昨日(30日)は,釧路司法書士会会員研修会で講師を務めた。遠くからお集まりいただいた先生方,お疲れさまでした(最も遠い方は,片道5~6時間かけて来ておられると聞いて,びっくり。)。またご歓待いただいた先生方,ありがとうございました。
開催地である帯広市へは,関西からの直行便がないので,
JR京都駅→関西空港→新千歳空港→JR帯広駅
というルートで,7時間超。しかし,移動中にゆっくり本が読めたので,それほど時間がかかった感じはしなかった。
29日(金)の22時過ぎに着いて,軽い食事をと出かけたところ,「北の屋台」を発見。そのうちの一軒に腰を下ろしたが,「コマイ」は美味いし,なかなかいい感じ。後から聞いて知ったのだが,まちづくりの一環で,屋台の「起業支援」が行われているそうだ。
http://www.kitanoyatai.com/yatai3ki/history%203ki.htm
30日(土)の昼食は,帯広名物「豚丼」。
http://www.city.obihiro.hokkaido.jp/shoukoukankoubu/kankouka/butadon.jsp
リサーチして出かけたのだが,目当ての店が開いてなかったので,タクシーの運転手さんのおすすめの店へ。一応有名店らしいが,地元の先生方によると,一様に「そんなところで食べなくても・・」(業務妨害にならないように,店の名は,伏せておく。)。
31日(日)は,六花亭(マルセイバターサンドで有名)の本店で軽食を食べて,帰路へ。観光らしい観光はできなかったが,帯広は,いい感じの街でした。
開催地である帯広市へは,関西からの直行便がないので,
JR京都駅→関西空港→新千歳空港→JR帯広駅
というルートで,7時間超。しかし,移動中にゆっくり本が読めたので,それほど時間がかかった感じはしなかった。
29日(金)の22時過ぎに着いて,軽い食事をと出かけたところ,「北の屋台」を発見。そのうちの一軒に腰を下ろしたが,「コマイ」は美味いし,なかなかいい感じ。後から聞いて知ったのだが,まちづくりの一環で,屋台の「起業支援」が行われているそうだ。
http://www.kitanoyatai.com/yatai3ki/history%203ki.htm
30日(土)の昼食は,帯広名物「豚丼」。
http://www.city.obihiro.hokkaido.jp/shoukoukankoubu/kankouka/butadon.jsp
リサーチして出かけたのだが,目当ての店が開いてなかったので,タクシーの運転手さんのおすすめの店へ。一応有名店らしいが,地元の先生方によると,一様に「そんなところで食べなくても・・」(業務妨害にならないように,店の名は,伏せておく。)。
31日(日)は,六花亭(マルセイバターサンドで有名)の本店で軽食を食べて,帰路へ。観光らしい観光はできなかったが,帯広は,いい感じの街でした。
ワールド・リソースコミュニケーション株式会社の発行する社債を巡る消費者事故等に係る情報提供及び注意喚起 by 消費者庁
http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/101029adjustments_1.pdf
消費者庁が,消費者安全法に基づき,社名を公表し,消費者に注意喚起をしたものである。
http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/101029adjustments_1.pdf
消費者庁が,消費者安全法に基づき,社名を公表し,消費者に注意喚起をしたものである。
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/national/update/1029/OSK201010290068.html
京都女子大に法学部開設の認可が下りた。女子大としては初。定員100人とは,少数精鋭教育ということか。
司法書士界にも有為の人材を送り出してください。
http://www.asahi.com/national/update/1029/OSK201010290068.html
京都女子大に法学部開設の認可が下りた。女子大としては初。定員100人とは,少数精鋭教育ということか。
司法書士界にも有為の人材を送り出してください。
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20101028000194
休止中の「京都シティハーフマラソン」に代わって,「京都マラソン」が企画されている。世界遺産満喫が謳い文句。2012年3月からスタート。
ハーフマラソンは,足切りがあり,市民にはハードルが高かったためか,近年参加者が減少していた。
おこしやす京都へ。
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20101028000194
休止中の「京都シティハーフマラソン」に代わって,「京都マラソン」が企画されている。世界遺産満喫が謳い文句。2012年3月からスタート。
ハーフマラソンは,足切りがあり,市民にはハードルが高かったためか,近年参加者が減少していた。
おこしやす京都へ。
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/economy/article/20101029000066
アコムが赤字に転落。過払いを断ち切らない限り,赤字は続く,であろう。続々と会社更生手続開始の申立てへ流れ込むのか。
http://www.kyoto-np.co.jp/economy/article/20101029000066
アコムが赤字に転落。過払いを断ち切らない限り,赤字は続く,であろう。続々と会社更生手続開始の申立てへ流れ込むのか。
法制審議会会社法制部会第5回会議(平成22年9月29日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900040.html
企業統治の在り方に関する検討事項について審議された第5回議事録が公開されている。
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900040.html
企業統治の在り方に関する検討事項について審議された第5回議事録が公開されている。
月刊登記情報2010年11月号(きんざい)に,特集「根抵当権の変更登記をめぐる諸問題」がある。どうやら,最近,根抵当権がホットになりつつあるようで。
その第2講では,佐々木大介「会社分割による債務承継と根抵当権の変更の登記」があり,次の記事を詳細に論評していただいている。ブログの記事を論稿等で引用されたのは初めてかもです。
cf. 平成22年4月13日付「会社分割と根抵当権」
ところで,上記と類似の問題が,根抵当権者が消滅会社となる吸収合併が行われた後に,存続会社が追加設定を行うような場合にも生じる。追加設定の際に,吸収合併により承継した根抵当権であることがわかるような表示をすべきかという問題であり,最近,NSR-2でも話題になった点である。
すなわち,追加設定物件における登記に何らかの記載がなければ,「当該根抵当権によっては,存続会社が合併前に債務者に対して有していた債権は担保されない」ということが不明であり,また,「当該根抵当権によって担保されていた消滅会社が合併前に債務者に対して有していた債権が担保されている」ということも不明なのである。私は,もちろん,所要の登記を必要とする説だが。上記特集第3講である尾原祥之「元本確定前の根抵当権者の合併と登記」では,残念ながら言及がない。
また,存続会社が合併前に取得していた特定債権を担保したいのであれば,当該特定債権を被担保債権の範囲に加える変更の登記をすべきという議論がされがちであるが,私は,逆ではないかと考えるようになった。すなわち,債権の範囲の変更契約をすることによって,債権の範囲は「リセット」されるため,「存続会社が合併前に取得していた特定債権」は,通常の「銀行取引 手形債権 小切手債権」で担保され,逆に「存続会社が合併により消滅会社から承継した特定債権」を被担保債権の範囲に加えることをしないと,当該承継債権がこぼれ落ちてしまうと考えるべきではないか,である。従来の実務とは逆転の発想なだけに,受容し難いと思われるが,いかがであろうか。
第1講は,林田幸一「債務の相続と当該債務引受に伴う根抵当権変更登記」であるが,根抵当権の債務者の相続による変更の登記に関しては,次のような新しい問題意識もある。
cf. 平成22年10月16日付「新訂 ケースブック 根抵当権登記の実務」
また,根抵当権の債務者が,株式会社Aと株式会社Bの共用である場合に,株式会社Aが吸収分割会社,株式会社Bが吸収分割承継会社となる吸収分割が行われたとき,不動産登記においては,どのような登記をすべきか,という問題もある。
この場合,債務者の変更については,必要ないかもしれないが,吸収分割によって当該根抵当権によって担保されていた債務の承継がされたのであれば,債務者Yに関する被担保債権の範囲を変更して,「年月日会社分割による債務引受(吸収分割会社X)に係る債権」を加えておく必要があるように思われる。法律上は,そのような変更の登記をしなくても担保されていると考えることもできるが,債権管理上は,将来的な担保権の実行のことを考えると,そのような形で公示すべきではないだろうか。
その第2講では,佐々木大介「会社分割による債務承継と根抵当権の変更の登記」があり,次の記事を詳細に論評していただいている。ブログの記事を論稿等で引用されたのは初めてかもです。
cf. 平成22年4月13日付「会社分割と根抵当権」
ところで,上記と類似の問題が,根抵当権者が消滅会社となる吸収合併が行われた後に,存続会社が追加設定を行うような場合にも生じる。追加設定の際に,吸収合併により承継した根抵当権であることがわかるような表示をすべきかという問題であり,最近,NSR-2でも話題になった点である。
すなわち,追加設定物件における登記に何らかの記載がなければ,「当該根抵当権によっては,存続会社が合併前に債務者に対して有していた債権は担保されない」ということが不明であり,また,「当該根抵当権によって担保されていた消滅会社が合併前に債務者に対して有していた債権が担保されている」ということも不明なのである。私は,もちろん,所要の登記を必要とする説だが。上記特集第3講である尾原祥之「元本確定前の根抵当権者の合併と登記」では,残念ながら言及がない。
また,存続会社が合併前に取得していた特定債権を担保したいのであれば,当該特定債権を被担保債権の範囲に加える変更の登記をすべきという議論がされがちであるが,私は,逆ではないかと考えるようになった。すなわち,債権の範囲の変更契約をすることによって,債権の範囲は「リセット」されるため,「存続会社が合併前に取得していた特定債権」は,通常の「銀行取引 手形債権 小切手債権」で担保され,逆に「存続会社が合併により消滅会社から承継した特定債権」を被担保債権の範囲に加えることをしないと,当該承継債権がこぼれ落ちてしまうと考えるべきではないか,である。従来の実務とは逆転の発想なだけに,受容し難いと思われるが,いかがであろうか。
第1講は,林田幸一「債務の相続と当該債務引受に伴う根抵当権変更登記」であるが,根抵当権の債務者の相続による変更の登記に関しては,次のような新しい問題意識もある。
cf. 平成22年10月16日付「新訂 ケースブック 根抵当権登記の実務」
また,根抵当権の債務者が,株式会社Aと株式会社Bの共用である場合に,株式会社Aが吸収分割会社,株式会社Bが吸収分割承継会社となる吸収分割が行われたとき,不動産登記においては,どのような登記をすべきか,という問題もある。
この場合,債務者の変更については,必要ないかもしれないが,吸収分割によって当該根抵当権によって担保されていた債務の承継がされたのであれば,債務者Yに関する被担保債権の範囲を変更して,「年月日会社分割による債務引受(吸収分割会社X)に係る債権」を加えておく必要があるように思われる。法律上は,そのような変更の登記をしなくても担保されていると考えることもできるが,債権管理上は,将来的な担保権の実行のことを考えると,そのような形で公示すべきではないだろうか。
行政刷新会議 事業仕分け第3弾
http://www.shiwake.go.jp/schedules/2010-10-29.html
明日(29日)のワーキンググループBで,登記特別会計のうち「登記情報提供システムの維持管理」事業が仕分けの俎上に上がるようだ。
問題視されているのは,次のとおり。
http://www.cao.go.jp/sasshin/oshirase/h-kekka/pdf/nov17kekka/1-38.pdf
インターネットのライブ中継は,15:00~。
「登記特別会計は,平成22年度末をもって一般会計に統合され,廃止される予定であるが,登記特別会計が登記手数料収入によって経理している事業経費については,「平成23年度予算の概算要求組替え基準について」(平成22年7月27日閣議決定)において,「特別会計の改革の実施等により経理区分が変更されることに伴い増加する経費については,「財政運営戦略」に定める財源確保ルール(「ペイアズユーゴーの原則」)に則り,予算編成過程において検討し,必要な措置を講ずる。」こととされているため,平成23年度要求額等については,予算編成過程において検討後,要求を行った段階で掲記する予定である。」
http://www.moj.go.jp/content/000050290.pdf
cf.「法務省行政事業レビューの実施状況」
http://www.moj.go.jp/kaikei/bunsho/kaikei03_00011.html
http://www.shiwake.go.jp/schedules/2010-10-29.html
明日(29日)のワーキンググループBで,登記特別会計のうち「登記情報提供システムの維持管理」事業が仕分けの俎上に上がるようだ。
問題視されているのは,次のとおり。
http://www.cao.go.jp/sasshin/oshirase/h-kekka/pdf/nov17kekka/1-38.pdf
インターネットのライブ中継は,15:00~。
「登記特別会計は,平成22年度末をもって一般会計に統合され,廃止される予定であるが,登記特別会計が登記手数料収入によって経理している事業経費については,「平成23年度予算の概算要求組替え基準について」(平成22年7月27日閣議決定)において,「特別会計の改革の実施等により経理区分が変更されることに伴い増加する経費については,「財政運営戦略」に定める財源確保ルール(「ペイアズユーゴーの原則」)に則り,予算編成過程において検討し,必要な措置を講ずる。」こととされているため,平成23年度要求額等については,予算編成過程において検討後,要求を行った段階で掲記する予定である。」
http://www.moj.go.jp/content/000050290.pdf
cf.「法務省行政事業レビューの実施状況」
http://www.moj.go.jp/kaikei/bunsho/kaikei03_00011.html
旬刊商事法務2010年10月25日号(商事法務)「新商事判例便覧」に,「2935 民事再生手続が開始された貸金業者が貸金業関連法令を遵守した経営を行っていなかったことにつき,その代表取締役が借主に対して会社法429条に基づく損害賠償責任を負わないと判断された事例」(広島高裁平成22年2月19日判決)が掲載されている。
原審(広島地裁平成20年9月26日判決)は,最判平成12年7月7日(民集54巻6号1767頁)を引用し,取締役の責任を肯定したが,控訴審である広島高裁は,貸金業者に不法行為が成立せず,不法行為の成立を前提とする取締役の任務懈怠は認められないとして,責任を否定する判断をしている。
いわゆるクレディア事件ですが・・。広島高裁は,不法行為の成立をかなり限定的に捉えているようだ。
原審(広島地裁平成20年9月26日判決)は,最判平成12年7月7日(民集54巻6号1767頁)を引用し,取締役の責任を肯定したが,控訴審である広島高裁は,貸金業者に不法行為が成立せず,不法行為の成立を前提とする取締役の任務懈怠は認められないとして,責任を否定する判断をしている。
いわゆるクレディア事件ですが・・。広島高裁は,不法行為の成立をかなり限定的に捉えているようだ。
本日から28日(金)にかけて,NHK「おはよう日本」が特集。社団法人成年後見センター・リーガルサポートが全面的に協力しているようだ。
本日のクローズアップ現代でも取り上げられる。
本日のクローズアップ現代でも取り上げられる。
法制審議会会社法制部会第6回会議(平成22年10月20日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900046.html
親子会社に関する規律に関する検討事項について,審議されている。
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900046.html
親子会社に関する規律に関する検討事項について,審議されている。
平成22年度司法書士中央新人研修について
http://www.shiho-shoshi.or.jp/member/training/newfaces_training/information.html
受講申込受付期間は,平成22年11月2日(火)から平成22年11月25日(木)まで(必着)です。
第10回司法書士特別研修受講者募集について
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/info/info_detail.php?article_id=79
※ 募集要項の内容については,近々,上記HPに掲載予定です。
http://www.shiho-shoshi.or.jp/member/training/newfaces_training/information.html
受講申込受付期間は,平成22年11月2日(火)から平成22年11月25日(木)まで(必着)です。
第10回司法書士特別研修受講者募集について
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/info/info_detail.php?article_id=79
※ 募集要項の内容については,近々,上記HPに掲載予定です。
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/business/update/1024/TKY201010240202.html
2009年度に労働基準監督署の指導を受けて合計100万円以上の残業代を支払った企業のデータ。顕在化して,摘発されたケースが減っただけでは?
http://www.asahi.com/business/update/1024/TKY201010240202.html
2009年度に労働基準監督署の指導を受けて合計100万円以上の残業代を支払った企業のデータ。顕在化して,摘発されたケースが減っただけでは?