「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集 by 法務省
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080144&Mode=0
「株主リスト」を添付書面とする改正の理由として,「国際的にも,登記所において法人の所有者情報を把握して,法人の透明性を確保することにより,法人格の悪用を防止すべきであるとの要請がされている」とある点について。
2013年開催のG8ロック・アーン・サミットにおいて表明された「法人及び法的取極めの悪用を防止するための日本の行動計画(仮訳)」は,次のとおりである。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/page4_000102.html
・ 法人及び法的取極めが資金洗浄・テロ資金供与等に利用されることを防止する観点から,現行の制度を充実させることによって,法人が、自らを所有し支配する者を確認することを前提とし,あわせて,当局が法人の実質所有者情報を確認することができるよう制度を整備する。
また,2014年開催のG20ブリスベン・サミットにおける「実質的所有者の透明性に関するG20ハイレベル原則(概要)」は,次のとおりである。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000059870.pdf
・ 法人がその実質的所有者情報を保持し,かつその情報が十分で,正確かつ最新に保たれることを確保する。
・ 十分で,正確かつ最新の法人の実質的所有者情報に対する,権限ある当局による適時のアクセスを確保する。
・ 実質的所有者情報に対する,租税当局によるアクセスを確保し,かつ,適時の効果的な方法で,実質的所有者情報を外国のカウンターパートと交換できることを確保することにより,租税回避と闘うG20の取組を支持する。
2015年開催のG20アンタルヤ・サミットにおいて表明された「実質的所有者の透明性に関するG20ハイレベル原則を実施するための日本の行動計画」は,次のとおりである。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000111172.pdf
・ 法人及び法的取極めが資金洗浄・テロ資金供与等に利用されることを防止する観点から,現行の制度を充実させることによって,当局が法人の実質的所有者情報を確認することができるよう制度を整備する。
なるほど~,そういうことですか。
というわけで,「株式会社の主要株主等の情報を商業登記所に提出することは,不実の株主総会議事録が作成されるなどして真実でない登記がされるのを防止することができ,登記の真実性の確保につながる」は,後付けの感。もっとも,「関係者が事後的に株主総会決議の効力を訴訟等で争う場合等においても有益となる」は,そのとおりであるが。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080144&Mode=0
「株主リスト」を添付書面とする改正の理由として,「国際的にも,登記所において法人の所有者情報を把握して,法人の透明性を確保することにより,法人格の悪用を防止すべきであるとの要請がされている」とある点について。
2013年開催のG8ロック・アーン・サミットにおいて表明された「法人及び法的取極めの悪用を防止するための日本の行動計画(仮訳)」は,次のとおりである。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/page4_000102.html
・ 法人及び法的取極めが資金洗浄・テロ資金供与等に利用されることを防止する観点から,現行の制度を充実させることによって,法人が、自らを所有し支配する者を確認することを前提とし,あわせて,当局が法人の実質所有者情報を確認することができるよう制度を整備する。
また,2014年開催のG20ブリスベン・サミットにおける「実質的所有者の透明性に関するG20ハイレベル原則(概要)」は,次のとおりである。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000059870.pdf
・ 法人がその実質的所有者情報を保持し,かつその情報が十分で,正確かつ最新に保たれることを確保する。
・ 十分で,正確かつ最新の法人の実質的所有者情報に対する,権限ある当局による適時のアクセスを確保する。
・ 実質的所有者情報に対する,租税当局によるアクセスを確保し,かつ,適時の効果的な方法で,実質的所有者情報を外国のカウンターパートと交換できることを確保することにより,租税回避と闘うG20の取組を支持する。
2015年開催のG20アンタルヤ・サミットにおいて表明された「実質的所有者の透明性に関するG20ハイレベル原則を実施するための日本の行動計画」は,次のとおりである。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000111172.pdf
・ 法人及び法的取極めが資金洗浄・テロ資金供与等に利用されることを防止する観点から,現行の制度を充実させることによって,当局が法人の実質的所有者情報を確認することができるよう制度を整備する。
なるほど~,そういうことですか。
というわけで,「株式会社の主要株主等の情報を商業登記所に提出することは,不実の株主総会議事録が作成されるなどして真実でない登記がされるのを防止することができ,登記の真実性の確保につながる」は,後付けの感。もっとも,「関係者が事後的に株主総会決議の効力を訴訟等で争う場合等においても有益となる」は,そのとおりであるが。