公示により、選挙戦に突入。
詔書
日本国憲法第七条及び第五十四条並びに公職選挙法第三十一条によって、平成十七年九月十一日に、衆議院議員の総選挙を施行することを公示する。
御名御璽
平成十七年八月三十日
内閣総理大臣 小泉純一郎
http://kanpou.npb.go.jp/20050830/20050830h04167/20050830h041670002f.html
詔書
日本国憲法第七条及び第五十四条並びに公職選挙法第三十一条によって、平成十七年九月十一日に、衆議院議員の総選挙を施行することを公示する。
御名御璽
平成十七年八月三十日
内閣総理大臣 小泉純一郎
http://kanpou.npb.go.jp/20050830/20050830h04167/20050830h041670002f.html
今日の日経朝刊13面によれば、昨年12月の信託業法改正により信託が自由化されて以降、免許を受けて新たに信託業に進出したのはわずか1社とのことだ。自由化されたとはいえ、最低資本金(運用型の場合、1億円)、営業保証金(2500万円)という縛りがあり、信託業務に精通した人材の確保も要請されており、ハードルは意外に高いようだ。
「信託法改正要綱試案」に関する意見募集は8月31日(水)まで。
「信託法改正要綱試案」に関する意見募集は8月31日(水)まで。
昨日、大阪の天満研修センターにて、近司連主催の研修会「会社法の要点」が開催された。講師は、北村雅史京都大学大学院法学研究科教授。北村教授は、同門(川又良也ゼミ)の4期先輩に当たる。「会社法の要点」に関して明快に解説していただいた。
これを受けて、9月10日(土)、滋賀県司法書士会会員研修会で実務の観点からお話しすることになっている。既に定員一杯で、会場のキャパの都合上、参加申込は締切とのこと。
これを受けて、9月10日(土)、滋賀県司法書士会会員研修会で実務の観点からお話しすることになっている。既に定員一杯で、会場のキャパの都合上、参加申込は締切とのこと。
今日の日経朝刊43面によれば、大阪の不動産業者10人が、登記所での登記事項証明書の交付手数料1000円が「高過ぎる」として、国に対し半額分の納付義務がないことの確認を求める訴えを大阪地裁に起こしたとのことである。500円の登記印紙を貼付して交付を請求し、追納を求められたことに対しての「納付義務不存在確認」らしい。
従来の用紙であればもっともな問題提起ともいえるが、A4化に伴い特殊用紙を用いているだけに、ん~、どうでしょうね。
従来の用紙であればもっともな問題提起ともいえるが、A4化に伴い特殊用紙を用いているだけに、ん~、どうでしょうね。
特例有限会社の通常の株式会社への移行の登記の登録免許税について、整備法により新設される登録免許税法第17条の3の規定によって、組織変更による株式会社の設立の登記とみなして課税される。したがって、税率は、資本金の額の1000分の1.5である。但し、財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については、1000分の7とされている。
通常のケースでは、おそらく設立3万円(最低)+解散3万円=6万円となるであろう。財務省令の内容がちょっと気になるところ。
登録免許税法
(特例有限会社の通常の株式会社への移行の登記)
第17条の3 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第46条(特例有限会社の通常の株式会社への移行の登記)の規定による株式会社の設立の登記は、別表第一第十九号(一)ホに掲げる組織変更による株式会社の設立の登記とみなして、この法律の規定を適用する。
http://www.moj.go.jp/HOUAN/KAISYA-SEIBI/refer04-15.pdf(1926頁、1927頁参照)
通常のケースでは、おそらく設立3万円(最低)+解散3万円=6万円となるであろう。財務省令の内容がちょっと気になるところ。
登録免許税法
(特例有限会社の通常の株式会社への移行の登記)
第17条の3 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第46条(特例有限会社の通常の株式会社への移行の登記)の規定による株式会社の設立の登記は、別表第一第十九号(一)ホに掲げる組織変更による株式会社の設立の登記とみなして、この法律の規定を適用する。
http://www.moj.go.jp/HOUAN/KAISYA-SEIBI/refer04-15.pdf(1926頁、1927頁参照)
裁判コピー代「高すぎる」 香川73円、東京は20円 (朝日新聞) - goo ニュース
京都地裁の民事記録の謄写は、当日渡しで1枚84円(後日渡しならば1枚63円。)。ちなみに、法務局のコピー料金は、1枚30円(これは全国一律か。)。
京都地裁の民事記録の謄写は、当日渡しで1枚84円(後日渡しならば1枚63円。)。ちなみに、法務局のコピー料金は、1枚30円(これは全国一律か。)。
衆院選の無党派対策にブログ活用=自民が意見交換会 (時事通信) - goo ニュース
ブログを開設している議員の方々も多い。ブログと公職選挙法の関わりについては、
「選挙運動にわたらない純粋な政治活動として、インターネットのホームページを利用することは自由にできます。
しかし、純粋な政治活動として使用するホームページであっても、選挙運動期間中に開設したり、又は書き換えをすることは、新たな文書図画の頒布とみなされ、選挙運動の禁止を免れる行為として公職選挙法に違反することがあります。」
(東京都選挙管理委員会 選挙Q&A)
ということのようだ。
衆議院議員選挙の公示日は、8月30日であるから、8月29日までは「選挙運動にわたらない純粋な政治活動として」であればブログの更新は可能だが、8月30日以降は「新たな文書図画の頒布とみなされ、選挙運動の禁止を免れる行為として公職選挙法に違反する」虞があるのでブログの更新は不可、という解釈のようである。
ブログを開設している議員の方々も多い。ブログと公職選挙法の関わりについては、
「選挙運動にわたらない純粋な政治活動として、インターネットのホームページを利用することは自由にできます。
しかし、純粋な政治活動として使用するホームページであっても、選挙運動期間中に開設したり、又は書き換えをすることは、新たな文書図画の頒布とみなされ、選挙運動の禁止を免れる行為として公職選挙法に違反することがあります。」
(東京都選挙管理委員会 選挙Q&A)
ということのようだ。
衆議院議員選挙の公示日は、8月30日であるから、8月29日までは「選挙運動にわたらない純粋な政治活動として」であればブログの更新は可能だが、8月30日以降は「新たな文書図画の頒布とみなされ、選挙運動の禁止を免れる行為として公職選挙法に違反する」虞があるのでブログの更新は不可、という解釈のようである。
京都地方法務局本局で、来週8月29日(月)から、不動産、商業・法人ともに登記事項証明書等がA4化される。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji77.html
カラーコピーの精巧化により真贋判別つきにくかっただけによいこと。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji77.html
カラーコピーの精巧化により真贋判別つきにくかっただけによいこと。
個人事業主も対象 労働契約法で厚労省研究会 (共同通信) - goo ニュース
保護の対象となるのは、①個人事業主である、②請負契約などの契約に基づき労働力を提供している、③収入の大部分を特定の企業との継続的な契約から得て生活している等、経済的な依存関係が強いケース。
士業はもちろん適用除外となるであろうが。
cf. 今後の労働契約法制の在り方に関する研究会中間取りまとめ
保護の対象となるのは、①個人事業主である、②請負契約などの契約に基づき労働力を提供している、③収入の大部分を特定の企業との継続的な契約から得て生活している等、経済的な依存関係が強いケース。
士業はもちろん適用除外となるであろうが。
cf. 今後の労働契約法制の在り方に関する研究会中間取りまとめ
「中間省略登記通信の席亭」さんからのコメント(平成17年7月30日付「中間省略登記論争再燃々」)。
『只、少々異論があります。「中間者の利益追求的発想であり、本来保護されるべきエンドユーザーの利益を保護する視点はないように見える。」と仰っていますが、流通過程でのコストは、最終売価に転嫁されますから、中間者のコスト削減は結局「エンドユーザー」の利益保護のためでもあるわけです。事実、旧法下での中間省略登記についてエンドユーザーに説明するに際して、売買代金額を抑えるためであるという説明がされています。』
【私の意見】
「中間省略登記を行うことによって、売買代金額が抑えられる。」という説明は、中間省略登記に違和感を持つ買受人を納得させるための方便のように思われる。この納得というのも、「安くなる」に釣られているだけで、充分な説明の下に同意しているわけではないのが実態ではないだろうか。バブル期にも中間省略登記は横行したようであるが、「売買代金額が抑えられる。」が目的ではなかったはずである。
中間者の経済合理性としては、「取得価額+適正利ざや+取得費用(中間の登記費用等を含む。以下、同じ。)」=転売見込価額ということになるが、最終的には買受人とのバーゲニング(価格交渉)により決定されるのであり、「取得価額+適正利ざや+取得費用」は単に目安に過ぎない。最終売価は、「取得価額+適正利ざや+取得費用」よりも高いに越したことはないが、低くなることも往々にしてありえる。上記転売見込価額に拘ると売買が成立し難くなるし、回転率を高める方がよいからである。この場合、中間者が中間の登記を行うことによって生じる諸費用を負担すると、その分利ざやが圧縮されることになってしまう。結局、最終売価如何にかかわらず、中間の登記費用等は中間者の負担に帰すべきものであり、中間省略登記のニーズが生まれるのである。
「中間者のコスト削減は結局「エンドユーザー」の利益保護のためでもある」は理屈のようだが、その実、「利益の極大化(自己負担コストの削減)」、「最終売価を抑えて売買を成立しやすくし回転率を高める」、という中間者の経済論理(利益追求)でしかなく、エンドユーザーの真の利益は一顧だにされていないように思われる。
『只、少々異論があります。「中間者の利益追求的発想であり、本来保護されるべきエンドユーザーの利益を保護する視点はないように見える。」と仰っていますが、流通過程でのコストは、最終売価に転嫁されますから、中間者のコスト削減は結局「エンドユーザー」の利益保護のためでもあるわけです。事実、旧法下での中間省略登記についてエンドユーザーに説明するに際して、売買代金額を抑えるためであるという説明がされています。』
【私の意見】
「中間省略登記を行うことによって、売買代金額が抑えられる。」という説明は、中間省略登記に違和感を持つ買受人を納得させるための方便のように思われる。この納得というのも、「安くなる」に釣られているだけで、充分な説明の下に同意しているわけではないのが実態ではないだろうか。バブル期にも中間省略登記は横行したようであるが、「売買代金額が抑えられる。」が目的ではなかったはずである。
中間者の経済合理性としては、「取得価額+適正利ざや+取得費用(中間の登記費用等を含む。以下、同じ。)」=転売見込価額ということになるが、最終的には買受人とのバーゲニング(価格交渉)により決定されるのであり、「取得価額+適正利ざや+取得費用」は単に目安に過ぎない。最終売価は、「取得価額+適正利ざや+取得費用」よりも高いに越したことはないが、低くなることも往々にしてありえる。上記転売見込価額に拘ると売買が成立し難くなるし、回転率を高める方がよいからである。この場合、中間者が中間の登記を行うことによって生じる諸費用を負担すると、その分利ざやが圧縮されることになってしまう。結局、最終売価如何にかかわらず、中間の登記費用等は中間者の負担に帰すべきものであり、中間省略登記のニーズが生まれるのである。
「中間者のコスト削減は結局「エンドユーザー」の利益保護のためでもある」は理屈のようだが、その実、「利益の極大化(自己負担コストの削減)」、「最終売価を抑えて売買を成立しやすくし回転率を高める」、という中間者の経済論理(利益追求)でしかなく、エンドユーザーの真の利益は一顧だにされていないように思われる。
商標法の英訳等作成作業が、一般競争入札に付されている。
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/koubo/choutatu/choutatu2/e_trade_law.htm
入札者に求められる要件
(1) 以下の全ての条件を満たす者による英文校正が担保されていること。
・ 日本若しくは英語圏の弁護士資格を有すること
・ 日本の知的財産法に精通していること
・ 英語を母国語とすること
・ 日本語に堪能なこと
当然といえば当然の要件だが、これを満たせる者はきわめて限定されそうである。一般競争入札・・・ねえ。
cf. http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050814-00000046-kyodo-pol(共同通信)
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/koubo/choutatu/choutatu2/e_trade_law.htm
入札者に求められる要件
(1) 以下の全ての条件を満たす者による英文校正が担保されていること。
・ 日本若しくは英語圏の弁護士資格を有すること
・ 日本の知的財産法に精通していること
・ 英語を母国語とすること
・ 日本語に堪能なこと
当然といえば当然の要件だが、これを満たせる者はきわめて限定されそうである。一般競争入札・・・ねえ。
cf. http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050814-00000046-kyodo-pol(共同通信)
内閣府規制改革・民間開放推進室&内閣府市場化テスト推進室が実施した「全国規模の規制改革及び市場化テストを含む民間開放要望」に関して、回答を受けての再検討要請に対する各省庁からの再回答が公表されている。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kiseikaikaku/osirase/050812/050812kaitou.html
日本行政書士会連合会からの要望である「商業・法人登記申請の行政書士への開放」問題に関して、法務省は再々の拒否の回答。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kiseikaikaku/osirase/050812/houmu.pdf(53頁)
(再検討要請)
登記事項は法定されており、定款作成時のように絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項があるものとは異なり、登記すべき事項のみ登記申請すればよいこととされている。当然、業務として行うからには専門的能力を有していることが前提であり、行政書士等は定款作成・認証などに携わっていること等から、法的知識及び専門的能力が十分備わっているものと考えられる。この点を踏まえ、改めて要望の実現に向け具体的対応策を検討されたい。
(法務省の再回答)
商業・法人登記手続を代理して行うには,商法等の民事実体法はもとより,商業登記法や商業登記規則等に関する高度な法律知識及び専門的能力が要求される。司法書士は,その資格の取得に幅広い法律分野における試験が課されており,高度な法律知識及び専門的能力が要求される登記業務を扱う十分な適格性を有するといえるが,行政書士については,定款作成や認証に携わっていること等をもって,これが満たされているとはいえないことから,商業・法人登記の申請代理を資格者以外の者に行わせるのは相当ではない。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kiseikaikaku/osirase/050812/050812kaitou.html
日本行政書士会連合会からの要望である「商業・法人登記申請の行政書士への開放」問題に関して、法務省は再々の拒否の回答。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kiseikaikaku/osirase/050812/houmu.pdf(53頁)
(再検討要請)
登記事項は法定されており、定款作成時のように絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項があるものとは異なり、登記すべき事項のみ登記申請すればよいこととされている。当然、業務として行うからには専門的能力を有していることが前提であり、行政書士等は定款作成・認証などに携わっていること等から、法的知識及び専門的能力が十分備わっているものと考えられる。この点を踏まえ、改めて要望の実現に向け具体的対応策を検討されたい。
(法務省の再回答)
商業・法人登記手続を代理して行うには,商法等の民事実体法はもとより,商業登記法や商業登記規則等に関する高度な法律知識及び専門的能力が要求される。司法書士は,その資格の取得に幅広い法律分野における試験が課されており,高度な法律知識及び専門的能力が要求される登記業務を扱う十分な適格性を有するといえるが,行政書士については,定款作成や認証に携わっていること等をもって,これが満たされているとはいえないことから,商業・法人登記の申請代理を資格者以外の者に行わせるのは相当ではない。
http://www.nikkei.co.jp/news/kaigai/20050822AT2M2100E21082005.html
日本の約7倍(人口比では約3.5倍)である。日本でも同程度に増加する余地があるということか。
「借金をテコにした過剰消費」とは、たとえば不動産を担保とした融資の借換の場合、日本では残債務額が借換融資の限度額となるが、米国では余剰があれば担保の評価額一杯まで融資を受けられるので、借換によって手にした現金(実は借金)が消費に向けられるという実態を意味する。
高額な医療費が主たる原因という説もあるようだ。
http://hiddennews.cocolog-nifty.com/gloomynews/2005/02/post_3.html
cf. 平成17年3月17日付「米国 破産法改正へ」
日本の約7倍(人口比では約3.5倍)である。日本でも同程度に増加する余地があるということか。
「借金をテコにした過剰消費」とは、たとえば不動産を担保とした融資の借換の場合、日本では残債務額が借換融資の限度額となるが、米国では余剰があれば担保の評価額一杯まで融資を受けられるので、借換によって手にした現金(実は借金)が消費に向けられるという実態を意味する。
高額な医療費が主たる原因という説もあるようだ。
http://hiddennews.cocolog-nifty.com/gloomynews/2005/02/post_3.html
cf. 平成17年3月17日付「米国 破産法改正へ」