筆界特定制度に関する不動産登記法等の一部を改正する法律案に、司法書士法の一部改正として、筆界特定手続に関する代理権のみならず、上訴の提起に関する代理権、仲裁手続(ADR)に関する代理権、という重要事項が既に盛り込まれている。
独自の法案が出るものだとばかり思っていたが。
『同項第六号ただし書中「提起」の下に「(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く。)」を加え、同項第七号中「又は」の下に「仲裁事件の手続若しくは」を加え』
の箇所である。
(司法書士法の一部改正)
第二条 司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第二号中「いう」の下に「。第四号において同じ」を加え、同号に次のただし書を加える。
ただし、同号に掲げる事務を除く。
第三条第一項第四号中「又は」を「若しくは」に改め、「書類」の下に「又は筆界特定の手続(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第六章第二節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。第八号において同じ。)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録」を加え、同項第六号ただし書中「提起」の下に「(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く。)」を加え、同項第七号中「又は」の下に「仲裁事件の手続若しくは」を加え、同項に次の一号を加える。
八 筆界特定の手続であつて対象土地(不動産登記法第百二十三条第三号に規定する対象土地をいう。)の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の二分の一に相当する額に筆界特定によつて通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める割合を乗じて得た額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は代理すること。
以下略
独自の法案が出るものだとばかり思っていたが。
『同項第六号ただし書中「提起」の下に「(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く。)」を加え、同項第七号中「又は」の下に「仲裁事件の手続若しくは」を加え』
の箇所である。
(司法書士法の一部改正)
第二条 司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第二号中「いう」の下に「。第四号において同じ」を加え、同号に次のただし書を加える。
ただし、同号に掲げる事務を除く。
第三条第一項第四号中「又は」を「若しくは」に改め、「書類」の下に「又は筆界特定の手続(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第六章第二節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。第八号において同じ。)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録」を加え、同項第六号ただし書中「提起」の下に「(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く。)」を加え、同項第七号中「又は」の下に「仲裁事件の手続若しくは」を加え、同項に次の一号を加える。
八 筆界特定の手続であつて対象土地(不動産登記法第百二十三条第三号に規定する対象土地をいう。)の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の二分の一に相当する額に筆界特定によつて通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める割合を乗じて得た額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は代理すること。
以下略