司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

相続税及び贈与税等に関する質疑応答事例(令和5年度税制改正関係)

2024-07-12 16:50:30 | 税務関係
相続税及び贈与税等に関する質疑応答事例(令和5年度税制改正関係)について(情報)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/pdf/0024006-159.pdf

「所得税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第3号)等の施行に伴う相続開始前7年以内に贈与があった場合の相続税額関係及び相続時精算課税関係を中心に質疑応答事例を取りまとめたので、執務の参考として送付する。
 なお、質疑応答事例は、令和6年4月1日現在の法令等に基づくものである。」
コメント

令和6年分路線価図が公表

2024-07-01 15:29:56 | 税務関係
路線価
https://www.rosenka.nta.go.jp/

 令和6年度路線価が公表された。
コメント

印紙税額の一覧表

2024-04-05 10:48:49 | 税務関係
国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7140.htm

 令和6年度分である。

 不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例措置の適用期限は,令和6年税制改正により3年延長されて,令和9年3月31日までとなっている。
コメント

所得税法等の一部を改正する法律案

2024-02-05 16:20:41 | 税務関係
所得税法等の一部を改正する法律案
https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/213diet/index.htm

 令和6年税制改正による「所得税法等の一部を改正する法律案」が国会に提出された。
コメント

令和6年度与党税制改正大綱

2023-12-15 00:01:13 | 税務関係
令和6年度税制改正大綱 by 自民党
https://www.jimin.jp/news/policy/207233.html

「令和6年度税制改正大綱が12月14日の総務会で了承されました。同大綱では「賃金上昇は、コストでなく、投資である成長の原動力」と位置付け、賃上げ促進、国内投資促進を重点的に措置しました。」

〈登録免許税〉
(5)住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を3年延長する。
※ 50頁

〈印紙税〉
(16)不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例措置の適用期限を3年延長する。
※ 51頁
コメント

令和5年分路線価図が公表

2023-07-03 11:17:43 | 税務関係
路線価
https://www.rosenka.nta.go.jp/

 令和5年度路線価が公表された。
コメント

印紙税額一覧表(令和5年度)

2023-04-10 09:40:17 | 税務関係
印紙税額一覧表(令和5年4月1日現在)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/zeigaku_ichiran_r0204.pdf

 特段の変更はないようである。
コメント

相続税の申告漏れが後を絶たない

2023-04-04 19:25:55 | 税務関係
讀賣新聞記事
https://www.yomiuri.co.jp/national/20230403-OYT1T50217/

「申告漏れ」というよりも,「無申告」や「遺産隠し」であるが。

cf. 令和3事務年度における相続税の調査等の状況
https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2022/sozoku_chosa/index.htm
コメント

所得税法等の改正法が成立

2023-03-29 09:24:29 | 税務関係
参議院
https://www.sangiin.go.jp/japanese/ugoki/r5/230328.html

 令和5年税制改正に関する所得税法等の一部を改正する法律が,昨日の参議院本会議で可決,成立した。


〈登録免許税〉
・ 土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を3年延長する。
・ 住宅用家屋の所有権の保存登記に対する登録免許税の税率の軽減措置等の適用を受ける場合に登記の申請書に添付することとされている住宅用家屋証明書に係る市区町村の証明事務について、その証明の申請の際に住宅用家屋の審査に係る一定の書類の添付があった場合には、証明事務の一部を省略することができることとする。
・ 信用保証協会が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。

 2番目の「証明事務の一部を省略」の部分が不明。
コメント

令和5年税制改正に関する「所得税法等の一部を改正する法律案」

2023-02-06 16:12:07 | 税務関係
所得税法等の一部を改正する法律案
https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/211diet/index.htm

 閣議決定後,国会に提出された。

cf. 令和4年12月27日付け「令和5年税制改正大綱が閣議決定」
コメント

相続・資産税の判例紹介

2023-02-02 21:39:41 | 税務関係
相続・資産税の判例紹介
https://maselaw.hatenablog.com/

 第1弾は,「企業の創業者が後妻の子の家族らとの間で行った養子縁組が、先妻の子の遺留分を抑制しようとするものであっても直ちに縁組意思を欠くものとはいえないとされた事例」(東京地裁令和3年8月4日判決)が紹介されている。

 租税判例に精通されている弁護士間瀬まゆ子先生が開設された判例紹介ブログである。
コメント

登記所の誤判断により誤りのある法定相続情報一覧図の写しが交付されたことに起因して相続税が無申告となった事案で原処分が取消し

2023-01-16 17:28:35 | 税務関係
大阪勉強会からの税法実務情報
http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=6927

「(※)本件出張所の誤判断の内容は、Xは、その母CとYとの養子縁組前に出生しており、被代襲者であるCを通じてYの直系卑属ではないものの、Yの実子であるBの子でもあることから、Bを通じてYの直系卑属であり、Yより先に死亡したCの代襲者としてYの遺産につき相続権がある点を見落としたというものであったと推測される(民法887条2項、大阪高判平成元年8月10日参照)。」(上掲記事)

 正しい内容での保管等の申出があったにもかかわらず,登記官が補正させた結果,誤った内容の法定相続情報一覧図の写しが交付され,共同相続人は,上記Cを除外して遺産分割協議を行ったということらしい。

 ひどいな。

「原処分庁は、請求人が自己が相続(本件相続)に係る相続人に該当しないと判断して相続税(本件相続税)の期限内申告をしなかったことは、請求人の法の不知又は誤解に起因するものであるから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当しない旨主張する。しかしながら、本件においては、本件相続に係る戸除籍謄本等が法務局出張所に提出された上で、当該出張所の職員による請求人が本件相続に係る相続人に該当しない旨の説明の内容に従った修正を経て、請求人を本件相続に係る相続人から除外した誤った内容の法定相続情報一覧図の写しが発行されたこと、また、請求人が、当該法定相続情報一覧図の写しの記載内容のとおり本件相続に係る遺産分割協議に参加しなかったことが認められる。そして、法定相続情報一覧図の写しは、登記官が、被相続人の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本や相続人の戸籍の謄本などによって法定相続情報の内容を確認し、かつ、その内容と法定相続情報一覧図に記載された法定相続情報の内容とが合致していることを確認したときに、申出に係る登記所に保管された法定相続情報一覧図の写しである旨の認証文を付した上で、職氏名を記載し、職印を押印して交付するものとされ、相続税の申告書の添付書類として被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍謄本に代えることができ、登記原因証明情報ともなるものである。以上の本件の事実関係の下においては、請求人が、自己が本件相続に係る相続人に該当しないと判断して本件相続税の申告書を法定申告期限内に提出しなかったとしても、それには無理からぬ面があり、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があり、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、これを課することは不当又は酷というべきであるから、期限内申告書の提出がなかったことについて国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当するというべきである。 」(令4. 6.16 東裁(諸)令3-131)
コメント

令和5年税制改正大綱が閣議決定

2022-12-27 14:03:25 | 税務関係
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/special/zeisei2023/

 12月23日に閣議決定がされた。

cf. 財務省
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/index.html

〈登録免許税〉※22頁
(3)土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を3年延長する。
(4)住宅用家屋の所有権の保存登記に対する登録免許税の税率の軽減措置等の適用を受ける場合に登記の申請書に添付することとされている住宅用家屋証明書に係る市区町村の証明事務について、その証明の申請の際に住宅用家屋の審査に係る一定の書類の添付があった場合には、証明事務の一部を省略することができることとする。
(6)信用保証協会が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。

 その他,

・ 相続時精算課税制度について、相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、現行の基礎控除とは別途、課税価格から基礎控除 110 万円を控除できることとするほか、相続時精算課税で受贈した土地・建物が災害により一定以上の被害を受けた場合、相続時にその課税価格を再計算する見直しを行う。

・ 暦年課税における相続前贈与の加算期間を7年に延長するほか、延長した期間(4年間)に受けた贈与のうち一定額(100 万円)については、相続財産に加算しないこととする見直しを行う。
コメント

「税理士・税理士法人に対する懲戒処分等の考え方」の改正(案)

2022-12-23 09:13:41 | 税務関係
「税理士・税理士法人に対する懲戒処分等の考え方」の改正(案)に対する意見公募手続の実施について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410040071&Mode=0

「令和4年度税制改正において、納税環境整備の一環として税理士制度の見直しが行われ、「懲戒処分を受けるべきであつたことについての決定等」の処分が創設され、令和5年4月1日に施行されることに伴い、告示を別紙のとおり作成し、公表します。」

「税理士であつた者に対する懲戒処分を受けるべきであつたことについての決定 」に関する項等が新設されている。
コメント

与党税制改正大綱が決定

2022-12-16 15:21:00 | 税務関係
自民党
https://www.jimin.jp/news/information/204848.html

 登記に係る登録免許税関係については,大きな改正はない模様である。

<登録免許税>
(3)土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を3年延長する。
(4)住宅用家屋の所有権の保存登記に対する登録免許税の税率の軽減措置等の適用を受ける場合に登記の申請書に添付することとされている住宅用家屋証明書に係る市区町村の証明事務について、その証明の申請の際に住宅用家屋の審査に係る一定の書類の添付があった場合には、 証明事務の一部を省略することができることとする。
(6)信用保証協会が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
※ 44頁
コメント (1)