司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

宝塚歌劇団が法人化

2025-02-21 08:58:36 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOIH148PE0U5A210C2000000/

「宝塚歌劇団が7月をめどに、運営する阪急電鉄を離れ株式会社として法人化される。」(上掲記事)

 今まで法人でなかったというのも,驚きであるが。
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定款認証の48時間特別処理及び設立登記を含めた72時間処理の全国展開

2025-02-20 15:31:59 | 会社法(改正商法等)
 法務省から日司連宛の通知によると,

「公証人による定款認証については、「定款作成支援ツール」を用いて定款を作成した場合に、原則として48時間以内に定款認証手続を完了させる運用(以下「48時間特別処理」といいます。)及び定款認証と設立登記を併せて原則72時間以内に処理をする運用(以下「72時間処理」といいます。)を一部地域で実施しているところ、本年3月3日から、これらの運用を下記のとおり全国展開することとしました。

1 48時間特別処理及び72時間処理の全国展開
 これまでは東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、愛知県及び福岡県の公証役場に限定して運用されていましたが、その他道府県の公証役場でも利用が可能となりました。

2 72時間処理の条件
 以下の条件を満たした場合に、定款認証と設立登記を併せて原則72時間以内に処理します(定款認証を48時間以内に、設立登記を24時間以内に行います。)。
 なお、定款認証後から設立登記を申請するまでの時間は72時間には含まれません。

(1)48時間特別処理の対象であること。
(2)定款認証後1週間以内にオンラインで設立登記を申請すること。
(3)設立登記申請の添付書面情報を全て電磁的記録で作成し、登録免許税を電子納付すること。」

cf.  スタートアップ支援のため、定款認証に関する新たな取組を開始します。by 日公連
https://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/startup.html
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KFC(ケンタッキーフライドチキン)がテキサス州に本社移転へ

2025-02-20 04:39:12 | 会社法(改正商法等)
BBC NEWS
https://news.yahoo.co.jp/articles/e90d84a7f72e79ba24b2daf950ef12ee85848d17

「米ファストフード大手KFCのアメリカ本社を、ケンタッキー州ルイヴィルからテキサス州プラノに移転すると、親会社ヤム・ブランズが18日、発表した・・・・・近年、税負担の低さとビジネス向けの政策に惹かれて、多くの企業がテキサス州に移転している。」(上掲記事)

 登記上の本店ではなく,主たる事業所としての「本社」の移転のようであるが。

 ケンタッキー州知事の

「私はこの決定に失望している。創業者もそうであろうと信じている」

のコメントも,もっともな感。
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朝日出版社の株式譲渡を巡るトラブル

2025-02-19 10:49:18 | 会社法(改正商法等)
企業法務ナビ
https://www.corporate-legal.jp/news/6010

朝日新聞記事(令和6年10月23日付け)
https://digital.asahi.com/articles/ASSBP3FHHSBPULFA003M.html

 株式を相続した創業者一族が全株式を他者に譲渡しようとしたところ,経営陣が反対し,トラブルに発展したもの。

 株式会社朝日出版社は,いわゆる閉鎖会社であり,株式譲渡の承認機関は,株主総会であるようである。株主2名が全株式を所有していることから,株主は,取締役会の意向を無視して,株式譲渡を進めることもできたはずであるが・・。

 とまれ,トラブルは,収束したようである。
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法務省,「リモート署名方式」の電子署名の導入を検討

2025-02-19 09:28:46 | 会社法(改正商法等)
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和7年2月14日(金))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00588.html

「今朝の閣議において、法務省案件として、「登記手数料令等の一部を改正する政令」が閣議決定されました。
 続いて、私から2件、御報告があります。
 まず、本日閣議決定された登記手数料令等の改正について申し上げます。
 今回の改正は、最近の物価の状況、そして手続に要する実費等を考慮して、登記事項証明書の交付等に係る手数料の額を改定するとともに、証明期間が短い代わりに、より安い商業登記電子証明書の発行を可能とするものです。
 施行日は、本年4月1日です。
 今後も、登記手続の利便性の向上に向けて一層努力してまいります。」

〇 商業登記電子証明書の発行手数料に関する質疑について
【記者】
 冒頭の御発言があった、商業登記電子証明書の発行手数料について伺います。スタートアップ支援の目的もあって、今年4月から手数料を最低500円まで引き下げる方針とのことですが、現在ちょっと利用が低調だと思うのですが、この見直しでどの程度拡大すると見込んでいるかと、また今後、更なる改善策として予定しているものがあれば教えてください。

【大臣】
 今御質問がありました、商業登記電子証明書の手数料についてですが、本日閣議決定されたこの改正により、これまでより短期、低額となる証明書の発行を新たに可能とするとともに、既存の手数料についても、全体として引き下げを行うこととしています。
 利用状況の拡大見込みということで、なかなかこれからの話ですので、具体的にお答えすることは難しいところですけれども、今般の手数料の引下げが、スタートアップを始めとする会社・法人による利用促進につながり、更に普及することを期待しているところです。
 更なる改善策ということですが、現在詳細を検討中ですけれども、今後の電子署名に当たって、特定の端末に依存しないで、法務省の用意する安全な環境にアクセスしてもらう、いわゆる「リモート署名方式」を導入することで、利便性や信頼性の向上を図る予定です。
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法務大臣閣議後記者会見の概要「会社法の見直しの諮問について等」

2025-02-14 10:16:11 | 会社法(改正商法等)
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和7年2月12日(水))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00586.html

〇 法制審議会総会における諮問及び答申に関する質疑について
【記者】
 2月10日に開かれた法制審議会では、諮問と答申が行われましたが、諮問については議論のポイント、答申に関しては今後の法案提出時期について、具体的に教えてください。

【大臣】
 2月10日月曜日、一昨日ですが、法制審議会の総会が開催され、法制審議会に対して、会社法の見直し、そして、自動車運転死傷処罰法の見直しについて諮問するとともに、法制審議会から、担保法制の見直しについての答申をいただいたところです。
 まず、会社法の見直しの諮問については、株式の発行の在り方、株主総会の在り方、企業統治の在り方等に関する会社法の規律を中心に、その見直しの要否を含めた御審議をいただくものです。
 具体的な検討内容ですが、法制審議会での議論に委ねられるものでありますが、従業員等に対する株式の無償交付を可能とする見直しについては、既存株主の利益保護の観点も踏まえて無償交付するための要件をどう定めるのか、次に、株式を対価とするM&Aの活性化に向けた見直しについては、株式交付制度の活用範囲を拡大できるかどうか、そして、バーチャル株主総会については、バーチャル株主総会を実施するための要件や通信障害が生じた場合のルールの整備といった点などについての議論、もちろんその他のところもあり得ることですが、そういったところを議論いただくということを考えています。
 そして次に、自動車運転死傷処罰法の見直しについては、危険・悪質な運転行為による死傷事犯に、より適切に対処できるようにするために、自動車運転死傷処罰法の一部改正について御議論いただくものです。
 こちらについても、具体的な検討内容は法制審議会での議論に委ねられるところですが、この法律の第2条が規定する危険運転致死傷罪の飲酒類型、あるいは高速度類型に関して、数値基準を設けることの要否や当否、そして、設けることとする場合には、どのような規定とすることが考えられるのかといった点などについての御議論が行われると承知しています。
 この2点について、充実した調査審議が行われることを期待していますし、法案の提出の時期についてはこの審議の状況を見守りながら、適切に判断してまいりたいと思っています。
 そして、最後に担保法制の見直しですが、関連する法律案を今国会に提出することを目指して、鋭意準備を進めているところであり、今後速やかに法案を提出する予定です。
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商業登記に基づく電子認証制度の電子証明書の値下げ

2025-02-12 13:40:26 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA105AJ0Q5A210C2000000/

「法務省は企業が行政手続きや契約で使う商業登記の電子証明書について、発行手数料を4月から引き下げる。現在は有効(証明)期間3カ月の1300円が最も安い。新たに1カ月500円の低価格の証明書を設け、主にスタートアップの利用を促す。」(上掲記事)

「紙」の証明書は,若干値上げとなる。

cf. 令和7年1月22日付け「商業登記規則の一部を改正する命令案」

令和6年12月20日付け「登記手数料の値上げ
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法務大臣閣議後記者会見の概要「会社法見直しに係る法制審議会への諮問に関する質疑について」

2025-02-07 21:00:43 | 会社法(改正商法等)
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和7年2月4日(火))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00584.html

「続いて、私から、本月10日月曜日に開催する法制審議会への諮問について申し上げます。
 近年における社会経済情勢の変化等を踏まえ、株式の発行の在り方、株主総会の在り方、そして企業統治の在り方等に関する会社法の規律について、その見直しの要否を含めた検討をする必要があると考えています。
 令和6年6月に閣議決定された「規制改革実施計画」や、同年12月に公表された「規制改革推進に関する中間答申」においても、従業員等に対する株式の無償交付を可能とする見直し、そして、株式を対価とするM&Aの活性化に向けた見直し、バーチャルオンリー株主総会やバーチャルオンリー社債権者集会に関する規律の整備等について、検討を行うこととされています。
 そこで、こうした項目を含め、幅広く、法改正に向けた具体的な検討を行っていただくため、この度、法制審議会に諮問することとしました。
 法制審議会において、充実した調査審議が行われることを期待しています。」

○ 会社法見直しに係る法制審議会への諮問に関する質疑について
【記者】
 冒頭御発言にもあった、法制審議会に諮問することになった会社法見直しについて伺います。
 株式対価M&Aの適用拡大のほか、自社株を従業員に無償交付する仕組みの導入、インターネット上のみで行う「バーチャル株主総会」の規制緩和について、それぞれ検討されていますが、法務省としてこれらについてどのような課題があると感じ、諮問することにしたのかお考えを伺います。

【大臣】
 御質問いただきました事項のうち、株式対価M&Aについては、株式交付制度において、子会社の株式を追加取得する場合や外国会社を子会社化する場合が適用対象外となっているなど、その活用範囲が狭いという指摘があります。さらには、従業員に対する株式の無償交付については、現状では、従業員に対して金銭債権を付与した上で、その金銭債権を現物出資させて株式を交付する方法によって、事実上、株式を無償で交付していますが、そのような方法は技巧的であるということで、手続的負担を解消すべきであるなどの指摘があります。
 そして、バーチャル株主総会については、現状は、産業競争力強化法において、同法の確認を受けた株式会社のみがバーチャルオンリー株主総会を認められていますが、このような確認を不要として、より利用しやすくすべきとの指摘があります。こういった、それぞれの課題があると認識しています。
 これらの点を含め、法制審議会で、会社法の見直しに向けた調査審議が行われることを期待しています。
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メタ社が法人登記をデラウェア州から他州に移転する動き

2025-02-05 17:03:05 | 会社法(改正商法等)
Forbes JAPAN
https://news.yahoo.co.jp/articles/8600a36be841efe30b3a9a1a71a9d1ca59c7dd34

 メタ社が,法人登記をデラウェア州から別の州へ移すことを検討しているらしい。

「デラウェア州の衡平法裁判所がテスラからマスクに対する509億ドル(約7兆9000億円)の報酬パッケージを「過大だ」と評価して無効にしたことを受けて、マスクはテスラの法人登記をデラウェア州からテキサス州に移していた。」(上掲記事)

 対抗措置?

cf. 令和6年4月18日付け「テスラ,会社本店を登記上も移転へ」
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中小企業庁「M&Aに係るトラブルの発生を踏まえた対応について」

2025-02-05 16:52:09 | 会社法(改正商法等)
M&A支援機関登録制度 by 中小企業庁
https://ma-shienkikan.go.jp/

 中小企業庁が,「M&Aに係るトラブルの発生を踏まえた対応について」を公表している。

「昨年10月には、不適切な譲り受け側とのM&Aを支援した15の登録M&A支援機関に対し、注意の発出とともに、適切な対策の検討・実施を指示しております。今回新たに、下記の対応を実施したところですが、引き続き、同様の事案の発生防止に努めてまいります・・・・・不適切な譲り受け側とのM&Aを支援した別紙の登録M&A支援機関1社について、中小M&Aガイドラインにおいて求める善管注意義務に反する行為が認められたため、本日(※令和7年1月244日)付けで登録を取り消すこととします。」
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会社法改正が法制審議会に諮問へ

2025-02-04 11:21:04 | 会社法(改正商法等)
時事通信記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/e75ccec96fbfae1011adf4a5f6f5afc4b8b25955

「バーチャルオンリー株主総会」を開きやすくする等の改正である。
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法務省,定款作成支援ツールを完全導入へ

2025-01-25 20:06:06 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA092UK0Z00C25A1000000/

 2025年度にも導入,するらしい。

「対象は①取締役会がない②普通株式のみ発行③非公開会社――といった条件を満たす会社に限る。」
「定款認証の目的の一つが、反社会的勢力がダミー会社をつくりマネーロンダリング(資金洗浄)などの犯罪に悪用する事態の防止だ。一部の不適切な事例のために、それ以外の会社が影響を受けることに批判がある。」(上掲記事)

 一部の拙速を尊ぶ事例のために規律を破壊してしまうことに,批判があるのだが。
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商業登記規則の一部を改正する命令案

2025-01-22 11:38:02 | 会社法(改正商法等)
「商業登記規則の一部を改正する命令案」に関する意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080319&Mode=0

1 改正の趣旨
 商業登記電子証明書の証明期間は、現在、商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項の委任を受けて定められた商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第33条の2において、3月の整数倍の期間であって、2年3月を超えない期間のうちから、商業登記電子証明書の発行を請求する者が定めるものとされている。
 この証明期間について、より短期での利用を求めるニーズがあるとの指摘がされていることを踏まえ、これを可能とするための所要の整備を行うものである。

2 改正の概要
 商業登記規則第33条の2の定める証明期間として、現行の「3月の整数倍の期間」に加えて、新たに「1月」を追加する等の整備を行うものとする。

3 施行期日
 令和7年4月1日

4 その他
 本命令案に係る命令の制定に合わせて、商業登記電子証明書の手数料の額を定める登記手数料令(昭和24年政令第140号)第11条についても、所要の整備を行う予定である。
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実質的支配者リストの利用状況

2025-01-22 10:55:11 | 会社法(改正商法等)
旬刊商事法務2025年1月5日・15日合併号24頁掲載の田中普「商業・法人登記制度をめぐる最近の動向」によると,

「実質的支配者リストの利用状況は,制度開始から令和6年10月末までの累計で,登録件数約1.57万件,発行通数約4.47万通となっている。」

ということである。

 2年9か月間の結果であるが,存外に多いとみるか,いやいや少ないとみるか。

 存外に多いのではの感。

cf. 実質的支配者リスト制度の創設(令和4年1月31日運用開始)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00116.html
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「現役司法書士が教える商業登記ハンドブック[第5版]を2倍楽しむ方法~前編~」

2025-01-14 16:12:24 | 会社法(改正商法等)
現役司法書士が教える商業登記ハンドブック[第5版]を2倍楽しむ方法~前編~
https://note.com/moritaro_hanashi/n/n361c313da7ad?s=09

 鋭い着眼です。後編も楽しみですね。

「参照ページの導入」は,ありがたいです。
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