讀賣新聞記事
https://www.yomiuri.co.jp/national/20230819-OYT1T50310/
「男性は、リスクを十分に説明されないまま投資額を増やしたが、今春に突如、出金を拒否されたという。男性は「出資の引きあげを申し出たが、定款を理由に『できない』と言われて途方に暮れた」と振り返った。」(上掲記事)
出資だけなので,おそらく「業務を執行しない社員」という扱いであろう。この場合も,社員の加入にあたっては,定款の変更が必要であるが,登記事項ではないので,登記上は明らかではない(会社法第914条第6号参照)。
定款変更を実施しているかも怪しいと思われる。
また,出資(社員としての加入)にあたって,定款の開示を受けてもいないのであろう。株式会社の場合のように,定款の定めについて通知すべきともされていない(会社法第203条第1項第4号参照)。
会社法
第六百二十四条 社員は、持分会社に対し、既に出資として払込み又は給付をした金銭等の払戻し(以下この編において「出資の払戻し」という。)を請求することができる。この場合において、当該金銭等が金銭以外の財産であるときは、当該財産の価額に相当する金銭の払戻しを請求することを妨げない。
2 持分会社は、出資の払戻しを請求する方法その他の出資の払戻しに関する事項を定款で定めることができる。
3 社員の持分の差押えは、出資の払戻しを請求する権利に対しても、その効力を有する。
(出資の払戻しの制限)
第六百三十二条 第六百二十四条第一項の規定にかかわらず、合同会社の社員は、定款を変更してその出資の価額を減少する場合を除き、同項前段の規定による請求をすることができない。
2 合同会社が出資の払戻しにより社員に対して交付する金銭等の帳簿価額(以下この款において「出資払戻額」という。)が、第六百二十四条第一項前段の規定による請求をした日における剰余金額(第六百二十六条第一項の資本金の額の減少をした場合にあっては、その減少をした後の剰余金額。以下この款において同じ。)又は前項の出資の価額を減少した額のいずれか少ない額を超える場合には、当該出資の払戻しをすることができない。この場合においては、合同会社は、第六百二十四条第一項前段の規定による請求を拒むことができる。
(退社に伴う持分の払戻し)
第六百十一条 退社した社員は、その出資の種類を問わず、その持分の払戻しを受けることができる。ただし、第六百八条第一項及び第二項の規定により当該社員の一般承継人が社員となった場合は、この限りでない。
2 退社した社員と持分会社との間の計算は、退社の時における持分会社の財産の状況に従ってしなければならない。
3 退社した社員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。
4 退社の時にまだ完了していない事項については、その完了後に計算をすることができる。
5 社員が除名により退社した場合における第二項及び前項の規定の適用については、これらの規定中「退社の時」とあるのは、「除名の訴えを提起した時」とする。
6 前項に規定する場合には、持分会社は、除名の訴えを提起した日後の法定利率による利息をも支払わなければならない。
7 社員の持分の差押えは、持分の払戻しを請求する権利に対しても、その効力を有する。