司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

特別損失の和解型により生じた貸倒損失について否認された事例

2017-10-30 17:59:26 | 税務関係
東京地裁平成29年1月19日判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86973

 いわゆる第2会社方式により生じた貸倒損失について,特別清算の和解型を採用したとしても,寄附金と認定されるというものである。

 控訴審である東京高裁平成29年7月26日判決も同旨であるそうだ。

 いわゆる対税型の特別清算が通用しないというものである。

cf. 法人税における貸倒損失の取扱い by BUSINESS LAWYERS
https://business.bengo4.com/category12/practice657
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会社法法定公告について

2017-10-30 16:47:18 | 会社法(改正商法等)
官報「会社法法定公告について」
http://www.npb.go.jp/ja/books/pdf/houtei-koukoku2017_10.pdf

 官報公告の手続の際には,上記のパンフレットの文例等を参考に,遺漏のないようにしましょう。
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民事裁判のIT化に関する検討会

2017-10-30 12:40:50 | 民事訴訟等
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO22863890Q7A031C1000000/

 「本年度内にも結論を出したい」(上掲記事)

 こちらも,急ピッチで進みそうである。

 配付資料も公表されている。

cf. 裁判手続等のIT化検討会
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/saiban/index.html
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法制審議会戸籍法部会第1回会議(平成29年10月20日開催)

2017-10-30 12:34:53 | いろいろ
法制審議会戸籍法部会第1回会議(平成29年10月20日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04600012.html

 資料が公開されている。

 戸籍事務にマイナンバー制度を導入する等の戸籍法制の見直しが図られるものである。
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三菱UFJ信託銀行,新規住宅ローンから撤退

2017-10-30 12:31:02 | 不動産登記法その他
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO22855390Z21C17A0MM8000/

 グループ再編の一環であるらしく,穏当であると思うが,勇気ある決断であろう。
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電子的な契約書に用いる「社印」の検討 ~マイナンバーカードと電子委任状~

2017-10-28 23:34:21 | いろいろ
電子的な契約書に用いる「社印」の検討~マイナンバーカードと電子委任状~ by NEC
http://jpn.nec.com/mynumber/special/column08/index.html

 「電子委任状」のイメージがわかりやすい。

 あまり情報がない中で,下記の質疑は,貴重かも。

 cf. 田村貴昭衆議院議員の衆議院総務委員会における質問
http://tamura-takaaki.com/parliament/7047/
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「研究会だより~登記制度・土地所有権の在り方等に関する研究会~」

2017-10-28 12:02:52 | 不動産登記法その他
 月刊登記情報2017年11月号に,「研究会だより~登記制度・土地所有権の在り方等に関する研究会~」が掲載されている。

 先日(10月2日)に開催された第1回会議の概要が紹介されており,会議の進捗に合わせて,連載されるようである。

 議事要旨及び研究会資料等については,下記で公開されるようである。

cf. 登記制度・土地所有権の在り方等に関する研究会
http://www.kinzai.or.jp/specialty/registration.html
※ 暫時閲覧することができない状態にあるようです。
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浅草寺VS仲見世の家賃騒動

2017-10-28 00:23:31 | 不動産登記法その他
日テレNEWS
http://www.news24.jp/articles/2017/10/27/07376404.html

 商店街の家主が東京都から浅草寺になったことで,提示された家賃が16倍に。

「地震売買」のような話であるな。

cf. 地震売買
https://kotobank.jp/word/%E5%9C%B0%E9%9C%87%E5%A3%B2%E8%B2%B7-73423
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否認の登記の職権抹消

2017-10-28 00:06:13 | 不動産登記法その他
 以前の記事で,「破産法改正(平成17年1月1日施行)前に任意売却された物件上に否認の登記等が残置されたままとなっているものについても,申し出があれば,職権抹消される取扱いであるはずである」と書いていたが,「当該記事を参考にして申出をしたところ,職権抹消の取扱いを受けることができた」という話を最近耳にしたので,再掲しておく。

cf. 平成25年3月10日付け「否認の登記の職権抹消」

 破産管財物件の任意売却による所有権の移転の登記の際に,(1)否認の登記と(2)否認された行為を登記原因とする登記又は否認された登記((2)に後れる登記も)は,登記官の職権により抹消される(破産法第260条第2項)。

 これは,破産法改正(平成17年1月1日施行)の際に,追加された規定である。

cf. 「破産法の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)」(平成16年12月16日付け法務省民二第3554号民事局長通達)
https://shihoshoshi.com/touki2030/archives/2031


 以下は,平成13年5月17日当時の拙文であるが,改正の意図がわかりやすいと思われるので,今更ながらではあるが,掲げておく。


(ここから)
 破産物件に登記されている根抵当権設定請求権仮登記を破産管財人が否認訴訟を起こして勝訴し,否認の登記がされています。その後任意売却がなされると,この仮登記及び否認の登記は朱抹されないまま残されることになりますが,抹消されたのと同一の効力を有するものとして確定し,抹消登記の申請もできないという先例があります。

 さて,当該土地が分筆されるとどうでしょうか?

 先日取引物件に上記の登記が転写されており,売主側の司法書士から「消せない登記だ,法務局にもそう言われている」と言われたのですが,法務局に赴き,表示の校合官に対して「分筆されると現に効力を有する登記のみが転写される(改正前不動産登記法第76条ノ2,現行不動産登記規則第5条第1項)ため,上記の登記は転写を要しないと思われるが・・・」とねじ込んだところ,比較的あっさり局長許可による職権更正により抹消する,との回答を得ました。

 分筆された土地だったからよかったものの,元番の土地の方は朱抹されないまま残り,売買されるたびに買主及び融資金融機関にいらぬ不安を引き起こすことになってしまいます。「司法書士始末記」(日本評論社)には,そのような場合に「枚数過多による移記」を利用し,消すことができたという事例が紹介されていますが,なんらかの立法的解決が図れないものかと思いますね。
(おわり)

 なお,改正前に任意売却された物件上に否認の登記等が残置されたままとなっているものについても,申し出があれば,職権抹消される取扱いであるはずである。



 ところで,旧不動産登記法第76条第4項の規定が類推適用(?)されて,移記閉鎖された事例として,次に掲げるものがあるようだ。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/147/0004/14704040004010c.html

○ 他人の不動産に誤って仮差し押さえの登記や破産の登記をしたため誤記を理由としてその登記を抹消したが,所有者等から信用問題であるとして苦情の申し出があった場合。

○ 登記の抹消請求訴訟の提起があり,裁判所の嘱託により予告登記がされたが,原告の敗訴判決が確定して予告登記が抹消されたものの,所有者等から信用問題であるとして苦情の申し出があった場合。

○ 破産手続等における否認の登記がされたが,破産取り消し等により否認の登記が抹消されたものの,所有者等から信用問題であるとして苦情の申し出があった場合。

○ 第三者によって偽造印鑑証明書等を使用して所有権移転登記等の登記がされたものについて,無効の判決がされた登記が抹消されたものの,所有者等から信用問題であるとして苦情の申し出があった場合

○ 登記簿を部外者により改ざんされたものについて正当な是正措置がされたものの,所有者等から信用問題であるとして苦情の申し出があったというような場合
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法制審議会民法(相続関係)部会第21回会議(平成29年5月23日)の議事録

2017-10-27 23:45:45 | 民法改正
法制審議会民法(相続関係)部会第21回会議(平成29年5月23日)開催
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900321.html

 ようやく5月分が公開。6月~10月分が未だ。
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法制審議会民法(相続関係)部会第24回会議(平成29年10月17日)

2017-10-27 23:39:58 | 民法改正
法制審議会民法(相続関係)部会第24回会議(平成29年10月17日)開催
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900336.html

「中間試案後に追加された民法(相続関係)等の改正に関する試案(追加試案)」に関するパブコメを受けて,要綱案のたたき台が審議されている。
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若手弁護士が解説する「個人情報・プライバシー法律実務の最新動向」

2017-10-27 18:27:39 | いろいろ
若手弁護士が解説する「個人情報・プライバシー法律実務の最新動向」
http://www.kbd-personalinfo.com/

 司法書士界の情報公開の在り方についても,参考になると思われる。
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司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求事件

2017-10-27 18:14:20 | いろいろ
東京地裁平成29年9月27日判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87149

「いわゆる65期司法修習生であった原告らが、給費制廃止に係る裁判所法改正の合憲性を問うた国家賠償等請求事件で、立法政策の変更に伴う狭間に位置したことによる不利益があることは否定できないものの、給費制ないし本件権利が憲法上保障されているものとはいえず、立法府による裁量の結果であり、本件改正の経緯及び代替措置としての貸与制の存在に鑑みれば、本件改正が平等原則に違反するとはいえず、本件改正が合憲である以上国賠法上違法とはいえないとする判決」である(商事法務メルマガから)

 いろいろ御意見はあろうかと思うが,裁判所の判断としては妥当であろう。
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電子委任状の普及の促進に関する法律の施行に伴う関係政省令案及び基本指針案等

2017-10-27 17:56:51 | いろいろ
電子委任状の普及の促進に関する法律の施行に伴う関係政省令案及び基本指針案等の策定等についての意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145209010&Mode=0

 「電子委任状」が,司法書士の業務にも大きな影響を及ぼすは必至であろう。

cf. 平成29年6月18日付け「電子委任状の普及の促進に関する法律が公布」

 「電子委任状の普及の促進に関する法律」の施行期日は,平成30年1月1日となるようである。
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不動産の取得価額が不明な場合の譲渡所得金額の計算方法

2017-10-27 11:24:37 | 税務関係
TAXML税法実務情報
http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=3196

 なるほど。司法書士としても知っとく情報ですね。
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