司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「ウェブ口頭弁論」の利用堅調

2024-12-30 06:40:59 | 民事訴訟等
産経新聞記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/f698c67edb3e8fdc31051e5e6a185ec2543e91ea

「「ウェブ口頭弁論」が今年3月に始まって以降、10月までに計1万9086件実施されたことが29日、最高裁への取材で分かった。開始当初の利用の動きは鈍かったものの、徐々に増加し「順調に利用されている」」(上掲記事)

 しかし,

「東京での1437件のうち、ウェブ口頭弁論の希望が通ったのは1割に満たない124件にとどまった。「第1回期日は必ず出廷してほしい」と求める裁判官もいた。」(上掲記事)

 便利とはいえ,関係当事者の「顔が見える」部分も重要ということであろう。
コメント

相続登記の義務化で件数「1割増」

2024-12-29 11:06:45 | 不動産登記法その他
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASSDN3PS5SDNUTFL01ZM.html

「法務省によると、任意だった前年と比べ、4月以降の相続登記は1割ほど増えた」(上掲記事)

 周囲の状況をみても,もっと増えている感がありますけどね。
コメント

東京都日野市,「所有者不明土地・建物管理命令」を活用し空き家を解消

2024-12-29 10:56:43 | 空き家問題&所有者不明土地問題
東京都日野市
https://www.city.hino.lg.jp/press/1026438/1028095.html

「令和5年4月1日に施行された改正民法の規定に基づき、所有者不明の土地・建物について、地方裁判所に「所有者不明土地・建物管理命令※」の申し立てを令和5年6月13日に行いました。これは都内の自治体では初となり、全国では6番目となります。
 申し立ての結果、令和5年10月27日付けで裁判所より管理人(弁護士)が選任され、令和6年3月8日には新たな所有者に売却が完了しました。12月2日に市へ予納金の返金があり、一連の手続きが完了しました。
 現在、新たな所有者により建物は解体され、新たな建築物も竣工しており、近隣の住環境が大きく改善されました。」
コメント

遺言執行者による遺言書情報証明書等の交付の請求

2024-12-29 10:51:18 | 民法改正
Q26.公正証書遺言や家庭裁判所によって遺言執行者が指定、選任された場合に、その遺言執行者は、遺言書保管事実証明書や遺言書情報証明書の交付を請求することができますか。

A26.このような遺言執行者は、遺言執行者選任審判書の謄本又は公正証書の謄本を添付して、遺言書保管事実証明書の交付の請求をすることができます。
 また、その遺言執行者が執行すべき遺言が、遺言書保管所に保管されている遺言書による遺言を含む場合には、その遺言執行者は、遺言執行者選任審判書の謄本又は遺言公正証書の謄本を添付して、遺言書情報証明書の交付の請求することができます。

cf. 自筆証書遺言制度「よくあるご質問」by 法務省
https://www.moj.go.jp/MINJI/11.html


〇 ご自身が遺言執行者となっている遺言に係る遺言者について、その遺言者が作成した遺言書(ご自身が遺言執行者として記載されていないものを含む。)が遺言書保管所に保管されているかどうかを確認したい場合

 請求書中の請求人の資格欄を「相続人」として、資格を証明した上で、遺言書保管事実証明書の交付の請求がされたときは、請求に係る遺言者が作成した遺言書が遺言書保管所に保管されているかどうかを証明する、遺言書保管事実証明書を交付します。
 請求に当たっては、請求書中の請求人の氏名等の欄には任意の相続人の氏名等を、法定代理人の氏名等の欄には遺言執行者の氏名等を、それぞれ記載してください。また、資格を証明する書類(法務局における遺言書の保管等に関する省令第44条第1項第6号)として、請求人が請求に係る遺言者による遺言についての遺言執行者であることを証明する書類(例:当該遺言者による遺言についての遺言執行者選任審判書の謄本、当該遺言者による遺言についての遺言執行者を指定する遺言公正証書の謄本等)を添付してください。

【内藤注】遺言執行者が,相続人の「法定代理人」として,自身が遺言執行者として記載されていないものについても,遺言書保管事実証明書の交付を請求し,受領することができるのか・・・。


〇 遺言書保管所に保管されている遺言書に遺言執行者として記載されていないものの、公正証書遺言や家庭裁判所等により、その遺言書についての遺言執行者に指定・選任された者が、その権限に基づき、その遺言書の内容を確認したい場合

 この場合には、相続人に代わってその遺言書に基づく相続手続を行うことが法律により認められた者としての立場から、その遺言書について、資格を証明した上で、遺言書情報証明書の交付の請求や、遺言書の閲覧(モニター/原本)の請求をすることができます。
 請求に当たっては、請求書中の請求人の資格欄は、「相続人」を選択し、請求書中の請求人の氏名等の欄には任意の相続人の氏名等を、法定代理人の氏名等の欄には遺言執行者の氏名等を、それぞれ記載してください。また、資格を証明する書類(法務局における遺言書の保管等に関する省令第34条第1項第7号)として、請求人が請求に係る遺言書についての遺言執行者であることを証明する書類(例:当該遺言書についての遺言執行者選任審判書の謄本、当該遺言書についての遺言執行者を指定する遺言公正証書の謄本等)を添付してください。

【内藤注】こちらは,保管されている遺言書に関する遺言執行者であることから,もっともであるが,やはり,相続人の「法定代理人」として請求するのか・・・。
 なお,遺言執行者とはいえ,保管されている遺言書に関して執行権限がない場合には,遺言書情報証明書の交付の請求をすることができないのは,もちろんである。

cf. 詳しくはこちら
https://www.moj.go.jp/MINJI/common_igonsyo/pdf/igonsyo_11_qa26.pdf
コメント

船井電機,株主総会を開催していないのに取締役の選任及び解任を決議したとして登記

2024-12-29 10:04:40 | 会社法(改正商法等)
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASSDW44Z1SDWPTIL00LM.html

「高裁は、記録によると株主総会の招集がされた事実はなく、本社の会議室には株主総会の予約が入っていなかったと認定。複数の取締役について「出席した事実はなかった」とした上で、原田氏の代表就任も「疑義がある」と指摘した。」(上掲記事)

 書類の上だけで,手続が進められた模様である。

 株主総会決議の不存在による無効であるが,100%株主であることから,訴訟で争われたとして,どうか。
コメント

家が借りられない~漂流する高齢者

2024-12-27 16:10:12 | いろいろ
日経記事
https://www.nikkei.com/telling/DGXZTS00013550T21C24A2000000/

「死去時や認知機能が低下した場合に対応する緊急連絡先がない」「居室内での死亡事故などに対する不安」等の問題で,資産があっても,賃借することができない高齢者が多いといわれている問題が取り上げられている。
コメント

名古屋市養育費に関する公正証書作成費等補助事業

2024-12-27 10:47:09 | 家事事件(成年後見等)
名古屋市養育費に関する公正証書作成費等補助事業
https://www.city.nagoya.jp/kodomoseishonen/page/0000142587.html

「「公正証書」など、養育費に関する債務名義を作成した際、作成にかかった費用を補助します。」
コメント

規制改革推進会議の中間答申~会社法関係

2024-12-26 07:12:23 | 会社法(改正商法等)
第22回規制改革推進会議
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/241225/agenda.html

 規制改革推進会議が中間答申を取りまとめた。会社法改正関係は,次のとおりである。


エ バーチャルオンリー株主総会の活用に向けた環境整備
a 法務省は、産業競争力強化法(平成25年法律第98号)において同法の確認を受けた株式会社に対して会社法(平成17年法律第86号)の特例として認められている、場所の定めのない株主総会(以下「バーチャルオンリー株主総会」という。) について、当該確認の有無にかかわらず、その開催を容易にし、デジタル技術を活用して、地方など遠隔の居住者を含む株主が出席しやすい株主総会を実現するため、以下の各事項を含む会社法の改正を検討し、法制審議会への諮問等を行い、結論を得次第、法案を国会に提出する。

① バーチャルオンリー株主総会が株式会社との対話の機会を充実させる制度であること、また、株主総会の招集に必要な事項の決定は現行会社法において取締役(会)の権限とされていることを踏まえ、バーチャルオンリー株主総会の開催に際し産業競争力強化法で必須とされる経済産業大臣及び法務大臣の確認並びに定款の定めを不要とする

② 株主総会の開催時間中に通信障害が発生した際における株主総会決議の有効性を懸念する意見があることを踏まえ、通信回線やオンライン会議に関するソフトウェアの障害などの当該株主総会を開催した株式会社の責めに帰すことが適切ではない通信障害により、株主が議事を十分に視聴できなかったり、議決権を適時に行使できなかった場合であっても、当該株主総会の決議の効力が影響を受けないよう、例えば、株式会社の故意又は重大な過失によって通信障害が生じた場合に限り、株主総会決議の取消事由とするなどの規定を設ける(以下「セーフハーバールール」という。)。

③ バーチャルオンリー株主総会は悪意を持って議事進行に支障を生じさせようとする者にとっても複数の株主総会への同時出席を可能とするため、より多くの株主総会において議事進行の妨害が発生することが危惧されるという意見があることを踏まえ、例えば、株主による濫用的な質問権の行使や動議の提出による議事進行の妨害を防止するため、株主総会当日の、株主による議案の提出を制限したり、株主からの質問に対する取締役の説明義務を免除したりできるなどの規定を設ける

b 法務省は、上記a②③の検討に際し、株式会社が講ずべき通信障害対策、 議事進行を妨害する株主に対して議長が執り得る措置等、バーチャルオンリー株主総会の実施に当たり論点となる事項についての解釈を明確化するため、会社法の改正とあわせ、必要に応じて産業競争力強化法に基づくバーチャルオンリー株主総会を所管する経済産業省と連携しつつ、所要の措置を講ずる。


オ バーチャルオンリー社債権者集会の実現
 法務省は、現行法上では開催が認められていない場所の定めのない社債権者集会(以下「バーチャルオンリー社債権者集会」という。)について、その実施が可能となるよう、以下の各事項を含む会社法等の改正を検討し、法制審議会への諮問等を行い、結論を得次第、所要の法案を国会に提出する。

① 会社法改正前に募集された社債についても、会社法改正後に募集された社債との間でバーチャルオンリー社債権者集会の開催のしやすさに差異が生じないよう、会社法改正後に求められるバーチャルオンリー社債権者集会の実施を可能とするための要件(例:社債の募集事項への記載)を満たしたものと扱うための規定又は経過措置を設ける。

② 通信回線やソフトウェアの障害などの会社の責めに帰すことが適切ではない通信障害により、社債権者が議事を十分に視聴できなかったり、議決権を適時に行使できなかった場合であっても社債権者集会の決議に係る裁判所の認可が得られるよう、バーチャルオンリー株主総会におけるセーフハーバールールを参考として必要な規定を設ける。

③ 社債権者であることの証明を書面で行うこととしている、社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)について、社債権者集会において議決権を行使するための証明に書面が要求されるため、社債権者集会の電子化、効率化の妨げとなっているとの意見があることを踏まえ、電磁的方法による証明など簡易・迅速な方法で社債権者であることの証明が可能となるよう、金融庁とも連携し、同法の改正を検討し、結論を得次第、法案を国会に提出する。


カ 従業員等に対する株式報酬の無償交付を可能とする会社法の見直し
 法務省は、令和6年6月の規制改革実施計画に基づき、従業員及び子会社役職員(以下「従業員等」という。)に対する株式の無償交付が可能となるよう、以下の各事項を含む会社法の改正を検討し、法制審議会への諮問等を行い、結論を得次第、法案を国会に提出する。

① 従業員等に株式の無償交付を可能とする際の既存株主への配慮に関して、(ⅰ)当該交付は経営判断の範疇と整理し得るとの指摘に加え、(ⅱ)特に公開会社においては募集株式の発行は取締役会の決議で可能とされていること、(ⅲ)従業員等の労働意欲の向上その他の効果が得られると考えられるのであれば、会社側が適正な便益を受領しているものと評価することができ有利発行とはならないとの指摘を踏まえ、株主総会決議を不要とする

② 子会社役職員を株式の無償交付の対象とするに当たっては、子会社役職員であっても当該子会社の企業価値向上を通じて親会社の企業価値向上に貢献しており、親会社に対して便益を提供している一方で、完全子会社の役職員のみを制度の対象とした場合、子会社において他社の出資を受け入れて新規事業を行うときや、外国法人が現地法人を完全子会社化することができない法制度を採用している国において制度を利用できなくなるため、法改正の意義が失われるとの指摘を踏まえ、完全子会社以外の子会社役職員に対しても株式の無償交付を可能とする


キ 株式対価M&Aの活性化に向けた会社法の見直し
 法務省は、令和6年6月の規制改革実施計画に基づき、以下の内容等の株式対価M&Aの活性化に向けた会社法の改正を検討し、法制審議会への諮問等を行い、結論を得次第、法案を国会に提出する。

① 株式交付を外国会社の買収にも利用可能とするに当たっては、外国会社を日本の株式会社に相当する会社のみとすると対象となる会社が限定され、会社法改正の意義が減殺されるとの指摘を踏まえ、外国会社の定義について、株式会社に加え、米国のLLCなどの持分会社やこれに類似する会社も含まれるものとする。あわせて、日本においても、株式の譲渡に当たり会社の承諾を必要とする株式会社であっても株式交付の対象とされており、持分の譲渡に当たり他の社員の承諾を必要とする持分会社を対象としても支障は生じないとの指摘を踏まえ、合同会社を株式交付の対象とする

② 株式交付が、現行法上、組織法上の行為として一度の制度利用で買収会社が買収対象会社を子会社化する場合のみの利用に限られている点について、(ⅰ)単に親子会社関係を新たに創設する場合のみを組織法上の行為と位置付けるのではなく、組織法上の行為に位置付けられる行為が有する性質に着目してその対象となる範囲を決すべきであること、(ⅱ)株式交付が会社法上、組織法上の行為に位置付けられる理由は、株式交付における買収対象会社に関する情報を開示して、株式交付をする株式会社の株主総会決議を経ている点にあるとの指摘を踏まえ、当該決議を経る子会社株式の追加取得も株式交付の対象とする

③ 株式交付の承認のための買収会社における株主総会決議に関して、買収対象会社の株主に交付する株式と現金の合計が買収会社の純資産額の5分の1を超えないときに株主総会を不要とする現行法の規定について、株式と現金を組み合わせた混合対価によるM&Aの活性化のため手続の簡素化を求める意見を踏まえ、買収会社における株主総会決議の要否は、買収対象会社の株主に交付する株式のみによって判定を行うものとする。
コメント

生活保護受給者の車の所有目的について,厚労省が制限緩和へ

2024-12-25 21:08:57 | いろいろ
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASSDS40WGSDSOIPE00KM.html?iref=pc_ss_date_article

「車の保有が認められている生活保護受給者について、厚生労働省は25日、通院や通勤などに限られている利用の制限を緩和する通知を自治体に出した。日常生活に不可欠な買い物などでの利用を認める。」(上掲記事)

 日常生活に不可欠であるとして所有が認められる場合があることに異論はないが,保険代や修理代等々の維持費は,家計を圧迫すると思われる。費用を捻出することができないから任意保険に入らないなどということにならなければよいが。
コメント

任意後見人のトラブル事例5選!

2024-12-25 16:43:59 | 家事事件(成年後見等)
相続会議
https://news.yahoo.co.jp/articles/88e8ae4570752fee6125f17eff1a3fcdc0ca09cf

「・任意後見監督人の選任申立てがなされず、任意後見契約が始まらない
 ・任意後見監督人への報告義務を怠る
 ・契約内容が不十分で、希望どおりに財産管理をしてもらえない
 ・任意後見人が財産を使い込んでしまう
 ・任意後見人と任意後見監督人の相性が悪い」(上掲記事)

ということらしい。

「任意後見監督人の選任申立てがなされず、任意後見契約が始まらない」については,任意後見受任者が,前段階として任意代理人にもなっていることから,任意後見監督人の選任申立てをせずに,本人の財産を私物化してしまうケースもあるやと聞くが,記事では,この点についての言及はない。
コメント

「家族法学の現在と未来」

2024-12-25 12:04:03 | 民法改正
潮見佳男先生追悼論文集(家族法)刊行委員会 編「家族法学の現在と未来」(信山社)
https://www.shinzansha.co.jp/book/b10089713.html

 興味深い論文が並んでいるので,冬休みに読もうかなと。
コメント

相続登記をしなかった場合の「10万円以下の過料」の可能性,半数以上が「聞いたことがない」?

2024-12-24 16:35:43 | 不動産登記法その他
FNNプライムオンライン
https://news.yahoo.co.jp/articles/3065ab831f85063aecef5bb6e615bde6002bae2d

 義務化については聞いたことがあるのに,過料については聞いたことがない,とは。
コメント

戸籍制度を再考する会長声明

2024-12-24 16:23:43 | いろいろ
戸籍制度を再考する会長声明 by 全青司
https://www.zenseishi.com/opinion/%E6%88%B8%E7%B1%8D%E5%88%B6%E5%BA%A6%E3%82%92%E5%86%8D%E8%80%83%E3%81%99%E3%82%8B%E4%BC%9A%E9%95%B7%E5%A3%B0%E6%98%8E/

「2024年3月1日、改正戸籍法の施行により、戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減や、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書等が請求できるようになった。また、2023年6月改正により、戸籍の氏名に振り仮名を記載できることとなった(施行は2025年5月26日の予定)。しかし、これらは利便性等に関する改正であって、戸籍制度の本質に関わるような改正ではない。
 私たち司法書士は相続手続等その業務の中で、依頼者から戸籍証明書等を預かり、また依頼を受けて戸籍証明書等の職務上請求を行うなど、これまで長年に亘って戸籍証明書等に数多く触れてきた。それを踏まえて、当協議会は、以下の観点より、時代の流れに沿うよう戸籍制度の再考が必要だと考える。」
コメント

新京都戦略(骨子)に対するパブリック・コメント

2024-12-24 16:07:59 | 私の京都
新京都戦略(骨子)に対するパブリック・コメント(意見募集)の実施 by 京都市
https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000335144.html

「本市(京都市)では、市民や有識者の方々との対話を重ねながら、本年3月から半年間で市政の点検を行ったうえで、「突き抜ける世界都市 京都」の実現に向け、市長公約を含めた政策の方向性、財政運営の方針、組織・人事の在り方等についての検討、議論を進めてきました。
 この度、現行の行財政改革計画(終期:令和7年度末)を前倒しで改定し、令和9年度までに取り組む政策や、政策を推進するためのしごとの仕方改革、財政・組織体制の今後の方針を示す「新京都戦略(骨子)」を作成し、パブリック・コメントを実施します。」
コメント

株主総会の完全オンライン開催の柔軟化

2024-12-24 09:06:18 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO85672440T21C24A2EA1000/

「政府の規制改革推進会議は株主総会を完全オンラインで開くのに必要な手続きをしやすくする方針だ。定款の変更や所管大臣による確認も不要とする・・・・・同会議が近くまとめる中間答申に方針を盛り込む。会社法の具体的な改正項目を検討して、2025年2月に予定する法制審議会に諮問する。」(上掲記事)

「物言う株主」の排除につながらなければよいが。
コメント (1)