讀賣新聞記事
https://www.yomiuri.co.jp/national/20240828-OYT1T50172/
「警察庁は28日、今年上半期(1~6月)に自宅で死亡しているのが見つかった一人暮らしの人が全国で計3万7227人(暫定値)に上り、このうち約8割の2万8330人が65歳以上の高齢者だったと発表した。政府は「孤独死・孤立死」の実態把握を進めており、同庁が初めて集計した。」(上掲記事)
身寄りのない方が亡くなった場合,死亡届出は,誰が行うのか?
戸籍法
第86条 死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない。
② 届書には、次の事項を記載し、診断書又は検案書を添付しなければならない。
一 死亡の年月日時分及び場所
二 その他法務省令で定める事項
③ やむを得ない事由によつて診断書又は検案書を得ることができないときは、死亡の事実を証すべき書面を以てこれに代えることができる。この場合には、届書に診断書又は検案書を得ることができない事由を記載しなければならない。
第87条 次の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。ただし、順序にかかわらず届出をすることができる。
第一 同居の親族
第二 その他の同居者
第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
② 死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者も、これをすることができる。
戸籍法第87条による届出者となるべき者がいない場合には,警察官からの報告により手続がされるようだ。
cf. 一人暮らしのおじいちゃんが亡くなった場合の死亡届。
https://www.tdfug7.jp/casebook/koseki/koseki00001.html
身元が明らかであるが引取人のいない死体を市町村長に引き渡す際に交付する書類について(通達)by 警察庁
https://www.npa.go.jp/laws/notification/keiji/souichi/souichi03/1-020331.pdf
戸籍法
第92条 死亡者の本籍が明かでない場合又は死亡者を認識することができない場合には、警察官は、検視調書を作り、これを添附して、遅滞なく死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。
② 死亡者の本籍が明かになり、又は死亡者を認識することができるに至つたときは、警察官は、遅滞なくその旨を報告しなければならない。
③ 第一項の報告があつた後に、第八十七条第一項第一号又は第二号に掲げる者が、死亡者を認識したときは、その日から十日以内に、死亡の届出をしなければならない。
警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律
(死体発見時の調査等)
第4条 警察官は、その職務に関して、死体を発見し、又は発見した旨の通報を受けた場合には、速やかに当該死体を取り扱うことが適当と認められる警察署の警察署長にその旨を報告しなければならない。
2・3 【略】
https://www.yomiuri.co.jp/national/20240828-OYT1T50172/
「警察庁は28日、今年上半期(1~6月)に自宅で死亡しているのが見つかった一人暮らしの人が全国で計3万7227人(暫定値)に上り、このうち約8割の2万8330人が65歳以上の高齢者だったと発表した。政府は「孤独死・孤立死」の実態把握を進めており、同庁が初めて集計した。」(上掲記事)
身寄りのない方が亡くなった場合,死亡届出は,誰が行うのか?
戸籍法
第86条 死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない。
② 届書には、次の事項を記載し、診断書又は検案書を添付しなければならない。
一 死亡の年月日時分及び場所
二 その他法務省令で定める事項
③ やむを得ない事由によつて診断書又は検案書を得ることができないときは、死亡の事実を証すべき書面を以てこれに代えることができる。この場合には、届書に診断書又は検案書を得ることができない事由を記載しなければならない。
第87条 次の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。ただし、順序にかかわらず届出をすることができる。
第一 同居の親族
第二 その他の同居者
第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
② 死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者も、これをすることができる。
戸籍法第87条による届出者となるべき者がいない場合には,警察官からの報告により手続がされるようだ。
cf. 一人暮らしのおじいちゃんが亡くなった場合の死亡届。
https://www.tdfug7.jp/casebook/koseki/koseki00001.html
身元が明らかであるが引取人のいない死体を市町村長に引き渡す際に交付する書類について(通達)by 警察庁
https://www.npa.go.jp/laws/notification/keiji/souichi/souichi03/1-020331.pdf
戸籍法
第92条 死亡者の本籍が明かでない場合又は死亡者を認識することができない場合には、警察官は、検視調書を作り、これを添附して、遅滞なく死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。
② 死亡者の本籍が明かになり、又は死亡者を認識することができるに至つたときは、警察官は、遅滞なくその旨を報告しなければならない。
③ 第一項の報告があつた後に、第八十七条第一項第一号又は第二号に掲げる者が、死亡者を認識したときは、その日から十日以内に、死亡の届出をしなければならない。
警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律
(死体発見時の調査等)
第4条 警察官は、その職務に関して、死体を発見し、又は発見した旨の通報を受けた場合には、速やかに当該死体を取り扱うことが適当と認められる警察署の警察署長にその旨を報告しなければならない。
2・3 【略】