司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「官報の発行に関する法律」の施行期日は,令和7年4月1日

2025-01-07 17:15:08 | 会社法(改正商法等)
官報について by 内閣府
https://www.cao.go.jp/others/soumu/kanpo/index.html

 令和7年(2025年)4月1日に「官報の発行に関する法律」が施行される。

「この法律の施行により、従来、紙の印刷物として発行されてきた官報が電子化されることとなります。」

 というわけで,同日以降,商業登記の実務において,添付書面としての「官報により公告をしたことを証する書面」は,電磁的記録(PDF)を添付しなければならないことになる(現在は,紙でも,PDFでも,いずれでも可。)。

※ 施行期日を定める政令は,令和6年9月27日に公布されている。
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