NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130627/t10015637111000.html
放送法第64条第1項の規定は,受信設備を設置した者について,契約締結義務を定めているが,横浜地方裁判所相模原支部の判決は,「契約書を交わしていなくても裁判所の判決をもって受信契約が成立する」と判断しているそうだ。
判決をもって契約が成立するのであれば,判決の確定時から支払義務が生ずるはずであるが,受信設備の設置の時点からの受信料の支払を命じている。
いっそのこと,放送法を改正して,受信料支払義務を定める方がよいのでは?
cf. 放送法
(受信契約及び受信料)
第64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2~4 【略】
【追記】
ニュース記事の表現がまずいですね。おそらく,NHKが,受信設備の設置の時点において受信契約が成立している旨を主張し,裁判所がそれを認めた(被告が争わなかった?)ということなのでしょう。
cf. NHK受信料問題加除式百科事典
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n44522