改正割賦販売法第30条の2の2の規定に基づき経済産業大臣が定める割合(告示)(案)に対する意見募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=595109038&OBJCD=&GROUP=
「100分の90とする」案が示されている。
特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律(平成二十年六月十八日法律第七十四号)による改正後
(包括支払可能見込額を超える場合のカード等の交付等の禁止)
第三十条の二の二 包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与しようとする場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合において、当該利用者に交付し若しくは付与しようとするカード等に係る極度額又は当該増額された後の極度額が、前条第一項本文の規定による調査により得られた事項を基礎として算定した包括支払可能見込額に包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入される商品若しくは指定権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の受領に係る平均的な期間を勘案して経済産業大臣が定める割合を乗じて得た額を超えるときは、当該カード等を交付し若しくは付与し、又は極度額を増額してはならない。ただし、当該利用者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
cf. 過剰与信防止義務の基本的考え方について by 経済産業省
http://www.meti.go.jp/committee/materials2/downloadfiles/g80926b03j.pdf