司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

『「攻めの経営」を促す役員報酬-企業の持続的成長のためのインセンティブプラン導入の手引-』

2019-05-31 20:09:51 | 会社法(改正商法等)
『「攻めの経営」を促す役員報酬-企業の持続的成長のためのインセンティブプラン導入の手引-』を改訂しました by 経済産業省
https://www.meti.go.jp/press/2019/05/20190531001/20190531001.html

「経済産業省は、中長期の企業価値向上に対応する役員報酬プランの導入を促すため、『「攻めの経営」を促す役員報酬-企業の持続的成長のためのインセンティブプラン導入の手引-』を作成・公表しています。今回は、2019年度税制改正にかかる部分を中心に改訂を行いました。」
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嫡出推定の見直し,法制審議会に諮問へ

2019-05-31 17:34:47 | 民法改正
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190531/k10011935761000.html?fbclid=IwAR06DkQ_-sRFhu5t75s8rNNQVbrQa0Da1Tozp3FzUmx_fE7Lli-jD503ttc

「法務省によりますと、今回の法制審議会では、

▽ 父子関係を否認する「嫡出否認」の権利を子どもや母親にも広げるかどうか
▽「嫡出否認」の申し立てができる期間について、現在は父親が子どもがいると知ってから1年以内とされているのを延ばすかどうか
▽ 嫡出推定の期間が妥当か

などが議論される見通しだということです。」(上掲記事)


「生殖補助医療」や「共同親権」については,どうなるのであろうか。


cf. 嫡出推定制度を中心とした親子法制の在り方に関する研究会
https://www.shojihomu.or.jp/kenkyuu/cyakusyutsusuitei
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法務大臣閣議後記者会見の概要「懲戒権の見直しに係る法制審議会への諮問に関する質疑について」

2019-05-31 17:29:08 | 民法改正
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和元年5月28日(火))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_01131.html

〇 懲戒権の見直しに係る法制審議会への諮問に関する質疑について
【記者】
民法に規定されている懲戒権の見直しについて,法制審議会に諮問するとの報道がなされましたが,この報道について御所感をお伺いします。

【大臣】
まず,懲戒権の見直しについては,先般,児童虐待防止のための児童福祉法等の改正案について,衆議院の厚生労働委員会で採決がされました。同改正案には,改正法の施行後2年をめどとして,その規定の在り方について検討するとの条項が設けられていますが,そういった条項を含む同改正案が,全会一致により同委員会で採決されたということは重く受け止めています。今後,衆議院の本会議あるいは参議院でも御審議をいただくこととなりますので,法案の成立を前提で何かを申し上げることは差し控えますが,懲戒権の見直しを含めた検討については,法案成立後にしっかりとスピード感をもって対応できるように考えたいと思っています。
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民法の「懲戒権」の見直しへ

2019-05-31 10:02:33 | 民法改正
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO45499810R30C19A5EAF000/

 法制審議会に諮問される方向である。
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戸籍法の一部を改正する法律が本日公布

2019-05-31 09:25:51 | いろいろ
官報
https://kanpou.npb.go.jp/20190531/20190531g00023/20190531g000230030f.html

「戸籍法の一部を改正する法律」(令和元年法律第17号)が本日公布された。

 原則施行期日は,「公布の日から起算して二十日を経過した日」(令和元年6月20日)である。

cf. 戸籍法の一部を改正する法律について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html
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商号の「読み方」を定款に記載することの可否

2019-05-30 01:27:06 | 会社法(改正商法等)
民事法情報研究会だよりNo.21(平成28年9月)
http://mhjk.org/?p=5853

 上記の「1 商号」の2(2)「④その他の表記」に,

「商号の読み方を( )書きで記載する、あるいは「読み方は○○である。」と記載することは、商号を複数認めているかのような誤解を生じるので、許されないと解する」

という見解があるようである。

 しかし,商業登記の申請書に「ふりがな」の記載を求められる昨今,定款に商号の「読み方」を記載するニーズもあるであろう。

 誤解を生ずることはない,と思うのだが。

 例えば,次のような条項もあり,なのであるし。

「第○条 当会社は,ABC Business Service株式会社と称する。登記上は,エイビーシー・ビジネス・サービス株式会社と表示する。英文では,ABC Business Service Co.Ltd.と表示する。」

cf. 既存の会社の定款の規定と登記手続の関係 by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji44-01.html
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法務大臣閣議後記者会見の概要「公証人への再就職あっせん報道に関する質疑について」

2019-05-30 01:00:55 | いろいろ
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和元年5月24日(金))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_01130.html

〇 公証人への再就職あっせん報道に関する質疑について
【記者】
 法務省と検察庁が,地検の検事正クラスの幹部らを早期退職させる際に公証人への再就職をあっせんしていたと報道がありました。事実関係と,事実であれば法務大臣としての受け止めをお願いします。

【大臣】
 報道については承知しています。公証人の任命については,公証人法や関連通達に基づいて公募を行って選考していると聞いています。また,公証人というのは,公証人法第13条及び第13条ノ2の規定によって,裁判官,検事,そして弁護士という法曹資格を有する者が任ぜられるのが原則です。その公募に対し,応募する人数が少ないという実情もあって,様々な工夫をしているようですが,なお国民の疑念を招かないよう,私自身,しっかりと確認をさせていただいた上で,適切な対応をしてまいりたいと考えています。

【記者】
確認というのは,法務省として調査を行うということですか。

【大臣】
手続の確認として,公証人法やルールに照らしてどうなのかということや,実際の取扱いがどうなっているのかということを確認させていただきたいと思っています。その上で必要な対応を考えていきたいと考えています。
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「土地所有権の放棄」等

2019-05-29 08:34:39 | 民法改正
法制審議会民法・不動産登記法部会第2回会議(平成31年4月23日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900399.html

 第2回会議の部会資料等が公表されている。

「土地所有権の放棄」「共有制度の見直し」について議論されたようである。
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民法(特別養子制度)改正法案が衆議院本会議を通過

2019-05-29 08:23:42 | 民法改正
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190528/k10011932351000.html

 昨日(5月28日),衆議院本会議で可決,参議院に送付された。
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最高裁裁判官の国民審査に在外邦人が投票できないのは違憲

2019-05-28 11:21:54 | 国際事情
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO45349670Y9A520C1CR0000/?n_cid=TPRN0003

 東京地裁が違憲判決。

「国政選挙では、2000年の改正公職選挙法で比例代表のみ在外邦人の投票が可能となった。最高裁は2005年、比例代表に限定したのは違憲と判断。2007年に再改正法が施行され、選挙区も投票できるようになった。在外選挙人名簿に登録された有権者は日本大使館などで投票したり、郵便投票したりできるが、国民審査は現在も認められていない。」(上掲記事)
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東京への本店移転

2019-05-28 07:31:41 | 会社法(改正商法等)
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO45318310X20C19A5TJ2000/

「うどん店「丸亀製麺」を運営するトリドールホールディングス(HD)は27日、本店登記を神戸市から東京都渋谷区に移転すると発表した」(上掲記事)

 本社機能が東京に集約されるのであれば,登記も移すのは自然な流れであるが。
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埼玉県7士業の無料経営相談「スクラム相談所」

2019-05-28 07:27:03 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO45330250X20C19A5L72000/

 埼玉県内の弁護士,税理士,司法書士,中小企業診断士,弁理士,不動産鑑定士及び行政書士の士業7団体が連携し、無料経営相談所を開設。

 常駐型というのがいいですね。司法書士もしっかり入っています。
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法令翻訳,タイムリーに

2019-05-27 14:27:04 | 国際事情
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO45219170U9A520C1TCJ000/

 そういえば,「司法書士法」も未だである。

cf. 日本法令の国際発信に向けた将来ビジョン会議
http://www.moj.go.jp/housei/hourei-shiryou-hanrei/housei03_00013.html
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住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令(案)

2019-05-27 00:16:14 | いろいろ
住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令(案)等に対する意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145209321&Mode=0

 デジタル手続法の成立を受けて,

「市町村長が、除票又は戸籍の附票の除票を、これらに係る住民票又は戸籍の附票を消除し、又は改製した日から150年間保存することを定める」

等の改正である。

 施行期日は,デジタル手続法の公布の日から起算して20日を経過した日である。

 意見募集は,令和元年5月29日(水)まで。えらく短期間・・。
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法務大臣閣議後記者会見の概要「共同親権に関する質疑について」

2019-05-24 18:50:58 | 民法改正
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和元年5月17日(金))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_01128.html

〇 共同親権に関する質疑について
【記者】
 離婚後も両方の親が子どもの親権を持つ「共同親権」について,外国の事例を調査すると国会などで答弁されています。改めて,調査の目的や規模や時期,対象などについて御説明いただけますか。

【大臣】
 離婚後の親権制度の在り方については,我が国においてはいわゆる共同親権制度は導入していないところですが,それは離婚後の共同親権制度の導入について,父母間の感情的な対立のため,子どもの監護養育に必要な合意が適時適切に得られるかという問題があることなどから,慎重に検討すべき課題があると考えているためです。
 法務省では,これまでも,平成26年度に「各国の離婚後の親権制度に関する調査研究業務」を委託する等の調査を行ってまいりましたが,本年3月に,外務省に対し,離婚後の親権制度や子どもの養育の在り方等について調査依頼をしました。
 今回依頼した調査は,24か国を対象とする広範なものである上,法制度のみの調査にとどまらず,例えば,親権の共同行使に関して,父母の意見が対立して裁判所による調整が必要となる事案のうち,裁判官による判断が難しいのはどのような事例かという点や,どれだけの時間を要するのかといった実際の運用状況などの調査をすることとしています。
 この調査については,本年7月31日を目途として回答を外務省に依頼しているところです。
 法務省としては,今回の調査によって得られた,海外における運用状況等も参考にして,離婚後の親権制度の在り方について引き続き検討してまいりたいと考えています。
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