登記所における公示制度と個人情報保護法による保護制度は相反するものである。法務局は、国の行政機関であり、個人情報保護法と同時に施行される「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等」で規律されるが、同整備法によれば、下記のとおり適用除外とされている。
(不動産登記法の一部改正)
第151条ノ11 登記簿(閉鎖登記簿ヲ含ム)及ビ其附属書類並ニ地図、建物所在図及ビ地図ニ準ズル図面ニ記録セラレタル保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第三項ニ規定スル保有個人情報ヲ謂フ)ニ付テハ同法第四章ノ規定ハ之ヲ適用セズ
※ 「五十七号」ではなく、「五十八号」のはず。誤植ですね。
(商業登記法の一部改正)
(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外)
第114条の3 登記簿及びその附属書類に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第58号)
第4章 開示、訂正及び利用停止
第1節 開示(第12条―第26条)
第2節 訂正(第27条―第35条)
第3節 利用停止(第36条―第41条)
第4節 不服申立て(第42条―第44条)
一般に公示されている情報(一部は利害関係人のみ)であり、訂正は不動産登記法等所定の手続を行なう必要があり、利用停止は不可だからということであろう。
また、内部準則では、「利害関係を有する部分に限る閲覧にあっては、請求に係る部分以外は閲覧しないように厳重に注意すること」とされてはいるが、司法書士としても、依頼者に対して閲覧に供されうることを充分説明することが必要であり、不必要な情報は提供しないように配慮すべきであろう。
(不動産登記法の一部改正)
第151条ノ11 登記簿(閉鎖登記簿ヲ含ム)及ビ其附属書類並ニ地図、建物所在図及ビ地図ニ準ズル図面ニ記録セラレタル保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第三項ニ規定スル保有個人情報ヲ謂フ)ニ付テハ同法第四章ノ規定ハ之ヲ適用セズ
※ 「五十七号」ではなく、「五十八号」のはず。誤植ですね。
(商業登記法の一部改正)
(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外)
第114条の3 登記簿及びその附属書類に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第58号)
第4章 開示、訂正及び利用停止
第1節 開示(第12条―第26条)
第2節 訂正(第27条―第35条)
第3節 利用停止(第36条―第41条)
第4節 不服申立て(第42条―第44条)
一般に公示されている情報(一部は利害関係人のみ)であり、訂正は不動産登記法等所定の手続を行なう必要があり、利用停止は不可だからということであろう。
また、内部準則では、「利害関係を有する部分に限る閲覧にあっては、請求に係る部分以外は閲覧しないように厳重に注意すること」とされてはいるが、司法書士としても、依頼者に対して閲覧に供されうることを充分説明することが必要であり、不必要な情報は提供しないように配慮すべきであろう。