大阪勉強会からの税法実務情報
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「(※)本件出張所の誤判断の内容は、Xは、その母CとYとの養子縁組前に出生しており、被代襲者であるCを通じてYの直系卑属ではないものの、Yの実子であるBの子でもあることから、Bを通じてYの直系卑属であり、Yより先に死亡したCの代襲者としてYの遺産につき相続権がある点を見落としたというものであったと推測される(民法887条2項、大阪高判平成元年8月10日参照)。」(上掲記事)
正しい内容での保管等の申出があったにもかかわらず,登記官が補正させた結果,誤った内容の法定相続情報一覧図の写しが交付され,共同相続人は,上記Cを除外して遺産分割協議を行ったということらしい。
ひどいな。
「原処分庁は、請求人が自己が相続(本件相続)に係る相続人に該当しないと判断して相続税(本件相続税)の期限内申告をしなかったことは、請求人の法の不知又は誤解に起因するものであるから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当しない旨主張する。しかしながら、
本件においては、本件相続に係る戸除籍謄本等が法務局出張所に提出された上で、当該出張所の職員による請求人が本件相続に係る相続人に該当しない旨の説明の内容に従った修正を経て、請求人を本件相続に係る相続人から除外した誤った内容の法定相続情報一覧図の写しが発行されたこと、また、請求人が、当該法定相続情報一覧図の写しの記載内容のとおり本件相続に係る遺産分割協議に参加しなかったことが認められる。そして、法定相続情報一覧図の写しは、登記官が、被相続人の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本や相続人の戸籍の謄本などによって法定相続情報の内容を確認し、かつ、その内容と法定相続情報一覧図に記載された法定相続情報の内容とが合致していることを確認したときに、申出に係る登記所に保管された法定相続情報一覧図の写しである旨の認証文を付した上で、職氏名を記載し、職印を押印して交付するものとされ、相続税の申告書の添付書類として被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍謄本に代えることができ、登記原因証明情報ともなるものである。以上の本件の事実関係の下においては、請求人が、自己が本件相続に係る相続人に該当しないと判断して本件相続税の申告書を法定申告期限内に提出しなかったとしても、それには無理からぬ面があり、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があり、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、これを課することは不当又は酷というべきであるから、期限内申告書の提出がなかったことについて国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当するというべきである。 」(令4. 6.16 東裁(諸)令3-131)