看過していたが,「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」により,登録免許税法の一部改正も行われている。本日施行である。ただし,経過措置(附則第21条)により,施行日の翌日以後に受ける登記等に係る登録免許税について適用するものとされている。いずれも実質的な改正はなく,文言の整序等にとどまるので,実務における影響はないものと思われる。
http://kanpou.npb.go.jp/20110630/20110630g00142/20110630g001420025f.html
商業登記関係では,会社分割の登記に係る別表第一第二十四号(一)ト及びチについて,登記実務の取扱いに合わせる形で条文が整備されている。これで,「1000分の7」が明確になった。
cf.
平成22年2月24日付「会社分割に関する登記と登録免許税」
その他,文言の整序にとどまるが,別表第一第二十四号(一)(二)の改正が若干あるので,御確認を。
なお,旧法「レ 商号の仮登記」が削られている。「商号の譲渡人の債務に関する免責の登記」に係る登録免許税の課税区分は,同区分だったので,明日以降の申請に係る登記から,新法「ツ」(旧法「ネ」)の「登記事項の変更~」が課税区分となるのであろう。
(登録免許税法の一部改正)
第五条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項中「先取特権、質権又は抵当権の保存又は設定」を「先取特権、質権又は抵当権の保存若しくは設定、移転又は信託」に、「抵当権等の設定登記」を「抵当権等の設定登記等」に、「これらの設定登記」を「これらの抵当権等の設定登記等」に、「当該設定登記」を「当該抵当権等の設定登記等」に改め、同条第二項中「設定登記を」を「設定登記等を」に、「当該設定登記」を「当該抵当権等の設定登記等」に改める。
第十七条の二の見出し中「組織変更」を「組織変更等」に改め、同条中「変更し、株式会社となる」を「変更して株式会社若しくは合同会社となる場合又は分割により新たに株式会社若しくは合同会社を設立する」に、「による株式会社の」を「又は分割による株式会社若しくは合同会社の」に、「当該」を「株式会社の設立の場合において当該」に、「、十五万円」を「十五万円とし、合同会社の設立の場合において当該金額が六万円に満たないときは六万円とする。」に改める。
別表第一第二十四号(一)ト中「千分の一・五(新設分割をした会社の当該新設分割の直前における資本金の額から当該新設分割の直後における資本金の額を控除した額として財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については、千分の七)」を「千分の七」に改め、同号(一)チ中「千分の一・五(吸収分割をした会社の当該吸収分割の直前における資本金の額から当該吸収分割の直後における資本金の額を控除した額として財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については、千分の七)」を「千分の七」に改め、同号(一)ヌ中「に関する事項の」を「の発行による」に改め、同号(一)ヨ中「選任」の下に「の登記」を加え、同号(一)レを削り、同号(一)ソを同号(一)レとし、同号(一)ツを同号(一)ソとし、同号(一)ネ中「ツまで」を「ソまで」に改め、同号(一)ネを同号(一)ツとし、同号(一)ナを同号(一)ネとし、同号(一)ラを同号(一)ナとし、同号(二)イ中「ネまで」を「ツまで」に改める。
附則
(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条 第五条の規定による改正後の登録免許税法の規定は、施行日の翌日以後に受ける登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明(以下この条において「登記等」という。)に係る登録免許税について適用し、同日前に受けた登記等に係る登録免許税については、なお従前の例による。