「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則の公表について by 金融庁
https://www.fsa.go.jp/news/r2/ginkou/20201030.html
「本特則は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことによって、住宅ローン、住宅のリフォームローンや事業性ローン等の本特則における対象債務を弁済できなくなった個人の債務者(個人事業主を含む。)であって、破産手続等の法的倒産手続の要件に該当することになった債務者が、法的倒産手続によらず、特定調停手続を活用した債務整理を円滑に進めるための準則として策定するものです」
cf. 新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則について
http://www.dgl.or.jp/covid19/
https://www.fsa.go.jp/news/r2/ginkou/20201030.html
「本特則は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことによって、住宅ローン、住宅のリフォームローンや事業性ローン等の本特則における対象債務を弁済できなくなった個人の債務者(個人事業主を含む。)であって、破産手続等の法的倒産手続の要件に該当することになった債務者が、法的倒産手続によらず、特定調停手続を活用した債務整理を円滑に進めるための準則として策定するものです」
cf. 新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則について
http://www.dgl.or.jp/covid19/