コメント欄に,奥野さんがコメントをお寄せいただいた登録免許税法施行規則の一部改正については,次のとおりである。
cf. 平成23年6月30日付「登録免許税法の一部改正」
○ 財務省令 第三十三号
現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)の施行に伴い、並びに登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第十三条第二項及び別表第一第二十四号(一)の規定に基づき、登録免許税法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
平成二十三年六月三十日 財務大臣 野田 佳彦
登録免許税法施行規則の一部を改正する省令
登録免許税法施行規則(昭和四十二年大蔵省令第三十七号)の一部を次のように改正する。
第十条第一号イ中「権限が」を「地方農政局長に権限が」に、「当該委任された」を「当該」に改める。
第十一条中「登記に」を「登記又は登録に」に、「抵当権等の設定登記」を「抵当権等の設定登記等」に改める。
第十二条第三項及び第四項を削り、同条第五項を同条第三項とし、同条第六項を同条第四項とし、同条第七項を同条第五項とし、同条第八項中「第七百四十六条第一項」を「第七百四十六条」に改め、同項を同条第六項とする。
第十八条から第二十条までの規定中「同規則」を「同令」に改める。
第二十六条第二号中「当該」を削り、同条第七号中「当該」を「第二号の」に改める。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
cf. 平成23年6月30日付「登録免許税法の一部改正」
○ 財務省令 第三十三号
現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)の施行に伴い、並びに登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第十三条第二項及び別表第一第二十四号(一)の規定に基づき、登録免許税法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
平成二十三年六月三十日 財務大臣 野田 佳彦
登録免許税法施行規則の一部を改正する省令
登録免許税法施行規則(昭和四十二年大蔵省令第三十七号)の一部を次のように改正する。
第十条第一号イ中「権限が」を「地方農政局長に権限が」に、「当該委任された」を「当該」に改める。
第十一条中「登記に」を「登記又は登録に」に、「抵当権等の設定登記」を「抵当権等の設定登記等」に改める。
第十二条第三項及び第四項を削り、同条第五項を同条第三項とし、同条第六項を同条第四項とし、同条第七項を同条第五項とし、同条第八項中「第七百四十六条第一項」を「第七百四十六条」に改め、同項を同条第六項とする。
第十八条から第二十条までの規定中「同規則」を「同令」に改める。
第二十六条第二号中「当該」を削り、同条第七号中「当該」を「第二号の」に改める。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。