司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

定款認証の負担軽減のためのデジタル活用に向けた実務検討会

2024-11-29 17:28:52 | 会社法(改正商法等)
定款認証の負担軽減のためのデジタル活用に向けた実務検討会
https://www.kinzai.jp/seminar/digital_utilization/

「モデル定款の導入」「面前確認の見直し等」に関する中間案が取りまとめられている。

cf. 新経済連盟の意見書
https://jane.or.jp/proposal/theme/23234.html
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「最新登記実務 代表取締役等住所非表示~具体的対応を深堀り解説~」

2024-11-29 15:53:07 | 会社法(改正商法等)
新日本法規出版イベントセミナー【オンライン録画配信】「最新登記実務 代表取締役等住所非表示~具体的対応を深堀り解説~」
https://www.sn-hoki.co.jp/seminar/seminar3832672/

 令和6年12月17日(火)14:00~16:00,私がお話します。
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「所有者不明土地、法整備進むも残る課題」

2024-11-29 15:47:10 | 空き家問題&所有者不明土地問題
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCD31BOP0R31C24A0000000/

 「経済教室」で,山野目章夫早稲田大学教授の論説。
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「悪質なネット登記サービス」に関する情報提供フォーム

2024-11-28 07:24:53 | 司法書士(改正不動産登記法等)
「悪質なネット登記サービス」に関する情報提供フォーム by 日司連
https://www.shiho-shoshi.or.jp/reception

「近年、インターネット上で、住所氏名等を入力すれば、相続登記や会社設立登記の申請書類が自動で作成されるというようなサービスを提供する事業者が増加してきておりますが、司法書士や弁護士ではない事業者等(以下「無資格者」と言います。)が、登記申請書類を作成したり、登記手続に関する相談に応じることは、法律で禁じられております。
 日本司法書士会連合会では、これらの無資格者によってもたらされる被害を未然に防ぐことを目的として、無資格者の提供するサービスに関する情報を収集しております。以下のアンケートにご協力くださいますようお願いいたします。」
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「自爆営業」は,パワハラ

2024-11-25 17:51:11 | 労働問題
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA2025W0Q4A121C2000000/

「ノルマを達成するために自腹で商品を買い取る「自爆営業」について、厚生労働省はパワハラに該当する場合もあるとして指針に明記する方針だ・・・・・優越的な関係を背景とした言動、業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの、労働者の就業環境が害されるものという3要件を満たすとパワハラに該当すると盛り込む。自爆営業が直ちにパワハラとなるわけではない。」(上掲記事)

 確かに,消費者金融から借金してまで自腹で購入させるという,えぐ過ぎる話もありますよね。
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「法定養育費」の創設へ検討会が設置

2024-11-23 06:39:22 | 民法改正
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA222R70S4A121C2000000/

「法務省は22日、父母が離婚後の養育費を取り決めていなくても一定額の支払いを義務付ける「法定養育費」の創設へ検討会を設けると発表した。同日夜に初会合をオンラインで開いた。省令で具体的な金額などを定める。」(上掲記事)

 令和6年改正民法(令和6年法律第33号)による「法定養育費」(民法第766条の3)についての検討が始まる。


改正(新設)後の民法
 (子の監護に要する費用の分担の定めがない場合の特例)
第766条の3 父母が子の監護に要する費用の分担についての定めをすることなく協議上の離婚をした場合には、父母の一方であって離婚の時から引き続きその子の監護を主として行うものは、他の一方に対し、離婚の日から、次に掲げる日のいずれか早い日までの間、毎月末に、その子の監護に要する費用の分担として、父母の扶養を受けるべき子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額その他の事情を勘案して子の数に応じて法務省令で定めるところにより算定した額の支払を請求することができる。ただし、当該他の一方は、支払能力を欠くためにその支払をすることができないこと又はその支払をすることによってその生活が著しく窮迫することを証明したときは、その全部又は一部の支払を拒むことができる。
 一 父母がその協議により子の監護に要する費用の分担についての定めをした日
 二 子の監護に要する費用の分担についての審判が確定した日
 三 子が成年に達した日
2 離婚の日の属する月又は前項各号に掲げる日のいずれか早い日の属する月における同項の額は、法務省令で定めるところにより日割りで計算する。
3 家庭裁判所は、第七百六十六条第二項又は第三項の規定により子の監護に要する費用の分担についての定めをし又はその定めを変更する場合には、第一項の規定による債務を負う他の一方の支払能力を考慮して、当該債務の全部若しくは一部の免除又は支払の猶予その他相当な処分を命ずることができる。

cf. 父母の離婚後の子の養育に関する民法等改正法の施行準備のための関係府省庁等連絡会議
https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900355_00001.html
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定款認証手数料の引下げと「定款に発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載又は記録があること」

2024-11-23 05:08:38 | 会社法(改正商法等)
官報
https://kanpou.npb.go.jp/20241122/20241122h01352/20241122h013520002f.html


「公証人手数料令の一部を改正する政令」(令和6年政令第353号)が昨日(11月22日)に公布された。改正政令は,令和6年12月1日から施行される。

 改正後の令第35条は,次のとおりである。

公証人手数料令
 (定款の認証)
第35条 会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第十三条及び第百五十五条の規定による定款の認証についての手数料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 一 株式会社又は特定目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。以下この号及び次号において同じ。)であって、その株式会社の定款に記載され、若しくは記録された資本金の額(定款に資本金の額に関する記載又は記録がなく、かつ、会社法第二十七条第四号に規定する設立に際して出資される財産の価額の記載又は記録がある場合にあっては、当該価額)又は資産の流動化に関する法律第十六条第二項第四号の規定によりその特定目的会社の定款に記載され、若しくは記録された特定資本金の額(次号において「資本金の額等」と総称する。)が百万円未満である場合 三万円(当該株式会社が次のイからハまでのいずれにも該当する場合にあっては、一万五千円)
  イ その株式会社の定款に記載され、又は記録された発起人の全員が自然人であり、かつ、その数が三人以下であること。
  ロ その株式会社の定款に発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載又は記録があること。
  ハ その株式会社の定款に取締役会を置く旨の記載又は記録がないこと。

 二 株式会社又は特定目的会社であって、資本金の額等が百万円以上三百万円未満である場合 四万円
 三 前二号に掲げる場合以外の場合 五万円


 注意すべきは,第1号ロの「その株式会社の定款に発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載又は記録があること。」であろう。

 従来(平成2年商法改正以降),株式会社の設立の大多数は,発起設立で行われているが,定款の記載から,それが明らかな例は稀である。

 例えば,「設立時発行株式の総数」の記載がないのである。

 通常は,全く不都合はなかったのであるが,平成30年11月30日から「実質的支配者となるべき者」に関する申告制度が始まり,「設立する会社の議決権の総数の50%を超える議決権を直接又は間接に有する自然人となるべき者」等を把握する上では,「設立時発行株式の総数」と「発起人が割当てを受ける株式の数」が明らかである必要がある。

 私は,従来から,定款には「発起人の氏名又は名称及び住所」のみを記載するパターンを採用しているが,この点に気付いて以降,発起人の決定書の方に,「設立時発行株式の総数」と「発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数」等を記載して,申告に際しては,発起人の決定書も提出するようにしていた。

 そこで,今回の改正による「1万5000円」対応であるが,定款に,

1.発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨を明記する(割当てについては,発起人の決定書に委ねる。)。
2.「設立時発行株式の総数」と「発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数」を記載する(結果として,「発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける」旨が判ずるようにする。)

のいずれかの対応を採る必要があることになる。

 私は,2でもよいと考えるが,当分の間,公証人は,1の明記を求めるかもである。

「1万5000円」対応に限らず,「発起設立」を採用するのであれば,今後は,上記のような対応が望ましいといえようか。

cf. 「公証人手数料令の一部を改正する政令案」に関する意見募集の結果について
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/1040?CLASSNAME=PCM1040&Mode=1&id=300240902
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「稼ぐ力」の強化に向けたコーポレートガバナンス研究会

2024-11-22 18:24:27 | 会社法(改正商法等)
「稼ぐ力」の強化に向けたコーポレートガバナンス研究会 by 経済産業省
https://www.meti.go.jp/shingikai/economy/earning_power/index.html

「日本企業の「稼ぐ力」の強化に向けたコーポレートガバナンス改革の進め方や会社法の改正の方向性等について検討するため、「稼ぐ力」の強化に向けたコーポレートガバナンス研究会を開催する。」

 次なる会社法改正の論点についても検討されている。
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離婚と財産分与

2024-11-21 21:30:51 | 家事事件(成年後見等)
デイリー新潮記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/755f4aa7238723f4f5e7748a995f74c56c99b322?page=1

 資産家との離婚で,財産分与は? 思ったほどもらえない,というお話である。

 財産分与の対象となるのは,「婚姻」後から「財産分与の基準時」(原則は,「別居時」)までの間に夫婦で築き上げた一切の財産であり,婚姻後の収入であっても,特有財産である金融資産からの配当収入等は,原則として対象にならない。
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株式会社の定款認証手数料,12月から最低1万5000円に引下げ

2024-11-20 00:25:43 | 会社法(改正商法等)
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA190XE0Z11C24A1000000/

「政府は19日、株式会社の設立に必要な公証人による定款認証の最低手数料を1万5000円に引き下げる政令を閣議決定した。」(上掲記事)

 なんだかなの感。

「財務基盤の弱いスタートアップの負担を減らし新規参入をしやすくする。」(上掲記事)

 公証人の手数料を「負担」に感じることは稀で,むしろ負担を感ずるのは,設立登記の登録免許税(最低15万円)の方であろう。

cf. 令和6年9月3日付け「公証人手数料令の一部を改正する政令案」

〇 改正の内容
 定款認証手数料について,定款に記載され,若しくは記録された資本金の額が100万円未満である場合において,①発起人が自然人で,かつ,3人以内であり,②発起人が設立時発行株式の全部を引き受け,③取締役会を設置していない定款であるときは,1万5000円(現行 3万円)に改める。

〇 施行期日
 令和6年12月1日
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神社境内地等に極度額16億円の根抵当権が設定

2024-11-19 23:53:57 | 法人制度
神戸新聞記事
https://www.kobe-np.co.jp/news/society/202411/0018359102.shtml

「登記簿などによると、国の重要文化財に指定されている本殿の他、拝殿やトイレなど神社内の全ての建物が登記されており、土地を担保に繰り返し融資を受けられる根抵当権が2023年9月以降に設定された。今年2月に急死した当時の宮司が借金の担保にしたとみられるが、神社関係者はいずれも知らされておらず、契約書も残されていなかったという。」(上掲記事)

 神社関係者はいずれも知らされておらず・・・・・いかにも不自然であるし,根抵当権の設定については,おそらく宗教法人法第24条本文に違反して,無効であると思われる。


宗教法人法
 (事務の決定)
第19条 規則に別段の定がなければ、宗教法人の事務は、責任役員の定数の過半数で決し、その責任役員の議決権は、各々平等とする。

 (財産処分等の公告)
第23条 宗教法人(宗教団体を包括する宗教法人を除く。)は、左に掲げる行為をしようとするときは、規則で定めるところ(規則に別段の定がないときは、第十九条の規定)による外、その行為の少くとも一月前に、信者その他の利害関係人に対し、その行為の要旨を示してその旨を公告しなければならない。但し、第三号から第五号までに掲げる行為が緊急の必要に基くものであり、又は軽微のものである場合及び第五号に掲げる行為が一時の期間に係るものである場合は、この限りでない。
 一 不動産又は財産目録に掲げる宝物を処分し、又は担保に供すること。
 二 借入(当該会計年度内の収入で償還する一時の借入を除く。)又は保証をすること。
 三 主要な境内建物の新築、改築、増築、移築、除却又は著しい模様替をすること。
 四 境内地の著しい模様替をすること。
 五 主要な境内建物の用途若しくは境内地の用途を変更し、又はこれらを当該宗教法人の第二条に規定する目的以外の目的のために供すること。

 (行為の無効)
第24条 宗教法人の境内建物若しくは境内地である不動産又は財産目録に掲げる宝物について、前条の規定に違反してした行為は、無効とする。但し、善意の相手方又は第三者に対しては、その無効をもつて対抗することができない。
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法務大臣初登庁後記者会見の概要「選択的夫婦別氏制度及び同性婚に関する質疑について」

2024-11-15 14:46:06 | 民法改正
鈴木法務大臣初登庁後記者会見の概要(令和6年11月12日(火))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00558.html

〇 選択的夫婦別氏制度及び同性婚に関する質疑について
【記者】
 選択的夫婦別姓制度と同性婚についてお尋ねします。
 選択的夫婦別姓制度の導入を望む意見は国民の間に一定数あり、今年は財界からも早期実現を求める提言がなされ、さらに国連の女性差別撤廃委員会からも導入するよう勧告があったばかりです。また、大臣は、以前、報道機関のアンケートに制度導入に関して賛成と回答されたと認識しております。現在の個人としての賛否と、法務大臣として制度導入に対するお考えを教えてください。
 また、同性婚についても、これを認めない現行法を違憲とする司法判断がいくつか出されております。さらに大臣は、同じように報道機関のアンケートで、この法制化に賛成と回答されていたように思います。同性婚についての個人のスタンス、そして大臣として、法改正に対するお考えを教えてください。

【大臣】
 今、選択的夫婦別氏の話、そして同性婚についてということで御質問いただきました。
 私個人としてどう考えるか、これは法務大臣としてという会見ですので、個人としてということは、この場にてお答えするのは差し控えさせていただきたいと思います。その点は御理解いただきたいと思います。
 その上で、法務大臣としてということですけれども、夫婦の氏をどうしていくのか、この問題については、まさに御指摘のように国民の間でも様々な意見、議論というものがあります。そういった中で、様々な動きも最近出てきています。国民各層の意見、あるいは国会の議論もあろうかと思いますので、こういった国会における議論等を踏まえてその対応を検討していくことが必要ではないかと思っています。そういったことで言えば、国民の間に加えて、やはり国民の代表ということですので、国会議員の間でしっかりと議論をいただいて、より広く、この理解が進んでいくことがまずは大事だと思いますし、その上で、法務省としても積極的に色々な情報提供を引き続き行っていきたいと考えています。
 同性婚の導入につきまして、やはりこれも我が国の家族の在り方の根幹に関わる問題でもあります。国民的なコンセンサスの意味では、進めるのであれば、得ていかなくてはいけないと思います。そういった中で同じような答えで恐縮ですけれど、やはり国民各層の意見や、国会における議論の状況、それに加えて同性婚に関する訴訟の動向や、あるいは地方自治体でのパートナーシップ制度の導入や運用の状況というものについても、注視していきたいと考えています。
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弁護士が知っておくべき商業登記実務

2024-11-14 10:00:16 | 会社法(改正商法等)
 昨日(11月13日)は,異業種の勉強会で,「弁護士が知っておくべき商業登記実務」についてお話。最近の改正論点(申請書等の閲覧に関する改正や代表者住所の非表示措置)について等々。

 先日の岐阜での「税理士のための会社法再入門」に続き他士業向けです。
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ペーパーカンパニーを設立して開設した法人口座が,特殊詐欺グループによる詐取金の振込先として使われていた

2024-11-14 09:39:26 | 会社法(改正商法等)
京都新聞記事
https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/1370399

https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/1370765

「「ちょっとした小遣い稼ぎをしないか」のうたい文句で、知人を通じて、法人の代表者の名義人となる協力者を募集した。名義を貸すと、報酬は約5万円。複数の法人分の名義を貸す人もいた。3人は協力者から実印や印鑑証明書、身分証を預かり、申請書を作成したという・・・・・「生活困窮者や犯罪歴のある人を狙い、名義を貸してくれる人を『闇バイト』のような形で募っていた」・・・・・3人はこうした手口でペーパー会社を登記し、ネット銀行で法人口座を開設。男性は「口座は中国人やベトナム人のグループに売られ、特殊詐欺などの犯罪収益が振り込まれていたようだ」とも証言した。」(上掲記事)

 3人は,司法書士法違反容疑で逮捕されている。

 こういう事件があると,会社名義の口座開設がまた厳しくなるな。ネット銀行,ゆる過ぎるのでは?
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「外縁(事実上の離婚)の実務」

2024-11-13 11:36:41 | 家事事件(成年後見等)
中込一洋「外縁(事実上の離婚)の実務」(弘文堂)
https://www.koubundou.co.jp/book/b10088717.html

「「外縁」とは、法律上の婚姻をした夫婦の共同生活が実質的に破綻しているものの法律上は離婚していない状態をさします。」(上掲HP)

という切り口から,破綻している夫婦間の法律問題を論じたもので,レファレンスとして有益であると思われる。
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