平成20年2月21日付官報で、次のとおり告示されている。なお、旧電子証明書は、平成20年3月17日(月)をもって失効となる。
https://ca.nisshiren.jp/repository/
〇 法務省告示第九十九号
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第三十六条第四項第一号ロ及び第二号ハの規定(他の省令において準用する場合を含む。)に基づき、商業登記規則第三十六条第四項第一号ロ及び第二号ハの規定による電子証明書の指定に関する件(平成十九年法務省告示第三百三十二号)の一部を次のように改正する。
この改正は、平成二十年三月二十五日から効力を生ずる。
平成二十年二月二十一日
法務大臣鳩山邦夫
2中(5)を削り、(6)を(5)とし、(7)を(6)とする。
【現行】商業登記規則第三十六条第四項第一号ロ及び第二号ハの規定による電子証明書の指定に関する件
1 商業登記規則第36条第4項第1号ロの電子証明書
Accredited Signパブリックサービス2(平成13年総務省・法務省・経済産業省告示第5号)の用に供するために作成された電子証明書(氏名、住所及び出生の年月日の情報が含まれているものに限る。)
2 商業登記規則第36条第4項第2号ハの電子証明書
(1) Accredited Signパブリックサービス2の用に供するために作成された電子証明書(1に掲げるものを除く。)
(2) セコムパスポート for G-ID(平成14年総務省・法務省・経済産業省告示第8号)の用に供するために作成された電子証明書
(3) ビジネス認証サービスタイプ1(平成15年総務省・法務省・経済産業省告示第6号)の用に供するために作成された電子証明書
(4) CTI電子入札・申請届出対応 電子認証サービス(平成15年総務省・法務省・経済産業省告示第13号)の用に供するために作成された電子証明書
(5) 日本司法書士会連合会認証サービス(平成16年総務省・法務省・経済産業省告示第18号)の用に供するために作成された電子証明書
(6) 司法書士認証サービス(平成19年総務省・法務省・経済産業省告示第9号)の用に供するために作成された電子証明書
(7) MJS電子証明書サービス(平成18年総務省・法務省・経済産業省告示第10号)の用に供するために作成された電子証明書