司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「日本版LLP 戦略的活用推進フォーラム」Q&A

2006-05-31 23:05:51 | 会社法(改正商法等)
「日本版LLP 戦略的活用推進フォーラム」Q&A
http://www.j-llp.org/qa/llp-qa20060327.pdf

 LLPに関心のある向きには有益なQ&A。
コメント (4)

改正消費者契約法が成立

2006-05-31 15:36:32 | 消費者問題
改正消費者契約法が成立 消費者団体に請求権 (朝日新聞) - goo ニュース

改正消費者契約法が本日成立した。団体訴権がいよいよ動き出す。


cf. 消費者契約法の一部を改正する法律案概要
http://www.cao.go.jp/houan/164/164-2gaiyo.pdf

   特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワーク
   http://kccn.jp/top.htm
コメント

貸金業関係事務ガイドラインの一部改正

2006-05-31 14:49:38 | 会社法(改正商法等)
 金融庁HPで、貸金業関係事務ガイドラインの一部改正を行う旨発表されている。実施は、平成18年6月14日から。
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/17/kinyu/20060531-2.html

※ ②有担保融資に当たっての融資審査の留意点の明示
 物的担保を徴求して貸付けを行う際は、当該担保を換価しなくても返済しうるか否かを調査しその結果を書面に記録すること、換価が必要な場合には、資金需要者等が換価の時期、換価後の生活方法について明確かつ具体的な認識を有していることを確認しその内容を記録することを促す。

 なお、併せて同改正案に対するパブリックコメントの結果について公表されている。
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/17/kinyu/20060531-1.html

 パブコメを受けて、3月7日に公表した原案については、
①3-2-1(5)につき、保証人以外の担保提供者を含める修正、
②3-2-2(1)⑥につき、脱法的な自動振替の要件を明確化する修正
を行ったそうである。
コメント

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)について

2006-05-31 14:37:28 | 会社法(改正商法等)
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)について
http://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/adr01.html

 平成19年4月1日施行である。

 なお、司法書士にもADR代理権が付与されている(司法書士法第3条第1項第7号)。

司法書士法第3条第1項
七 民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)であつて紛争の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理すること。
コメント

日本の国際競争力は17位

2006-05-30 22:31:34 | いろいろ
http://www.toyokeizai.net/online/tk/column2/index.php?kiji_no=13

 スイスの国際経営開発研究所(IMD)が毎年発表している世界競争力ランキングによると、日本の国際競争力は17位であり、そのうち、起業、法人税率、大学の経済への貢献といった項目については最下位グループなのだそうだ。大学発ベンチャーの道険し、ということか。

 ちなみに、「ふじすえ教授」は、高校時代の同級生。各方面で精力的に活躍中。
コメント (1)

法令データ提供システム

2006-05-30 19:13:52 | いろいろ
 法令データ提供システムが、平成18年4月1日現在の法令データに更新された。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi

 会社法及び関係政省令は、未施行法令のページで閲覧可能であるが、整備法による一部改正が・・・。

 会社法対応は、7月上旬だそうだ。
コメント

平成18年度 第2回規制改革・民間開放推進会議

2006-05-30 17:41:07 | いろいろ
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20060530AT3S3001330052006.html

 平成18年度第2回規制改革・民間開放推進会議が本日開催された。
http://www.kisei-kaikaku.go.jp/minutes/meeting/2006/2/agenda.html

 重点事項である資格制度の見直しでは、①資格者の質の維持について、②登録入会制度について、の2点につき、同会議の見解が示されている。

 しかし、この2点は、実は、矛盾を孕んでいる。
 資格者制度においては、プロフェッションとしての高い職業倫理が要求されるのであるが、任意入会制度の下では、業界秩序の維持が困難であり、共通の職業倫理が涵養されず、質の維持が難しいからである。いわゆる規律には、明文規定によるものと不文律とがあるが、任意入会制度の下では、不文律はおろか明文規定の遵守という観念も希薄になりがちである。姉歯事件がよい例であろう。
 強制入会制度の下で、資格者団体が会員に対して指導、連絡等を行い、定期的に相会合する等の交流があるからこそ、業界秩序が維持され、かつ、プロフェッション共通の高い職業倫理が涵養されて、資格者の質が維持されているのである。

 私は、資格者の質の維持、向上を図るためには、強制入会制度の維持が不可欠であり、それが国民の資格制度に対する信頼の源泉であると考えている。
コメント (5)

新司法試験の会社法の問題

2006-05-30 14:01:26 | 会社法(改正商法等)
 新司法試験の問題が法務省HPで公表されている。会社法しか目に入りません(^^)が、初年度ゆえか基本的な問題ばかり。実務家の方は点数を気にせず、頭の体操として問いてみましょう。司法書士試験の受験生は、模擬試験のつもりで(^^)。

短答式(第36問~第50問)
http://www.moj.go.jp/SHIKEN/SHINSHIHOU/shin02-13-02.pdf

論文式(第1問)
http://www.moj.go.jp/SHIKEN/SHINSHIHOU/shin02-13-05.pdf

短答式の解答速報
http://www.itojuku.co.jp/shinshihou/topics/2006shinshihou/kaitou.html
コメント

民事訴訟利用者の意識調査実施へ

2006-05-30 07:48:06 | いろいろ
裁判の意識調査実施へ 民事訴訟利用者3千人に (共同通信) - goo ニュース


 民事訴訟制度研究会(代表・菅原郁夫名古屋大大学院教授)が、最高裁や日弁連法務研究財団の協力を得て、民事訴訟の利用者約3000人を対象に意識調査を実施するそうである。ぜひ簡易裁判所も調査対象に含めて、「司法書士への評価」も質問事項に加えて欲しいものである。

 なお、菅原教授は、リーガル・カウンセリングの研究で著名。
コメント

住友信託・旧UFJHD訴訟控訴審始まる

2006-05-30 07:40:04 | 会社法(改正商法等)
住信・旧UFJ、和解示唆 信託売買めぐる控訴審 (朝日新聞) - goo ニュース

 どうやら和解で決着しそうである。
コメント

大学発ベンチャー、1500社超に

2006-05-30 07:32:01 | 会社法(改正商法等)
http://www.nikkei.co.jp/news/past/honbun.cfm?i=AT2E2900X%2029052006&g=MH&d=20060529

 経済産業省が、「平成17年度大学発ベンチャーに関する基礎調査について」を公表している。
http://www.meti.go.jp/press/20060529003/kiso,chousa-set.pdf

 バイオ分野が38%とやはり多いが、軌道に乗るまで時間がかかるようだ。会社法施行により、設立手続が簡素化され、起業はさらに増えそうな感もあるが、その後のマネジメント人材のスカウト、販路開拓等が重要課題となる。インキュベーション施設、助成金等の環境は整いつつあるが、ビジネスはやはりビジネス、だからだ。


cf. 「大学発ベンチャーの成長支援に関する調査報告書」by 経済産業省
http://www.meti.go.jp/policy/innovation_corp/whatsnew/houkokusho060123.pdf
コメント

江頭憲治郎著「株式会社法」 いよいよ

2006-05-29 10:09:21 | 会社法(改正商法等)
江頭憲治郎著「株式会社法」(有斐閣)

 本体価格5200円、850頁で、7月下旬発売予定だそうだ。既刊の「株式会社・有限会社法(第4版)」と同程度のボリューム。

 名著のリニューアルだけに、期待するところ大。
コメント

法化社会の企業責任

2006-05-29 09:42:33 | 会社法(改正商法等)
 5月15日に開催された日経シンポジウム「法化社会の企業責任」の詳細が次のとおり紹介されている。
http://www.nikkei.co.jp/hensei/seminar/

 会社法では、自由度が増した反面、自己責任による事後救済によらねばならない面が多々あり、コンプライアンスの徹底が強く要求される。自主自律の体制確立も急務といえよう。

【内容】
基調講演「法化社会の企業責任」 松尾邦弘 検事総長
特別講演「新たなる日本型市場経済をめざして」
 弦間明 日本取締役協会副会長(資生堂相談役)
パネルディスカッション
 「このとき、あなたはどう動く――企業不正の備えと対応」
コメント

会計監査人問題と登記

2006-05-28 23:59:00 | 会社法(改正商法等)
 中央青山の会計監査人問題への対応が話題となっている。

 まずは、経過措置による会計監査人設置会社である旨及び会計監査人の氏名又は名称の登記を行わねばならない(整備法第61条第3項第2号)。

 そして、6月総会での交代が問題である。
①何もしなければ、みなし再任(会社法第338条第2項)となり、そして、7月1日資格喪失退任となる。この場合、仮会計監査人(第346条第4項)を選任しなければならない。
②任期満了退任させて、別の監査法人を会計監査人に選任する。
③②の選任決議と併せて、中央青山を9月1日から会計監査人に選任する決議を行う。

というケースが考えられる。しかし、②③のように別の監査法人と契約が決まった会社は未だわずか(約50社)であるようだ。決まらない場合も、まさか①ということはないと思われるので、おそらく6月末に「辞任」するのではないかと思うのだが。この場合も、仮会計監査人(第346条第4項)を選任しなければならない義務は当然生じる。なお、会計監査人には、権利義務承継の規定がないので、欠けた状態でも辞任等の登記は可能である。

 いずれにしても、経過措置による登記(整備法第61条第3項第2号)と6月総会絡みの変更登記を併せて行う必要がある。
コメント (1)

商業登記通達セミナー in 東京

2006-05-27 20:11:20 | 会社法(改正商法等)
 商業登記通達セミナー in 東京が終了。施行後であり、また、前回より1か月経過していることもあり、より実務上の問題意識を踏まえた充実した解説&パネルディスカッションであった。次回は、6月10日(土)開催。内容については、追々報告したい。
コメント (5)