らかでないときも、前項と同様とする。

 (失踪の宣告の効力)
第31条 前条第1項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第2項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。

cf. 裁判所HP
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_06/index.html
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空き家総数900万戸に増加

2024-05-01 11:03:07 | 空き家問題&所有者不明土地問題
京都新聞記事
https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/1246083

「総務省が4月30日発表した住宅・土地統計調査(速報値)によると、全国の空き家数は2023年10月1日時点で900万戸だった。5年前の前回調査に比べ51万戸増え、過去最多を更新」(上掲記事)

 空き家とはいえ,周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう,所有者又は管理者による適切な管理がされているのであれば,問題はないのだが。

 なお,総住宅数は,261万戸増加している。

cf. 令和5年住宅・土地統計調査 住宅数概数集計(速報集計)結果
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01toukei03_01000119.html
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長崎県対馬市では,所有者不明土地が約6割

2023-10-06 16:10:23 | 空き家問題&所有者不明土地問題
日本農業新聞
https://www.agrinews.co.jp/news/index/187920

 長崎県対馬市では,所有者不明土地が約6割!

「近年の獣害を背景に離農が進み,親族外の担い手が借りようとした時,未登記が問題化した」(上掲記事)

 しかし,6割は,ひどいな。
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国庫帰属制度,農地が約4割

2023-10-06 04:55:01 | 空き家問題&所有者不明土地問題
日本農業新聞
https://www.agrinews.co.jp/news/index/187673

 申請があった土地の地目ごとの割合は,農地4割,宅地3割,山林2割,その他1割であるそうだ。

 承認第1号の富山県内の土地は,宅地である模様。

 国庫帰属後は,農用地又は森林は農林水産省の所管,その他の土地は財務省の所管となる。
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法務大臣閣議後記者会見の概要「相続土地国庫帰属制度の運用状況に関する質疑について」

2023-10-04 22:24:02 | 空き家問題&所有者不明土地問題
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和5年10月3日(火))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00450.html

「2点目の御報告は、相続土地国庫帰属制度についてです。新しい制度であります相続土地国庫帰属制度の運用状況について、動きがありましたので御報告を申し上げます。
 所有者不明土地対策の一環として、相続した不要な土地を一定の要件の下で国に帰属させる「相続土地国庫帰属制度」の運用が、4月27日から開始されまして5か月が経過したところですけれども、各地の法務局において審査が進められております。
 その中で、昨日(10月2日)正午時点において、2件の申請に係る土地の帰属が確認されました。いずれも富山県内の土地でありまして、帰属したのはそれぞれ9月22日、25日です。
 これは、この制度によって所有権が国庫に帰属した最初の事案でありますので、皆様方に特に御報告させていただく次第です。
 全国における本制度の申請件数は、8月31日までの約4か月間で885件に上っています。登記の地目別にその割合を見てみますと、田・畑が約4割、宅地が約3割、山林が約2割、その他が約1割。まんべんなく様々な種類の土地について幅広く申請が寄せられているというのが現状です。
 申請の動機としては、三つぐらい主な動機が挙げられていますが、遠方に所在するため利用の見込みがない、処分したいが買い手が見つからない、子孫に相続問題を引き継がせたくないので権利関係を整理したい、といった理由を挙げる方が多いようです。
 法務省としては、相続土地国庫帰属制度を含め、所有者不明土地の解消に向けた諸施策、まさにこれから本番になっていくわけですけれども、引き続きしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。」

○ 相続土地国庫帰属制度の運用状況に関する質疑について
【記者】
 冒頭に発言があった(相続土地)国庫帰属制度について、プライバシーもあると思うので難しいかもしれないですけれど、富山県内の2件の土地というのが、どういう性質のものかというのがもしあればというのと、初認定ということですけれど、これは所有者不明土地対策の一つの柱だと思うのですが、初めて認定されたことの意義について、もうちょっと大臣から御説明いただければと思います。

【大臣】
 まず、地目ですか。それはちょっと個人情報に関わってくるので、申し訳ないけれど申し上げられないです。この(相続土地)国庫帰属制度というのは、本当に少子化あるいは高齢化が進む中で出てきた様々な問題を克服させるための全く新しい制度ですよね。諸外国の例があるかちょっと私もつまびらかではありませんが、日本の現状を何とか解決の方に少しでも持っていこうとする新しい取組ですよね。前例があるわけではないですよね、諸外国も含めて。ですから、我々もしっかりとこれが役に立つ、稼働してくれる、利用してくれる、みんながここへ来てくれるということを期待していたし、望んでいたわけでありますので、まず最初の2件が、こういう形で、この制度に基づいて対応できたということが、非常に大きいことだなというふうに今思っています。でも、これがずっとまだ継続して、大きな制度として地域社会にしっかり貢献するためには、まだまだ課題はあると思います。スタートした、良かったね、ということで済まないわけですから、これからしっかりとフォローアップして、改善点その他も、あるいはどういう効果があったのかという効果も含めて検証したいし、フォローアップしたいと思っています。法務省が地域社会と関わる一つの接点ですよね、これは。そういう自覚を持って取り組みたいと思っています。
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「所在等不明共有者がいる場合の共有物管理・変更の申立て」等の説明文書及び申立書式等

2023-10-04 21:29:37 | 空き家問題&所有者不明土地問題
共有に関する事件(非訟事件手続法第三編第一章)、土地等の管理に関する事件(非訟事件手続法第三編第二章)by 東京地裁
https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/vcmsFolder_1958/vcms_1958.html

「所在等不明共有者がいる場合の共有物管理・変更の申立て」等の説明文書及び申立書式等が掲載されている。
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相続土地国庫帰属制度における承認第1号は富山県内の土地

2023-10-03 20:32:03 | 空き家問題&所有者不明土地問題
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20231003/k10014214131000.html

 今年4月27日の施行後,8月末時点でおよそ900件の申請があったそうだ。

「富山県内の宅地2か所を先月、国が初めて引き取り所有しました。」(上掲記事)

 これから続々か,それとも?
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法務大臣閣議後記者会見の概要「相続土地国庫帰属制度に関する質疑について」

2023-10-01 08:28:55 | 空き家問題&所有者不明土地問題
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和5年9月26日(火))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00448.html

〇 相続土地国庫帰属制度に関する質疑について
【記者】
 今年4月に施行された、土地を相続した人が使い道がない場合に国に引き取ってもらう相続土地国庫帰属制度についてお伺いします。所有者が分からない「所有者不明土地」が全国的に増加する中、国には利用していない土地をあらかじめ手放すよう所有者に促し、将来的に管理されずに放置されることを防ぐ狙いがあると理解しています。施行から約半年が過ぎ、各地の法務局には相談が相次いでいると伺っていますが、国が引き取る条件として更地にしなければならないといったように、負担金の支払いも生じ、申請のハードルの高さを指摘する声もあります。その上で、大臣に現状の制度の利用の御認識と、改めて周知について御所見を伺います。

【大臣】
 私の地元も地方都市でありますので、地元を歩いてみると、相続はしたけれども管理できないと、持て余してしまうという土地がずっと増えてきています。振り返ってみると、最近急に起こったようにも思いますけれど、徐々に徐々にこういう土地が増えてきて、それが累積してきたという、そういう背景の下で法改正が行われ、今年の4月27日に施行されました。それから約半年であります。この間の状況を振り返ってみますと、この制度、本年8月末日時点で、全国の法務局に885件の承認申請がなされ、その背景に、まずは相談ですね。これは1万4,000件を超えるというふうに報告を受けております。半年で(約)1万4,000件の相談がまず寄せられるということは、そういう状況を見ますと、本制度が相続した不要な土地を手放したいと、国に戻したいという国民のニーズにある程度沿ったものであるということがいえるのではないかなというふうに考えております。実際にこの(約)1万4,000(件)の相談の中からどれだけのものを認めていくのかというのは、まさに今やっている、これからなのですが、まずこの制度をより理解してもらって、より活用してもらって、御指摘のようにハードルが高いという声があることは、よく承知しておりますが、まずは色々な御議論を経て法改正ができたわけですから、施行から半年経ちましたから、まず全力で我々はこれを周知して理解してもらって、最大限活用してもらって、今、そういう段階にあるというふうに認識しております。地方の経済を盛り上げていくには様々な要素があって、これも大きな私は効果を、ボディブロー的に地域社会とか地域経済の在り方に良い影響を及ぼしてくれるのではないか、そういう期待を持って、しかし一定の責任を持って、この制度を有効な運用に導いていきたい。そんなふうに思っております。
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所有者不明土地対策のための筆界認定に関する表示登記の運用見直し

2023-09-27 19:16:20 | 空き家問題&所有者不明土地問題
所有者不明土地対策のための筆界認定に関する表示登記の運用見直し(令和4年10月)
https://www.moj.go.jp/content/001381669.pdf

 以前取り上げた際からリンク先の内容が変わっているようなので,再度取り上げておく。
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相続土地国庫帰属制度

2023-08-24 09:23:12 | 空き家問題&所有者不明土地問題
相続土地国庫帰属制度について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html

 昨日,京都司法書士会の研修会で,「相続土地国庫帰属制度」が開催された。講師は,京都地方法務局相続土地国庫帰属室担当者。

 施行後2か月(6月末時点)で,申請件数は,全国で584件。相談件数は,10,477件。

 相続登記未了の不動産が数多ある現状からすると,潜在的なニーズは数多あるのだと思われる。しかし,法及び政令が定める一定の要件に該当すると帰属不可なので,やはりハードルは高い感。専門家が関与しない本人による相談件数が相当あるようであり,承認の申請がされたもののうち,どの程度の承認がされるかは,未知数である。

 標準処理期間は,概ね8か月くらい(半年から1年ほど)が見込まれているようである。

 ところで,相続登記が未了のままでも承認の申請は可能である(「相続土地国庫帰属制度のご案内」13頁。施行規則第3条第1号括弧書参照)が,その後承認がされたときは,管理庁(財務省又は農林水産省)からの嘱託による所有権の移転の登記の前提として,代位で相続登記がされることになるようである。
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