司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

日司連第74回定時総会

2011-05-31 22:08:49 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 御案内のとおり,本年,日司連第74回定時総会は,6月23日(木)及び24日(金)の両日,京都市において開催される。

 折角の機会ですさかい,ぜひお越しやしておくれやす。
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消費者庁「任期付職員の募集について」

2011-05-30 23:36:59 | 消費者問題
消費者庁「任期付職員(支援企画担当補佐)の募集について」
http://www.caa.go.jp/soshiki/saiyou/pdf/110530saiyo001.pdf

「具体的な業務としては、消費者被害救済制度(加害者の財産の隠匿や散逸の防止に関する制度、集合訴訟制度等)の検討とともに、こうした新たな制度の下で訴訟制度の主体となり得る適格消費者団体との新たな連携・支援・監督等の在り方についても一体的に検討を行います。こうした検討において、プロジェクトの中核として、詳細な制度案の企画立案や関係者との調整事務を行います」
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マンション管理費の滞納

2011-05-30 19:28:23 | 民事訴訟等
朝日新聞
http://www.asahi.com/housing/soudan/TKY201105300121.html

 消滅時効が5年である点ほか,コンパクトにまとまった解説である。
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未公開株トラブルで一斉提訴(京都)

2011-05-30 19:25:05 | 消費者問題
共同通信
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2011053001000767.html

MBS(毎日放送)
http://www.mbs.jp/news/kansaiflash_GE110530234600460830.shtml

 本日,京都地裁に,未公開株トラブルで一斉提訴がされた。

 京都消費者契約ネットワークによる差止請求訴訟も併せて行われた。


※ ブログ左欄の検索機能を利用して,「未公開」で検索してみてください。
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相続放棄を考えている方へ(相続放棄等の申立て期限が迫っています)

2011-05-30 18:50:49 | 東日本大震災関係
相続放棄を考えている方へ(相続放棄等の申立て期限が迫っています)by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00089.html

 やはり特例はない模様。

cf. 平成23年5月23日付「東日本大震災の被災者と相続放棄」
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親権停止等に関する改正民法が成立

2011-05-27 14:19:16 | 民法改正
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/national/update/0527/TKY201105270225.html

 児童虐待防止のための親権に係る制度の見直しに関する等の民法改正である。

cf. 法律案等
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00043.html
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東日本大震災で被災した建物・船舶・航空機を再取得した場合の登録免許税の免除特例のあらまし

2011-05-26 11:48:05 | 東日本大震災関係
東日本大震災で被災した建物・船舶・航空機を再取得した場合の登録免許税の免除特例のあらまし by 国税庁
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/tokurei/pdf/toroku_02.pdf

 免除特例の「あらまし」である。

cf. 平成23年5月1日付「東日本大震災で被災した建物・船舶・航空機を再取得した場合の登録免許税の免除特例について」
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特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワーク定時総会

2011-05-26 10:14:52 | 消費者問題
 昨日(25日),特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワークの定時総会が開催され,慎重審議の後,全ての議案が承認可決された。

 総会終了後,報告会「京都府・京都市の相談・調査あんしんチーム・提訴への支援の取組みについて」が行われた。

cf. 京都府HP「消費者あんしんチーム」
http://www.pref.kyoto.jp/shohise/1249964088883.html
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民法(債権関係)の改正に関する中間的な論点整理の補足説明

2011-05-26 10:13:14 | 民法改正
「民法(債権関係)の改正に関する中間的な論点整理の補足説明」が公表されている。
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900074.html
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「消費者基本計画」の「検証・評価」(平成22年度)及び計画の見直しに対する意見募集の実施について

2011-05-26 08:55:52 | 消費者問題
「消費者基本計画」の「検証・評価」(平成22年度)及び計画の見直しに対する意見募集の実施について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=235030008&Mode=0


○「消費者基本計画」における総論に関する見直し
○「消費者基本計画」における具体的施策に関する見直し
 1 消費者の権利の尊重と消費者の自立の支援(施策番号1~120)
 2 地方公共団体、消費者団体等との連携・協働と消費者政策の実効性の確保・向上(施策番号121~139)
 3 経済社会の発展への対応(施策番号140~171)
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手形・小切手をなくされた方へ

2011-05-25 17:07:57 | 会社法(改正商法等)
手形・小切手をなくされた方へ by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00088.html

 「今回の震災で,手形・小切手をなくしてしまいました。どうしたらよいでしょうか」で始まるQ&A集。とはいえ,一般的な解説である。
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「ジュリスト増刊 会社法施行5年 理論と実務の現状と課題」

2011-05-25 16:06:30 | 会社法(改正商法等)
岩原紳作・小松岳志編「ジュリスト増刊 会社法施行5年 理論と実務の現状と課題」(有斐閣)
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641113978

 25の項目が分析の対象となっているが,反対株主の株式買取請求権に関して,特に5項目が割かれており,「株式買取請求権を発生させることが適切ではない組織再編の類型の存在」等が検証されている。反対株主の株式買取請求権は,組織再編実務における最重要論点である。御一読を。
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租税特別措置(登録免許税関係)は,来年3月まで延長? 分離して成立?

2011-05-25 00:38:09 | 司法書士(改正不動産登記法等)
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/politics/update/0524/TKY201105240590.html

 「国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律」により,国民生活等の混乱を回避する観点から,平成23年3月31日に期限が到来した租税特別措置等について,その期限が暫定的に平成23年6月30日まで延長されているが,どうやら来年3月まで延長されるようだ。

 日経記事では,「つなぎ法をさらにつなぎ法案で延長するのは適切ではない」として,税制改正法案から分離して成立させる可能性があるとされているが・・。


 以下は,適用期限が平成23年6月30日まで延長されている租税特別措置(登録免許税関係)の一覧である。

・住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減(措法72の2)
・住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減(措法73)
・住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減(措法74)
・特定農業法人が遊休農地を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減(措法76)
・利用権設定等促進事業により農用地等を取得した場合等の所有権の移転登記の税率の軽減(措法77)
・信用保証協会等が受ける抵当権の設定登記等の税率の軽減(措法78)
・勧告等によってする登記の税率の軽減(措法79、81)
・関西国際空港株式会社等の登記の税率の軽減(措法82)
・認定民間都市再生事業計画等に基づき建築物を建築した場合等の所有権の保存登記等の税率の軽減(措法83)
・特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記等の税率の軽減(措法83の2)
・電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除(措法84の5)


cf. 租税特別措置の課税関係について by 財務省
http://www.mof.go.jp/tax_policy/soto230331e.htm
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平成24年4月1日付の公益法人等への移行の登記(2)

2011-05-24 09:50:14 | 法人制度
 下記は,拙稿「商業登記掲示板 泣き笑い千例集~1月1日設立~」月刊登記情報2005年4月号(きんざい)である。本件の参考になると思われるので,掲載しておく。同じように,内閣府からの依頼で法務省民事局から全国の法務局及び地方法務局に通知があり,商業登記所の職員が日曜日に出勤して登記事務を行うことになる? この場合,オンライン申請は,システム上受理される?

cf. 平成23年5月4日付「平成24年4月1日付の公益法人等への移行の登記」


【以下,引用】
 「この間,『今年の5月1日設立で手続したい。』と言われて,『はい,はい。』と喜んでたら,5月1日は日曜日だったんですよね。後から気付いて『5月1日設立はできません。』と連絡したら,『もう案内状を発送したのに。』と,えらく怒られました・・・。」

 会社の「設立の日」は,登記所に「設立登記を申請した日」である(商法第57条)。したがって,現行登記実務上「1月1日設立」の会社はありえない。これは,法務局が「行政機関の休日に関する法律」第1条第1項第3号に基づき,「12月29日から翌年の1月3日までの日」を「行政機関の休日とし,行政機関の執務は,原則として行わない」ためである。

 しかし,同法第1条第3項によれば,「行政機関の休日に各行政機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない」のであるから,法務局の職員が元旦に出勤して登記事務を行えば「1月1日設立」も可能となる。現に平成13年4月に住友銀行とさくら銀行が合併した際,合併期日である4月1日が日曜日であったので「4月2日登記」(合併の効力も登記により生ずる)となったが,同年公的機関である年金福祉事業団の解散により事業を承継した年金資金運用基金の設立は「4月1日登記」である。厚生省(当時)年金局から法務省民事局を通じて東京法務局に通知があり,東京法務局の職員が日曜日に出勤して登記事務を行ったということらしい。

 すなわち,「365日24時間受付」実現も決して無理な話ではない(オンライン申請により実現する?)のである。実際,裁判所は夜間,休日も受付可能である。しかし,「元旦にも働いて頂戴!」と声高に主張するわけにも行かない。実現すると,司法書士も大晦日,元旦にまで働かざるを得なくなるという「反射的不利益」が生じてしまうからだ。

 平成17年改正による「新会社法」においては,吸収合併又は吸収分割については,登記申請日ではなく,当該組織再編行為を行う株式会社間で定めた一定の日において,その効力を生ずるものとすることが可能となる。したがって,1月1日に合併の効力を生じさせることができ,登記上はたとえば「1月1日合併,1月4日登記」となるわけだ。万一合併等の登記が遅れた場合であっても,当該合併等の効力発生を前提とした株式の流通に与える悪影響を限定的なものとすることができる等,意義は大きい。但し,登記をしなければ,第三者に対して,その善意・悪意を問わず対抗することができないものとされている点は留意すべきである。
【おわり】
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みずほグループの再編(2)

2011-05-24 08:08:35 | 会社法(改正商法等)
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/business/update/0523/TKY201105230642.html

 みずほ,みずほコーポレートの2行に加え,みずほ信託も合併するそうだ。

 巨大化すればいい,というものでもないのだが。戦略がないように思われる。
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