中間省略登記に挑んでいる司法書士がいるようだ。
http://hap.air-nifty.com/dragon/
「買主の地位の譲渡」、「第三者のための契約」と法律構成を変えればOKとする立場もある。しかし、いずれにしても中間者の利益追求的発想であり、本来志向されるべきエンドユーザーの利益を保護する視点はないように思える。
cf. 平成17年3月4日付「中間省略登記」
http://hap.air-nifty.com/dragon/
「買主の地位の譲渡」、「第三者のための契約」と法律構成を変えればOKとする立場もある。しかし、いずれにしても中間者の利益追求的発想であり、本来志向されるべきエンドユーザーの利益を保護する視点はないように思える。
cf. 平成17年3月4日付「中間省略登記」