三菱信託銀行とUFJ信託銀行が平成17年10月1日を合併期日として合併(法的には、10月3日付であろう。)し、三菱UFJ信託銀行となる(存続会社は、三菱信託銀行。)が、両行は証券代行業務を行なっており、上場企業等の名義書換代理人として、委託会社の商業登記簿に登記されている。名義書換代理人に商号変更、本店移転等の変更があると、必然的に委託会社各社において登記を行う必要が生じることになる。登録免許税3万円(+司法書士報酬)は、もちろん信託銀行側の負担である。
昨日から東京出張。今日は、昼食もままならないままに拘束され、終了したのが15:00過ぎ。「悪くない味ですし、よかったら。」と教えていただいた新宿駅東口の中村屋本店(有名店らしい)でハヤシライスを食して、帰京の途に着いた。ふ~。
商法では、株主総会は、定款に別段の定めがある場合を除き、本店の所在地またはこれに隣接する地において招集することを要するものとされている(商法第233条)が、会社法ではこの制限が撤廃される。
法務省の解説(旬刊商事法務2005年9月25日号)によると、「これにより・・・出席株主数がきわめて多い株式会社において二カ所以上の場所で株主総会を開催すること等も、特に定款に定めを設けることなく、行うことが可能となる。」。
実際、大企業では、本会場以外の全国数会場に株主を集め、株主総会を衛星中継で「視聴」してもらっているところもあるが、本会場以外の株主は、議決権行使書等によって議決権の行使は可能でも、現実出席としては扱われなかった。会社法では、テレビ会議システムを駆使することによって、全国数会場の会議体としての一体性が確保されれば、現実出席として扱うことが可能となるわけである。
招集地の制限が撤廃されたことによって、株主総会をインターネット上で行う「ヴァーチャル総会」も可能となったのでは?と思われたが、株主総会を招集する場合には「株主総会の日時及び場所」を定めなければならない(会社法第298条第1項第1号)とされていることから、やはり不可のようである。
cf. 平成16年5月26日付「登記上の本社」
法務省の解説(旬刊商事法務2005年9月25日号)によると、「これにより・・・出席株主数がきわめて多い株式会社において二カ所以上の場所で株主総会を開催すること等も、特に定款に定めを設けることなく、行うことが可能となる。」。
実際、大企業では、本会場以外の全国数会場に株主を集め、株主総会を衛星中継で「視聴」してもらっているところもあるが、本会場以外の株主は、議決権行使書等によって議決権の行使は可能でも、現実出席としては扱われなかった。会社法では、テレビ会議システムを駆使することによって、全国数会場の会議体としての一体性が確保されれば、現実出席として扱うことが可能となるわけである。
招集地の制限が撤廃されたことによって、株主総会をインターネット上で行う「ヴァーチャル総会」も可能となったのでは?と思われたが、株主総会を招集する場合には「株主総会の日時及び場所」を定めなければならない(会社法第298条第1項第1号)とされていることから、やはり不可のようである。
cf. 平成16年5月26日付「登記上の本社」
実務家にとっては、①既存の会社がどう変るか→整備法の概要、②規制緩和でどうなるの?→定款自治の拡充、の両テーマは極めて重要である。緊急開催ですが、ご参加下さい。
第一法規株式会社 関西支社主催
問:TEL 0120(203)696
平成17年10月2日(日)10:00~16:00 at 大阪ビジネスパーク
~緊急開催! 司法書士を対象とした「新会社法実務セミナー」~
「整備法における経過措置について」
司法書士 内藤卓
「非公開会社における定款自治の拡充について」
弁護士 南繁樹
http://www.kaishahoua2z.com/seminar.php
第一法規株式会社 関西支社主催
問:TEL 0120(203)696
平成17年10月2日(日)10:00~16:00 at 大阪ビジネスパーク
~緊急開催! 司法書士を対象とした「新会社法実務セミナー」~
「整備法における経過措置について」
司法書士 内藤卓
「非公開会社における定款自治の拡充について」
弁護士 南繁樹
http://www.kaishahoua2z.com/seminar.php
http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20050928AT1E2701Q28092005.html
有識者会議の最終報告の内容では、司法書士、税理士等の労働者派遣も2006年度以降には実施の方向だそうだ。
有識者会議の最終報告の内容では、司法書士、税理士等の労働者派遣も2006年度以降には実施の方向だそうだ。
村上ファンド筆頭株主に 阪神経営に大きな影響力 (共同通信) - goo ニュース
阪神電鉄は、運行距離約40キロと小規模の電鉄会社。阪神タイガースがなければ・・・という感じである。村上ファンドの狙いは何か?阪神タイガースを傘下に収めることか?だとしたら、阪神ファンの反応は如何?
阪神電鉄は、運行距離約40キロと小規模の電鉄会社。阪神タイガースがなければ・・・という感じである。村上ファンドの狙いは何か?阪神タイガースを傘下に収めることか?だとしたら、阪神ファンの反応は如何?
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2005092700096&genre=G1&area=K00
国立大学も独法化後積極的に「企業型改革」を進めているが、なかなか進展しないようである。大胆な改革には反発がつきものだからだ。
さて、司法書士界は?
国立大学も独法化後積極的に「企業型改革」を進めているが、なかなか進展しないようである。大胆な改革には反発がつきものだからだ。
さて、司法書士界は?
共著「税理士・会計士・社長の疑問に答える 新会社法の実務Q&A」(清文社)
http://www.skattsei.co.jp/contents/category/explain/25055.html
tax-MLという税理士さんが中心のML参加者による共著。「メーリングリストから生まれた」という宣伝文句どおり、実際ML上での激論の末完成したもの。私も黒衣的に関与し、著したのは7項目。税理士さん等の問題意識がよくわかると思うので、ご活用下さい。
http://www.skattsei.co.jp/contents/category/explain/25055.html
tax-MLという税理士さんが中心のML参加者による共著。「メーリングリストから生まれた」という宣伝文句どおり、実際ML上での激論の末完成したもの。私も黒衣的に関与し、著したのは7項目。税理士さん等の問題意識がよくわかると思うので、ご活用下さい。
労働審判法の施行期日を定める政令が本日公布された。平成18年4月1日施行。
http://kanpou.npb.go.jp/20050926/20050926g00216/20050926g002160002f.html
cf. 労働審判法(平成16年5月12日法律第45号)
http://kanpou.npb.go.jp/20050926/20050926g00216/20050926g002160002f.html
cf. 労働審判法(平成16年5月12日法律第45号)
笠虎崇(かさこたか)著「サラ金トップセールスマン物語」(花伝社)
http://kasako.web.infoseek.co.jp/sarakin.files/sarakintop.html
「ナニワ金融道」の大手消費者金融会社版。ネット上にある程度公開されているのでご一読を。
存外にきちんと調査、審査等を行っていることに正直驚いた。司法書士も数箇所登場。こちらも存外に(?)まじめ。
http://kasako.web.infoseek.co.jp/sarakin.files/sarakintop.html
「ナニワ金融道」の大手消費者金融会社版。ネット上にある程度公開されているのでご一読を。
存外にきちんと調査、審査等を行っていることに正直驚いた。司法書士も数箇所登場。こちらも存外に(?)まじめ。
JR西の取締役会議事録、脱線事故捜査本部が押収 (読売新聞) - goo ニュース
会社法においても、現行商法と同様に、取締役会議事録については10年間の保存義務がある(第371条第1項)。注意すべきは、業務監査権限を有する監査役を置かない株式会社においては、株主は、いつでも、取締役会議事録の閲覧を請求することができる(同条第2項)ことである。保有株式数や保有期間による限定もない。株主によるチェック機能を働かせるためである。
監査役設置会社(業務監査権限を有する監査役を置く株式会社)又は委員会設置会社においては「裁判所の許可を得て」となる(同条第3項)。
既存の株式会社の大多数は、資本金の額が1億円以下のいわゆる小会社であり、整備法第53条により、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるものとみなされるので、監査役設置会社(第2条第9号)には該当しない。監査役設置会社である旨の登記が職権でなされる(整備法第136条第12項第2号)とはいえ、監査役設置会社ではないのである。したがって、ほとんどの株式会社において、株主は、いつでも、取締役会議事録の閲覧を請求することができることになってしまう。果たして・・・それでいいのか。
会社法においても、現行商法と同様に、取締役会議事録については10年間の保存義務がある(第371条第1項)。注意すべきは、業務監査権限を有する監査役を置かない株式会社においては、株主は、いつでも、取締役会議事録の閲覧を請求することができる(同条第2項)ことである。保有株式数や保有期間による限定もない。株主によるチェック機能を働かせるためである。
監査役設置会社(業務監査権限を有する監査役を置く株式会社)又は委員会設置会社においては「裁判所の許可を得て」となる(同条第3項)。
既存の株式会社の大多数は、資本金の額が1億円以下のいわゆる小会社であり、整備法第53条により、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるものとみなされるので、監査役設置会社(第2条第9号)には該当しない。監査役設置会社である旨の登記が職権でなされる(整備法第136条第12項第2号)とはいえ、監査役設置会社ではないのである。したがって、ほとんどの株式会社において、株主は、いつでも、取締役会議事録の閲覧を請求することができることになってしまう。果たして・・・それでいいのか。