司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

USJのチケット利用規約のキャンセル・転売条項についての差止請求訴訟(大阪高裁判決)

2024-12-20 18:57:33 | 消費者問題
特定非営利活動法人消費者支援機構関西
https://www.kc-s.or.jp/

 控訴審においても請求は棄却されたようである。

cf. USJのチケット利用規約のキャンセル・転売条項の差止めを求める控訴審の判決言渡しがありました
https://www.kc-s.or.jp/archives/10005700

合同会社ユー・エス・ジェイに対する差止請求訴訟についての大阪地方裁判所2023年7月21日判決について(請求棄却)
https://www.kc-s.or.jp/archives/10001273
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勝手に「#PR」とステマ規制

2024-09-03 17:12:55 | 消費者問題
AERAdot.
https://dot.asahi.com/articles/-/232672?page=1

「消費者庁表示対策課の担当者は、広告の定義について、「広告とは、表記内容の決定について広告主側が関与したものを指します」と説明する。」

「たとえば、企業側と契約を交わし、企業側から指示でも、注文でも、お願いでも、インフルエンサーがつくる内容に少しでも企業が関わってくれば広告となるそうだ。その際、対価が発生しているか、いないかは関係ないという。つまり、企業側が広告料を払っていても、「インフルエンサーは広告主側から表記について何も言われていなければ、PRなどの表記をする必要はありません」(前出・消費者庁担当者)とのこと・・・・・逆に対価(お金以外でも)がなくても、仮に長年の付き合いがある企業の担当者から口頭で、「新製品が出たから名前だけでもお願い」などと言われてちょっとでも出せば、無報酬で善意だったとしてもそれは広告案件であり、明示しなければならないのだという。」(上掲記事)

 なかなか難しい。

cf. 令和5年10月1日付け「ステマ」きょうから禁止
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番号総当たりで他人のカードを不正に利用する「クレジットマスター」

2024-08-23 14:08:44 | 消費者問題
産経新聞記事
https://www.sankei.com/article/20240822-EKMKL5IAFVKM7KE4VGE3BBCRTU/

「クレジットカードや電子マネーをはじめとするキャッシュレス化が急速に広がる中、カードの不正利用が増え続けている。中でも情報を抜き取ることなく番号総当たりで他人のカードを不正に利用する「クレジットマスター」と呼ばれる古典的手口が水面下で拡大。」(上掲記事)

 私も被害に遭いました。

cf. 令和6年7月24日付け「クレジットマスターアタック」
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「クレジットマスターアタック」

2024-07-24 14:18:45 | 消費者問題
KCCNニュース by 京都消費者契約ネットワーク
http://kccn.jp/data/katudouannai/kccnnews/202406kccnnews122naito.pdf

 拙稿「クレジットマスターアタック」が掲載されています。

 クレジットカードの不正使用問題について,取り上げています。
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大量広告事務所による債務整理二次被害相談ホットライン

2024-06-21 15:21:50 | 消費者問題
毎日新聞記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/7c0de0494d27029d600219a0fd5c480e39024ec7

「誇大なネット広告で集めた多重債務者に対し、弁護士らが不適切な債務整理をして損失が増えるなどの被害が出ているとして、大阪や東京の弁護士、司法書士らでつくる「大量広告事務所による債務整理2次被害対策全国会議」は22日、無料の電話相談会を開く。」(上掲記事)

 明日開催である。
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高齢者等終身サポート事業者ガイドラインについて

2024-06-17 21:15:26 | 消費者問題
高齢者等終身サポート事業者ガイドラインについて by 法務省
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00358.html

 法務省HPにおいても告知されている。

cf. 令和6年6月11日付け「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(案)に関する意見募集の結果」
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美容医療の適切なあり方を検討するための専門家検討会

2024-06-12 19:08:38 | 消費者問題
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/DA3S15956474.html?pn=3&unlock=1#continuehere

「トラブル相談が急増している美容医療の適切なあり方を検討するための専門家検討会を、厚生労働省が今夏にも立ち上げることがわかった・・・・・消費者庁によると、美容医療に関する相談件数は急増し、2022年度に3798件、23年度には6264件に上った。」(上掲記事)

 糖尿病の治療薬を,簡単なオンライン診療で適応外処方する自由診療の広告が増え,病気ではない人が美容やダイエット目的で使うケースも少なくないようである。

cf. 国民生活センター「増加する美容医療サービスのトラブル-不安をあおられたり、割引のあるモニター契約を勧められても慎重に判断を!-」
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20230830_1.html

国民生活センター「痩身目的等のオンライン診療トラブル-ダイエット目的で数か月分の糖尿病治療薬が処方される「定期購入トラブル」が目立ちます-」
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20231220_1.html
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高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(案)に関する意見募集の結果

2024-06-11 19:55:16 | 消費者問題
高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(案)に関する意見募集の結果について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=495240009&Mode=1

「高齢者等終身サポート事業者の適正な事業運営を確保し、高齢者等終身サポート事業の健全な発展を推進し、利用者が安心して当該事業を利用できることに資するようにするため、本ガイドラインを策定することとしたものである。
 本ガイドラインは、高齢者等終身サポート事業者の参考となることはもとより、利用者による事業者判断の目安ともなり得るものである 。事業者・利用者が簡便に確認できるように別紙チェックリストも作成しているため、併せて活用されたい。」
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過払い金返還いつまで?

2024-04-02 17:53:07 | 消費者問題
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB044IK0U4A300C2000000/

「貸金業者が返還した利息金の合計は2022年度においてもなお1000億円近くにのぼっています。10年度には利息返還金が5000億円を超えていたことからするとかなり減っていることがわかりますが・・・」(上掲記事)

 そう,現今だに,これだけの返還がされているのである。

cf. 令和5年7月2日付け「まだまだ流れる「過払い金」CMの謎」

日本貸金業協会
https://www.j-fsa.or.jp/material/monthly_survey/
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消費者トラブルの判例検索サイトを開設

2024-03-17 01:09:09 | 消費者問題
讀賣新聞記事
https://www.yomiuri.co.jp/national/20240316-OYT1T50160/

 消費者庁が,消費者団体訴訟の裁判例の検索サイトを今春にも開設するそうである。
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情報商材の悪質商法に関する訴訟,消費者裁判手続特例法の共通義務確認の訴えの俎上に

2024-03-12 16:59:14 | 消費者問題
最高裁令和6年3月12日第3小法廷判決
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=92808

【判示事項】
消費者裁判手続特例法2条4号所定の共通義務確認の訴えについて同法3条4項にいう「簡易確定手続において対象債権の存否及び内容を適切かつ迅速に判断することが困難であると認めるとき」に該当するとした原審の判断に違法があるとされた事例

cf. 事案の概要
https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/2023/jiangaiyou_04_1041.pdf

日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE06ATI0W4A300C2000000/

「2021年の一審・東京地裁判決は、仮に賠償義務があるとしても、購入を決めた消費者側の過失を賠償額と相殺するのが相当と判断。仮想通貨の知識や経験、購入に至った経緯は様々で、過失の有無や程度は個別に審理すべきだとして請求を却下し、同年の二審・東京高裁も支持した。
 これに対し第3小法廷は、購入した主要な経緯は共通しているとして「過失相殺や因果関係に関して消費者ごとに相当程度の審理を要するとは言えない」と指摘。一、二審判決を取り消し、販売の違法性や賠償義務の有無などについての審理を東京地裁に差し戻した。」(上掲記事)
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東京ミネルヴァ法律事務所,除名の懲戒処分

2024-02-19 22:25:26 | 消費者問題
時事通信記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/db031220b50dcfc55e29eec29052faca9fc431bb

「過払い金返還請求で貸金業者から返還を受けるなどした約30億2000万円を依頼者から預かっていたが、うち約25億3800万円を不正に流用」(上掲記事)

 桁が違う。
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「大量広告事務所による債務整理二次被害対策全国会議」の立ち上げ

2024-02-19 09:51:10 | 消費者問題
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240218/k10014362991000.html

 確かに,「国が認めた借金救済制度」は,よく登場しますね。
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脱毛エステ「一生通い放題」?

2024-02-16 19:20:36 | 消費者問題
讀賣新聞記事
https://www.yomiuri.co.jp/national/20240216-OYT1T50003/

 脱毛エステで,4回目までは有料(40万円),その後は永久に無料という契約。

「一生通い放題」?

 エステ会社が倒産で通えなくなる。さて・・・。
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解約料の実態に関する研究会

2024-01-06 13:09:30 | 消費者問題
解約料の実態に関する研究会 by 消費者庁
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/meeting_materials/review_meeting_005/

 消費者契約における解約料に関する適切なルール作りを行っていくためには,当該議論の土台となる実際のビジネスにおける解約料の実態を検証することから始める必要があるとして研究会が設置された。
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