司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

日本労働弁護団「社労士法改正案に対する緊急声明」

2024-12-13 19:47:10 | 労働問題
社労士法改正案に対する緊急声明
https://roudou-bengodan.org/topics/13741/

「現在、各政党において社会保険労務士法改正案が検討されているようである。同改正案は、①社会保険労務士の使命に関する規定の新設、②労務監査に関する業務の明記、③社会保険労務士による裁判所への出頭及び陳述に関する規定の整備、④名称の使用制限にかかる類似名称の例示の明記が内容とされている。この改正案のうち、当弁護団は、①、②及び③について、反対するものである。」(上掲緊急声明)

 なるほどね。

 おそらく,議員立法で,成立が目指されるのであろう。自民党の総務会は,既に了承済み。

cf. 自民党
https://www.jimin.jp/news/information/208801.html
コメント

「自爆営業」は,パワハラ

2024-11-25 17:51:11 | 労働問題
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA2025W0Q4A121C2000000/

「ノルマを達成するために自腹で商品を買い取る「自爆営業」について、厚生労働省はパワハラに該当する場合もあるとして指針に明記する方針だ・・・・・優越的な関係を背景とした言動、業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの、労働者の就業環境が害されるものという3要件を満たすとパワハラに該当すると盛り込む。自爆営業が直ちにパワハラとなるわけではない。」(上掲記事)

 確かに,消費者金融から借金してまで自腹で購入させるという,えぐ過ぎる話もありますよね。
コメント

慶應義塾大学,准教授の労働条件を書面で示さず,労働基準法違反

2024-10-02 09:43:46 | 労働問題
毎日新聞記事
https://mainichi.jp/articles/20240927/k00/00m/040/205000c

 准教授の労働条件を書面で示さず・・・慶應義塾大学のような名門大学でも,このようなことがあるんですね。

労働基準法
 (労働条件の明示)
第15条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

労働基準法施行規則
第5条 使用者が法第十五条第一項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第一号の二に掲げる事項については期間の定めのある労働契約(以下この条において「有期労働契約」という。)であつて当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の場合に限り、第四号の二から第十一号までに掲げる事項については使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。
 一 労働契約の期間に関する事項
 一の二 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間(労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十八条第一項に規定する通算契約期間をいう。)又は有期労働契約の更新回数に上限の定めがある場合には当該上限を含む。)
一の三就業の場所及び従事すべき業務に関する事項(就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲を含む。)
 二 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
 三 賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
 四 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
 四の二 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
 五 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び第八条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項
 六 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
 七 安全及び衛生に関する事項
 八 職業訓練に関する事項
 九 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
 十 表彰及び制裁に関する事項
 十一 休職に関する事項
② 使用者は、法第十五条第一項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件を事実と異なるものとしてはならない。
③~⑥ 【略】
コメント

千葉県の全職員が週休3日が可能に

2024-02-17 00:06:22 | 労働問題
千葉日報記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/19cc5402cab6d3c3bfd9f0488bdbbb362a479748

「千葉県はフレックスタイム制を導入する方針を固めた。4週間単位の総労働時間(155時間)は維持したまま、公務に支障が出ない範囲で勤務時間を柔軟に割り振ることで、週休3日も可能になる。」(上掲記事)

 国民の祝日が16日,年次有給休暇が最大20日で,単純計算すれば,1年のうち3分の1超(約138日)は休日であり,既に毎月3週は週休3日になり得るのだが,さらに休みを増やす必要があるのか??
コメント

「Q&A 誰が労働法で保護されるのか」

2023-12-19 17:48:24 | 労働問題
水谷英夫「Q&A 誰が労働法で保護されるのか」(LABO)
https://www.amazon.co.jp/Q-%E8%AA%B0%E3%81%8C%E5%8A%B4%E5%83%8D%E6%B3%95%E3%81%A7%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%8B%EF%BC%9F-%E6%B0%B4%E8%B0%B7%E8%8B%B1%E5%A4%AB/dp/4904497546

 裁判上「労働者性」が問題になった事例を分析したもの。労働基準法や労働契約法上の「労働者性」が認められなければ,その保護を受けることができない。

 興味深い切り口であり,「労働者性」に関する網羅性の高いレファレンスブックである。
コメント

海外留学後の退職と留学費用の返還

2023-07-03 11:11:16 | 労働問題
WEB労政時報
https://www.rosei.jp/readers/article/85192

 最高裁まで争われて,会社が勝訴している。

 バブル期頃までは,この種の留学が多かったが,退職と留学費用の返還を巡るトラブルが多発し,大幅に縮小された。

 留学費用を貸付けとして扱い,その後在職年数を経るごとに,債務免除をしていくような便法もあった。
コメント

「急増する労働訴訟,現役裁判官に聞く」

2022-03-31 10:47:53 | 労働問題
共同通信記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/5bd5bf52af08e0677250c17a9724b8af7f0ecfd4

「労働事件の専門部を置く東京、大阪の各地裁で労働訴訟を担当する現役裁判官にインタビューし、現状と課題を語ってもらった。」(上掲記事)

 IT化のお話も。江原元商事課長が登場されている。
コメント

労働者協同組合法の施行期日は令和4年10月1日

2021-09-09 09:22:47 | 労働問題
労働政策審議会勤労者生活分科会
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20252.html

 施行期日を定める政令は,未公布であるが,施行期日を定める政令案要綱により,「労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)の施行期日は、令和四年十月一日とすること」が予定されているようである。

 今後,政省令の作り込み作業が順次行われるものと思われる。

 なお,労働者協同組合は,法人格を有し,設立の登記をすることによって成立するものである(労働者協同組合法第26条)。

cf. 労働者協同組合 by 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14982.html
コメント

ANAが「サバティカル休暇」制度を導入へ

2021-01-26 17:12:36 | 労働問題
共同通信記事
https://news.livedoor.com/article/detail/19594213/

 海外では,sabbatical - leave と呼ばれる制度である。

 日本においても,大学の研究者等においては,1~2年ほど校務を離れて,自由に在外研究等をすることができる制度として,比較的ポピュラーな感もあるが。

 日本の企業においては,導入事例は若干あるようではあるが,体裁のよい無給の休職制度のような感も。

cf. HR-COLUMN「サバティカル休暇とは?」
https://tunag.jp/ja/contents/hr-column/3370/
コメント

「協同労働」の協同組合法案が臨時国会に提出へ

2020-10-23 11:35:03 | 労働問題
東京新聞記事
https://www.tokyo-np.co.jp/article/61112

 労働者が協同出資及び協同経営で働くことを可能とする協同組合法が制定されることになりそうである。

cf. 東京新聞記事(令和2年10月11日付け)
https://www.tokyo-np.co.jp/article/61100
コメント

契約社員に対して退職金の支給がないのは不合理な差別に当たらない(最高裁判決)

2020-10-13 15:41:17 | 労働問題
最高裁令和2年10月13日第3小法廷判決
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89767

【判示事項】
無期契約労働者に対して賞与を支給する一方で有期契約労働者に対してこれを支給しないという労働条件の相違が労働契約法(平成30年法律第71号による改正前のもの)20条にいう不合理と認められるものに当たらないとされた事例

cf. 産経新聞記事
https://www.sankei.com/affairs/news/201013/afr2010130016-n1.html
コメント

労働事件の裁判等の大幅遅延

2020-06-08 14:26:12 | 労働問題
東京新聞記事
https://www.tokyo-np.co.jp/article/32928

「新型コロナウイルス感染拡大の影響で、解雇や賃金不払いなど生活が懸かった民事訴訟の審理が軒並みストップし、一日も早い解決を望む労働者側から悲鳴が上がっている。」(上掲記事)

 いずれの裁判も,当事者にとっては「不要不急」ということはあり得ない。速やかな解決が望まれる。
コメント

新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)

2020-04-17 20:28:07 | 労働問題
新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html

 厚生労働省のQ&Aである。
コメント

弁護士法人に対する不当労働行為救済命令

2020-04-09 05:27:38 | 労働問題
東京都労働委員会
https://www.toroui.metro.tokyo.lg.jp/meirei2020.html

 弁護士法人が,株式会社に対して弁護士業務等に関連する事務作業等を一括して外部委託する形式をとっていたところ,当該株式会社と当該弁護士法人とは,事実上一体として組合員Xを使用して業務を行い,当該弁護士法人の代表者及び当該株式会社の取締役を兼ねる弁護士Yが,Xの労働条件を支配し,決定していたとみるのが相当であるとして,当該弁護士法人は,Xの労働条件に係る団体交渉に応ずべき立場にあったというべきであり,当該弁護士法人が団体交渉に応じなかったことに正当な理由は認められないと判断され,不当労働行為救済命令が出されている。

 税理士関係では特によく見られる労働形態であり,このような事例も多いのではないか。

 ところで,「弁護士業務等に関連する事務作業等を一括して外部委託する形式」って・・・。認められる範囲は,極めて限定的であるはずであるが・・・。
コメント

改正労働基準法等に関するQ&A

2020-04-03 18:31:39 | 労働問題
労働基準法の一部を改正する法律について by 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00037.html

 厚生労働省が,賃金請求権の消滅時効期間の延長等の改正労働基準法に関するQ&A等をまとめている。
コメント