上場企業で,社会の圧力(?)によって社外取締役の要件を満たす取締役を選任したのに,会社法の定める登記の要件を満たさないために,社外取締役である旨は登記されない,というケースは多いと思います。
「せっかく選任したのだから,登記の面でも公示したい!」というニーズは,ないのかな?
公開会社又は大会社である場合には,無条件に,社外取締役である旨を登記事項にすればいいと思うのですけどね。
○ 社外取締役である旨が登記事項である場合
【現行】
・特別取締役の定めがある場合(会社法第911条第3項第21号ハ)
・委員会設置会社である場合(同項第22号イ)
・会社法第427条第1項の規定による社外取締役が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときに,当該社外取締役との間で当該契約を締結しようとする場合(同項第25号)
【改正後】
・特別取締役の定めがある場合(会社法第911条第3項第21号ハ)
・監査等委員会設置会社である場合(同項第22号ロ)
・指名委員会等設置会社である場合(同項第23号イ)
「せっかく選任したのだから,登記の面でも公示したい!」というニーズは,ないのかな?
公開会社又は大会社である場合には,無条件に,社外取締役である旨を登記事項にすればいいと思うのですけどね。
○ 社外取締役である旨が登記事項である場合
【現行】
・特別取締役の定めがある場合(会社法第911条第3項第21号ハ)
・委員会設置会社である場合(同項第22号イ)
・会社法第427条第1項の規定による社外取締役が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときに,当該社外取締役との間で当該契約を締結しようとする場合(同項第25号)
【改正後】
・特別取締役の定めがある場合(会社法第911条第3項第21号ハ)
・監査等委員会設置会社である場合(同項第22号ロ)
・指名委員会等設置会社である場合(同項第23号イ)