朝日新聞記事
http://www.asahi.com/politics/update/0524/TKY201105240590.html
「国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律」により,国民生活等の混乱を回避する観点から,平成23年3月31日に期限が到来した租税特別措置等について,その期限が暫定的に平成23年6月30日まで延長されているが,どうやら来年3月まで延長されるようだ。
日経記事では,「つなぎ法をさらにつなぎ法案で延長するのは適切ではない」として,税制改正法案から分離して成立させる可能性があるとされているが・・。
以下は,適用期限が平成23年6月30日まで延長されている租税特別措置(登録免許税関係)の一覧である。
・住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減(措法72の2)
・住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減(措法73)
・住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減(措法74)
・特定農業法人が遊休農地を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減(措法76)
・利用権設定等促進事業により農用地等を取得した場合等の所有権の移転登記の税率の軽減(措法77)
・信用保証協会等が受ける抵当権の設定登記等の税率の軽減(措法78)
・勧告等によってする登記の税率の軽減(措法79、81)
・関西国際空港株式会社等の登記の税率の軽減(措法82)
・認定民間都市再生事業計画等に基づき建築物を建築した場合等の所有権の保存登記等の税率の軽減(措法83)
・特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記等の税率の軽減(措法83の2)
・電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除(措法84の5)
cf. 租税特別措置の課税関係について by 財務省
http://www.mof.go.jp/tax_policy/soto230331e.htm