NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/lnews/otsu/2065556251.html?t=
滋賀県司法書士会の有志(といっても,過半数超。)の方々が,一般社団法人滋賀県財産管理承継センターを設立している。財産管理業務に特化したもので,司法書士界では,全国初。
昨日,設立記念パーティーも盛大に開催されました。
http://www3.nhk.or.jp/lnews/otsu/2065556251.html?t=
滋賀県司法書士会の有志(といっても,過半数超。)の方々が,一般社団法人滋賀県財産管理承継センターを設立している。財産管理業務に特化したもので,司法書士界では,全国初。
昨日,設立記念パーティーも盛大に開催されました。
新設法人リスト~FOUNDED TODAY
http://founded-today.com/
国税庁の「法人番号公表サイト」を利用して,新設法人をリスト化したものらしい。
活用方法は,いろいろありそうである。
http://founded-today.com/
国税庁の「法人番号公表サイト」を利用して,新設法人をリスト化したものらしい。
活用方法は,いろいろありそうである。
「要は,条項ごとに効力発生時期が異なる場合の定款変更がパッケージとして議案とされるときは,条項ごとの効力発生時期を明瞭に区分する形で,附則を定めるべきということである。
しかしながら,会社以外の各種法人の定款変更の実務においては,上記のとおり,認可を要するものと要しないものとがパッケージ議案となる場合においても,無思慮に,「この定款は,平成 年 月 日から施行する」(※日付は,ブランク。)又は「この定款は,認可の日から施行する」といった附則の定め方がされる例が散見される。
このような定め方をすると,議案の全体として(本来認可等を要しない軽微な事項についても),効力の発生時期が「認可の日(認可書到達の日)」ということになってしまう。」
cf. 平成24年6月12日付け「定款変更における附則の定め方」
例えば,医療法人の主たる事務所の移転に関して,定款変更等が必要となる場合がある。定款の変更は,都道府県知事の認可を受けなければ,その効力を生じない(医療法第54条の9第3項)が,「事務所の所在地」(医療法第44条第2項第4号)及び「公告の方法」(医療法第44条第2項第12号)に関する定款の定めの変更については,この限りでない(医療法第54条の9第3項かっこ書,医療法施行規則第33条の26)。
そこで,主たる事務所に関する定款の変更の効力発生時期について,「認可の日から施行する」と定めてしまった場合は,如何?
この点に関して,上記平成24年6月12日付け記事のとおり,特段の問題意識はなかったのであるが,下記の見解があり,腑に落ちるところである。
「法律及びそれに基づく厚生省令(※当時)によって,定款又は寄附行為の変更の手続について明確に定められている場合においては(この場合には明確に認可不要と定められている。),定款又は寄附行為によりその要件を軽減できないことはいうまでもないが,これを加重することも特段の許容規定がない限り問題があり,少なくともこの場合事務所移転のための定款変更について都道府県知事の認可はその効力発生要件ではないと解され,医療法人の内部的手続,すなわち社員総会の決議又は理事,評議員の同意等があった時に,定款又は寄附行為の変更の効力が生ずるものとして取り扱うのが相当である」(「法人書式精義(増補改訂版)(上)」(テイハン)1229頁)
要は,医療法及びこれに基づく厚生労働省令によって,「認可を要しない」事項とされているものについて,医療法人が勝手に(行政指導によって?)認可をしてくれ,といってきたからといって,認可すべき事項とはならないという考え方である。
なるほどね。
「認可を要しない事項」の定款変更の効力発生時期について,「認可を要する事項」の定款変更の認可を停止条件とする,と善解することはできそうであるし,従来の実務は,そういう理解であったのかもしれないが。ただし,この場合も,具体的な移転日等について,認可の日以降に,理事会決議等で決定しなければならないであろう。
従来看過されてきた点であるが,やはり附則の定め方については,再検討すべきであるということであろう。
しかしながら,会社以外の各種法人の定款変更の実務においては,上記のとおり,認可を要するものと要しないものとがパッケージ議案となる場合においても,無思慮に,「この定款は,平成 年 月 日から施行する」(※日付は,ブランク。)又は「この定款は,認可の日から施行する」といった附則の定め方がされる例が散見される。
このような定め方をすると,議案の全体として(本来認可等を要しない軽微な事項についても),効力の発生時期が「認可の日(認可書到達の日)」ということになってしまう。」
cf. 平成24年6月12日付け「定款変更における附則の定め方」
例えば,医療法人の主たる事務所の移転に関して,定款変更等が必要となる場合がある。定款の変更は,都道府県知事の認可を受けなければ,その効力を生じない(医療法第54条の9第3項)が,「事務所の所在地」(医療法第44条第2項第4号)及び「公告の方法」(医療法第44条第2項第12号)に関する定款の定めの変更については,この限りでない(医療法第54条の9第3項かっこ書,医療法施行規則第33条の26)。
そこで,主たる事務所に関する定款の変更の効力発生時期について,「認可の日から施行する」と定めてしまった場合は,如何?
この点に関して,上記平成24年6月12日付け記事のとおり,特段の問題意識はなかったのであるが,下記の見解があり,腑に落ちるところである。
「法律及びそれに基づく厚生省令(※当時)によって,定款又は寄附行為の変更の手続について明確に定められている場合においては(この場合には明確に認可不要と定められている。),定款又は寄附行為によりその要件を軽減できないことはいうまでもないが,これを加重することも特段の許容規定がない限り問題があり,少なくともこの場合事務所移転のための定款変更について都道府県知事の認可はその効力発生要件ではないと解され,医療法人の内部的手続,すなわち社員総会の決議又は理事,評議員の同意等があった時に,定款又は寄附行為の変更の効力が生ずるものとして取り扱うのが相当である」(「法人書式精義(増補改訂版)(上)」(テイハン)1229頁)
要は,医療法及びこれに基づく厚生労働省令によって,「認可を要しない」事項とされているものについて,医療法人が勝手に(行政指導によって?)認可をしてくれ,といってきたからといって,認可すべき事項とはならないという考え方である。
なるほどね。
「認可を要しない事項」の定款変更の効力発生時期について,「認可を要する事項」の定款変更の認可を停止条件とする,と善解することはできそうであるし,従来の実務は,そういう理解であったのかもしれないが。ただし,この場合も,具体的な移転日等について,認可の日以降に,理事会決議等で決定しなければならないであろう。
従来看過されてきた点であるが,やはり附則の定め方については,再検討すべきであるということであろう。
「社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案」(案件番号495160187)に対する意見 by 日司連
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/opinion/42378/
「社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令案」(案件番号495160188)に対する意見 by 日司連
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/opinion/42384/
社会福祉法人制度に関する重要な改正である。
cf. 平成28年9月28日付け「社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政省令の整備等に関するパブコメ」
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/opinion/42378/
「社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令案」(案件番号495160188)に対する意見 by 日司連
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/opinion/42384/
社会福祉法人制度に関する重要な改正である。
cf. 平成28年9月28日付け「社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政省令の整備等に関するパブコメ」
ビジネス法務2016年12月号(中央経済社)
http://www.chuokeizai.co.jp/bjh/image3/201612mokuji.pdf
特集1「JCOM決定でどう変わる? 決定版 株式の公正価値評価」と特集2「「守り」と「攻め」で考える 役員報酬の制度設計」等,興味深い記事が並んでいます。
http://www.chuokeizai.co.jp/bjh/image3/201612mokuji.pdf
特集1「JCOM決定でどう変わる? 決定版 株式の公正価値評価」と特集2「「守り」と「攻め」で考える 役員報酬の制度設計」等,興味深い記事が並んでいます。
相続未登記問題に関するシンポジウム「縮小するニッポン~いま、問われる相続未登記問題~」を開催します by 日司連
http://www.shiho-shoshi.or.jp/cms/wp-content/uploads/2016/10/01498057fe03384ff80c2b82c562daa0.pdf
【日 時】平成28年11月6日(日)13:10~16:40
【場 所】司法書士会館 地下1階日司連ホール(東京都新宿区本塩町9番地3)
【内 容】
○第1部 基調講演「所有者不明土地問題と相続未登記問題」北村喜宣上智大学法科大学院教授
○第2部 パネルディスカッション「相続登記未了問題について」
http://www.shiho-shoshi.or.jp/cms/wp-content/uploads/2016/10/01498057fe03384ff80c2b82c562daa0.pdf
【日 時】平成28年11月6日(日)13:10~16:40
【場 所】司法書士会館 地下1階日司連ホール(東京都新宿区本塩町9番地3)
【内 容】
○第1部 基調講演「所有者不明土地問題と相続未登記問題」北村喜宣上智大学法科大学院教授
○第2部 パネルディスカッション「相続登記未了問題について」
株式会社リーガルHP
http://www.legal.co.jp/products/shoshikishu/oshirase_0421.pdf
総務省法令データ提供システムの更新もされています(10月24日)が,こちらも改正点がわかりやすいです。
http://www.legal.co.jp/products/shoshikishu/oshirase_0421.pdf
総務省法令データ提供システムの更新もされています(10月24日)が,こちらも改正点がわかりやすいです。
朝日新聞記事
http://digital.asahi.com/articles/ASJBR42PJJBRPLZB007.html?rm=459
京都市の看板事情に関するコラム。寄稿者の永江朗氏は,京都に家を買って,毎月数日滞在しているらしい。
http://digital.asahi.com/articles/ASJBR42PJJBRPLZB007.html?rm=459
京都市の看板事情に関するコラム。寄稿者の永江朗氏は,京都に家を買って,毎月数日滞在しているらしい。
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/politics/20161025-OYT1T50069.html?from=ytop_ylist
滞在日数要件を「6泊7日以上」から「2泊3日以上」に緩和する政令改正が10月31日から施行される。
なお,「民泊」は,国家戦略特区の区域計画が策定されている自治体などに限って認められており,現在は民泊条例のある東京都大田区と大阪府のみで利用することができる。
京都市内は,違法民泊が跋扈しているのが現状である。
http://www.yomiuri.co.jp/politics/20161025-OYT1T50069.html?from=ytop_ylist
滞在日数要件を「6泊7日以上」から「2泊3日以上」に緩和する政令改正が10月31日から施行される。
なお,「民泊」は,国家戦略特区の区域計画が策定されている自治体などに限って認められており,現在は民泊条例のある東京都大田区と大阪府のみで利用することができる。
京都市内は,違法民泊が跋扈しているのが現状である。
昨日(24日)は,平成28年度第2回近司連企業法務研究会。本年度から,齊藤真紀京都大学教授に御指導をいただいています。
第1回は,「会社分割による権利義務承継の法的性質と諸問題」(柴富さん,大阪会)
第2回は,「会社法106条ただし書の法意~平成27年2月19日最高裁判決」(山﨑さん,大阪会)
「白熱教室」と化しています。
第1回は,「会社分割による権利義務承継の法的性質と諸問題」(柴富さん,大阪会)
第2回は,「会社法106条ただし書の法意~平成27年2月19日最高裁判決」(山﨑さん,大阪会)
「白熱教室」と化しています。
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20161024000018
「過疎化し、65歳以上の高齢者が住民の半数以上を占める「限界集落」が、少なくとも京都府内で福知山市や綾部市など12市町の209集落」もあるらしい。
京都市内にもありそう・・。
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20161024000018
「過疎化し、65歳以上の高齢者が住民の半数以上を占める「限界集落」が、少なくとも京都府内で福知山市や綾部市など12市町の209集落」もあるらしい。
京都市内にもありそう・・。
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS24H0A_U6A021C1MM0000/
公証人役場での定款認証には言及なし。
株式会社についても,定款認証を廃止すれば,よいのでは?
また,登録免許税を減額(例えば,6万円の定額)にすれば,よいのでは?
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS24H0A_U6A021C1MM0000/
公証人役場での定款認証には言及なし。
株式会社についても,定款認証を廃止すれば,よいのでは?
また,登録免許税を減額(例えば,6万円の定額)にすれば,よいのでは?